今こそふるさと納税を活用して熊本を応援しよう!
このたび、「平成28年熊本地震」で被災された皆様には、心からのお見舞いを申し上げます。また、読者のなかには、ボランティア活動に駆けつけたり、義援金を贈られたりした方もいらっしゃることでしょう。今回は、税務上の観点を中心に、改めてふるさと納税について紹介いたします。
このたび、「平成28年熊本地震」で被災された皆様には、心からのお見舞いを申し上げます。また、読者のなかには、ボランティア活動に駆けつけたり、義援金を贈られたりした方もいらっしゃることでしょう。今回は、税務上の観点を中心に、改めてふるさと納税について紹介いたします。
「渡切交際費」とは、法人の業務のために役員や社員に対して、交際費等を目的として金銭を支出したにもかかわらず、その使途や金額について精算されないものを指します。たとえば、接待が終わって顧客にタクシー代を渡す際、その領収書を回収しないことなどがあります。こうした場合に備えて、あらかじめ社員らに渡す金銭になり、つど精算しなくてよいという点などがメリットとして考えられてきました。
今年の税制改正の目玉のひとつに「三世代同居リフォーム控除」というものがあります。 昨今の保育園問題にも関係あるのですが、世代間の助け合いによる子育てを支援する観点から、三世代同居に対応した住宅リフォーム、要は二世帯住宅のリフォーム、もっと平たくいうと、三世代が同居している家のリフォームに対して、税額控除が受けられるという制度です。
国内の法人の場合、約2割が「決算月=3月」と定めています(出所:国税庁活動報告)。この理由としては、「年度という概念によるもの」あるいは「国や地方自治体との取引が多い場合に予算期間(4月1日~3月31日)に合わせていること」「上場企業において株主総会の時期を集中させた」ということなどが挙げられます。しかしながら、「3月決算」が事業にメリットを及ぼすかというと、一概にそうとは言えません。
平成28年度の税制改正において、消費税の軽減税率の対象品目として、「酒類」と「外食」を除いた食料品と、週2回以上発行される新聞の定期購読料が挙げられています。 この「外食」の定義については、いまだ分かりづらいことと、まだ課題が残るため、これから1年掛けて検討が続くようです。
平成28年度税制改正で創設された、自分の健康は自分で守る「セルフメディケーション」を促進させる狙いの、スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)について解説します。
平成28年度の税制改正が発表となりました。今年度もさまざまな改正が盛り込まれてはいるものの、注目すべき大きな改正点は見受けられないようです。 ただその中でも、中小企業に影響が大きそうな改正として、建物付属設備及び構築物の償却方法が、平成28年4月1日以後に取得する資産について、建物と同じ定額法になることが挙げられます。
2016年1月分の通勤手当支給分から、非課税限度額が月額10万円から15万円に引き上げられました。この改正の背景は、新幹線などの交通網の発達で、比較的遠距離から都心部への通勤者が増えていることなどに対応する狙いがあります。月5万円から10万円に引き上げられた、1998年以来の改正となります。
平成28年度税制改正大綱が公表されました。その中で注目される改正は、実際の導入が平成33年4月になる、適格請求書保存方式(インボイス方式)への変更です。
消費税の簡易課税制度については、一部の経過措置の適用がある事業者を除き、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について、みなし仕入れ率が一部改正されました。今回は、この改正についての影響や対策を解説いたします。