ウィルサイドコンサルティング合同会社

70歳までの雇用が努力義務に。改正高年齢者雇用安定法のポイント

20.09.08
ビジネス【人的資源】
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日本国内では少子高齢化が加速しています。
労働人口が減少を続けるなかで、働く意欲のある高年齢者が活躍できる環境の整備を目指し、高年齢者雇用安定法の一部が改正されました。
2021年4月に施行される改正高年齢者雇用安定法には、高年齢者の就業を後押しするために、企業に対する『70歳までの雇用確保の努力義務』が盛り込まれています。
人生100年時代を迎える現在、人材確保の観点からも、高年齢者の雇用継続は大切なことです。
改正された高年齢者雇用安定法のポイントについて、解説します。
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定年年齢は70歳まで? さまざまな努力義務 

2021年4月に施行される高年齢者雇用安定法の改正法。
これまで以上に高齢者の雇用を促進することを目的とした法律です。
法改正のポイントの一つに、『70歳までの雇用確保の努力義務』があります。

現行の制度では、定年年齢が65歳未満の企業に対しては

●定年制度の廃止
●65歳までの継続雇用制度の導入
●65歳までの定年引き上げ

のいずれかが義務付けられています。
つまり、定年年齢が65歳未満の企業は、どれか一つの措置を実行しなければならないのです。
今回の改正では、

●70歳までの定年引き上げ
●70歳までの継続雇用制度の導入
●定年廃止
(以下は労働者の過半数を代表する者等の同意を得ることが必要)
●高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
●高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に、事業主が実施している社会貢献事業か、事業主が委託、出資している団体の社会貢献事業に従事できる制度の導入

のいずれかが努力義務として規定されました。
企業としては、高年齢者の雇用に前向きに努めているという姿勢を見せていくことになります。
また、将来的には、改正法の内容が、努力義務ではなく、義務になってくる可能性もあり、今後も注視していく必要があります。


雇用・独立、関わり方の選択肢を増やす

今回の改正では、雇用を続ける以外の選択肢として、新たな2つの措置が新設されました。

●高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
●高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に、事業主が実施している社会貢献事業か、事業主が委託、出資している団体の社会貢献事業に従事できる制度の導入

新たに加えられた内容は、どういったものなのでしょうか。

まず、『70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度』は、高年齢者に会社から独立してもらい、新たに業務委託契約を結んで、会社の業務を受託してもらう制度のことです。
「高年齢の従業員を正社員として雇用し続けることは難しいが、フリーランスの立場になった従業員に業務を委託することで、継続して会社に関わってもらいたい」という要望は少なくありません。
また、高年齢者にとっても、正社員雇用以外でフレキシブルな働き方ができる制度として、選択肢が増えることになり、双方にとってメリットになる可能性があります。

さらに、『70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度』においては、それまでの業務内容に縛られず、70歳までの高齢社員が、社会貢献事業に従事できる制度を導入する努力義務が加えられました

このように、改正高年齢者雇用安定法では、企業に対し、より長い雇用期間を求める内容になっており、そのうえで雇用を継続する以外の選択肢も示されました。
高齢者雇用に新たな展開が期待される一方で、コスト面や若手従業員とのバランス、フォロー体制の構築などについて、留意することも必要です。

また、最近では新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあります。
高年齢者は若者と比べて重症化しやすく、「なるべくなら感染させたくない」と、どの会社でも思っているでしょう。
高年齢者の継続雇用や業務委託をしようにも、関わる業務によっては感染リスクが高いこともあり、適切な配慮が必要な場面も多くなるはずです。
すでに感染を警戒して、高年齢者の退職が相次いでおり、今回の法改正がどの程度働き手の確保につながるかは未知数であるとされています。

高年齢者の雇用確保は人材不足解消につながる打開策の一つです。
社会全体でも、労働人口が増えることで景気が改善するなど、メリットも大きいと見られています。
運用が始まれば、さまざまな課題が出てくることも予想されますが、社会の状況を見ながら、雇用促進の道を探って行きましょう。


※本記事の記載内容は、2020年9月現在の法令・情報等に基づいています。