配偶者が共有財産を勝手に処分しようとしている場合、どうすればいい?
離婚の際、夫と妻が同居期間中に形成した財産(以下、共有財産)を財産分与として分け合うことは広く知られているかと思います。 その割合は夫と妻、それぞれ2分の1ずつとするのが一般的です(2分の1ルール)。 共有財産は、夫または妻の片方に偏在していることが往々にあります。 もし相手が、共有財産を自分に無断で処分しようとしているとしたら、どうすればよいでしょうか? 夫Aが受け取った退職金を、妻Bに渡さないようにしているケースを事例にして対策方法見ていきましょう。