ウィルサイドコンサルティング合同会社

法人成りすると建設業許可は引き継げるか?

16.02.05
業種別【建設業】
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最近は法人税の減税政策もあり、個人事業から会社にする(法人成り)ことが増えています。その際、事業が建設業であり、許可を保有しているときは、注意が必要です。
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<個人事業から法人成りしたときに許可はどうなる?> 

個人事業から法人成りしたときの建設業許可は、一部の例外を除いて原則、取得し直しになります。 

一部例外とは、都道府県によって異なりますが「個人事業主時代に経営事項審査を受けていて、法人成りしても引き続いて受審する」ケースが多いです。経営事項審査とは、公共工事の入札に入るために都道府県等で審査を受けることです。 

現実的に考えると、個人事業主で経営事項審査を受ける方は非常に少ないので、原則、許可は取得し直しとなるわけです。 

<許可の空白期間に注意> 

法人成りの際、許可の有効期間に注意しないと、会社での許可申請の審査期間中に、個人事業の許可の有効期間が切れてしまうことがあります。 

有効期間が切れると、切れている間に受注した工事が建設業法違法になる可能性があり、かつ元請けとの契約関係が不安定になります。 

この空白期間の扱いは都道府県によって異なります。申請前によく確認することをお勧めします。個人事業での許可の有効期間に余裕がある状態で、法人成りしたほうがよいでしょう。 


<会社設立時に考えるべきポイント> 

法人成りの際に設立する会社について、留意するべきポイントは「資本金」です。これは、建設業許可の条件の中に「財産的基礎」というものがあるからです。 

実務上は、500万円の「通帳の中の預金残高」を用意しなければなりません。銀行の残高証明書が用いられることが多いです。ただ、設立される会社の資本金が500万円以上であれば、ほとんどの場合、この財産的基礎の条件をクリアできます。法人成りの際は、税務上の問題から、資金を自由に動かせず、銀行の残高証明書を用意できないケースがありますので、留意しておくほうが良いです。 

法人成りする際は、建設業許可の取得し直しが発生する可能性が高いでしょう。ある程度期間に余裕をもたせて準備をすることをお勧めします。


建設業の経営安定講座 


[プロフィール] 
崎田 和伸(さきだ・かずのぶ) 
行政書士法人Asumia 代表社員、あすみあグループ代表。行政書士。1973年生まれ。広島県出身(在住)。コネなし・カネなし・経験なしという状況で2000年開業。前職がレンタルDVD店フリーターという珍しい経歴を持つ。現在、一人親方から完成工事高400億円の建設会社まで、幅広い顧客を持つ。建設業に関わる許認可分野において、中国地方5県トップクラスの実績を有している。 
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