ウィルサイドコンサルティング合同会社

受注の要! 建設業許可とは?

15.01.11
業種別【建設業】
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一定金額以上の工事を請け負うときに必要な許認可、それが建設業許可です。
ただ年々「許可を持ってないと発注できない」というケースが増えています。
というのが、小さな工事であっても「許可を持ってないと発注しない」とケースも増えているからです。
下請として入るとき(=元請からの発注工事)にこの傾向が強いですね。
この建設業許可、建設、建築、設備会社にとって極めて大事なものなのですが、意外と知られていません。

今回、建設業許可とは? ということで解説させてもらいたいと思います。
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建設業の経営安定講座

建設業許可とは、請負金額500万円未満の工事など※、いわゆる軽微な工事「以外」で必要になる許可です。
※建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

つまり、500万円(建築一式は1,500万円)を超える請負金額の工事を受注するために必要な許可、ということになります。
それら未満では「法律上では」建設業許可は不要です。

ただ冒頭で書きましたが、小さな工事でも建設業許可を持ってないと発注しないケースが増えています。
この風潮は強まってゆくでしょう。
許可をお持ちでない方は、将来、いや近い将来を見越して、取得を考えても良いかもしれません。

許可の区分の「考え方は3つ」あります。

・1つ目(営業所を置く場所での許可種類)
営業所を置く場所によって、許可の区分が分かれます。

この2つ。
1.大臣許可
2.知事許可

1「大臣許可」は、2つ以上の都道府県に営業所を置いて営業する場合
2「知事許可」は、1つの都道府県に営業所を置く場合
の許可の種類です。

ちなみに、全国の建設業許可業者の多くは「2」の知事許可です。

・2つ目(請け負う金額での許可種類)
一言で言えば「3,000万円の壁」です。
「一般建設業」と「特定建設業」許可があります。

あなたが工事の「元請」だったとしましょう。
1件の工事について下請に出す金額が3,000万円※を超えるときには、「特定建設業許可」が必要となります。
※建築一式工事は4,500万円

この金額未満は一般建設業許可でOKです。

・3つ目(業種による区分)
建設工事の種類によって分かれています。
建築一式工事、管工事、屋根工事、石工事など、行う工事によって区分されています。

許可を取得するときは、受注したい業種ごとに取得することになります。
許可条件さえそろえば、同時にいくつも取得することができます。
現在持っている業種とは別の業種を追加することもできます。

・バラエティ
基本的には、これら3つが組み合わさって許可制度を成しています。

許可の取り方は実にさまざま。
「知事許可・一般建設業・管工事」
「知事許可・特定建設業・屋根工事、機械器具設置工事」
「大臣許可・一般建設業・内装仕上工事業、屋根工事業」
「大臣許可・特定建設業・建築工事業、土木工事業」
といった具合です。

中には「大臣許可の会社で、建築工事業は特定建設業、土木工事業は一般建設業」という形もありえます。

建設業許可を取るには、実にいろいろな条件をクリアしなければなりません。
建築工事業、管工事業といった業種の違いはもちろん、一般建設業と特定建設業でも、その条件は大きく違います。

お住まいの都道府県のホームページに、許可の手引が公開されていますので、ぜひ一度、ご覧になってください。


[プロフィール]
崎田 和伸(さきだ・かずのぶ)
行政書士法人Asumia 代表社員、あすみあグループ代表。行政書士。1973年生まれ。広島県出身(在住)。コネなし・カネなし・経験なしという状況で2000年開業。前職がレンタルDVD店フリーターという珍しい経歴を持つ。現在、一人親方から完成工事高400億円の建設会社まで、幅広い顧客を持つ。建設業に関わる許認可分野において、中国地方5県トップクラスの実績を有している。
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