ウィルサイドコンサルティング合同会社

クリニック経営の明暗はスタッフ次第!? スタッフ採用時のポイント

20.03.31
業種別【医業】
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医療機関が求人を行う際、医療者である医師と看護師をはじめとする医療資格者の募集には、資格や求人条件など細かな募集要項が出されます。
しかし、その他のコメディカルスタッフの求人を行うときには、『医療事務』という職種に集約して募集をかけてしまうことが多いのではないでしょうか。 
優れた能力を持つコメディカルスタッフこそ、質の高い医療サービスとクリニックのブランディングには欠かせません。
今回はコメディカルスタッフを募集する際の募集要項の作成ポイントや、面接時に知っておくと便利な各種有資格者を紹介します。
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医療機関経営の明暗は、優秀なコメディカル

医療機関の重要な職種は、言わずもがな医療者です。
医師、看護師は専門職として、巷には常に求人情報があふれています。
どういった人材を求めるかのビジョンも持ちやすい職種といえます。
一方、コメディカルスタッフは、比較的専門性が低いと見られてしまい、求めるスタッフ像のビジョンがないまま採用に至りやすいというのが現状です。
もちろん意欲的に業務に取り組み、成長をしていくスタッフもいますが、経験の浅いスタッフばかりを採用すると単純ミスが多くなり、仕事への理解ややりがいを求める余裕を持てない働き方が多くなるというリスクもあります。
医療は、特定の知識や技術、高い経験値を持つスタッフがいるほど、より質の高い医療サービスを提供できるとされています。
しかし、医療職以外のスタッフも重要な役割を担っているため、採用の際にも気をつけるべきポイントが多々あります。
たとえば、療法士や栄養士を採用することがあれば、次のような資格を持っている意欲的な人材がいることを知っておくとよいでしょう。
 
栄養士
●日本糖尿病療養指導士
●がん病態栄養専門管理栄養士
●栄養サポートチーム(NST)専門療法士
●NSTコーディネーター

理学療法士、作業療法士
●呼吸療法認定士
●日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士
●日本糖尿病療養指導士
●スポーツ医学検定2級
●福祉用具プランナー

これらは、数あるコメディカルの資格の、ほんの一部です。
これだけ細分化されていることを知るだけでも、医療機関の方針や方向性を明確にして、特色を打ち出していく参考になります。

そのほか、『医療英会話技能認定』に合格した『医療通訳士』といったスキルを持つスタッフも、訪日、在留の外国人が急増している現代に大きく役立つでしょう。


知っていると便利な医療事務の各種資格

さらに事務職は、無資格でも働くことができるので、勤務条件さえ合えば採用という場合もあります。
しかし、実は医療事務だけでも数10種類以上もの資格や検定が存在しており、仕事の範疇やレベルに差が出やすいことがわかります。
以下に医療事務職に役立つ主な資格試験と、合格者に認定されるスキルを紹介していきます。

医療情報実務能力検定試験(医療事務実務士®)
診療報酬請求事務を行うために必要な一定の能力を持っています。
医療事務技能審査試験(メディカルクラーク®
診療報酬請求事務や窓口業務などの医療事務全般の知識・スキルを持っています。
医師事務作業補助技能認定試験(ドクターズクラーク®
病院勤務医の診療録や各種診断書、処方箋の作成など医師に代わって事務作業を行います。
診療報酬請求事務能力認定試験
診療報酬請求に関して、高い水準の知識・スキルを持っています。医科の合格率は27.5%、歯科の合格率は27.2%(2019年12月実績)で、 数ある試験の中でもっとも現場で役立つと評価されています。
レセプト点検業務検定試験
傷病名と診療行為・薬の整合性のチェックなどといった実践的なスキルを持ち合わせています。
医事コンピュータ技能検定試験
レセプトのオンライン請求など、医療事務のIT化に対応できる知識を持っています。
診療情報管理士認定試験
カルテの分類・管理・保存、カルテに記載されている診療情報の収集・データベース化、分析といった業務に関する専門知識を有します。
クリニック事務技能認定試験
地域医療における診療所の役割を理解し、診療所の医療事務業務に特化した知識と技能を兼ね備えています。 
メディカル・フロント・コンシェルジュ技能認定試験
フロント業務において求められる、患者の心理に配慮し安心感を与える細やかな接遇を行うことができます。
医療秘書技能検定試験
医療法規や医療用語はもちろん、ビジネスマナーや経営に関する知識を有しています。

以上のように医療事務において役立つ資格や検定がたくさんあるということを知っておくだけでも、採用後の人材の育成に活かせるのはもちろん、クリニックのブランディングに役立たせることもできるでしょう。


※本記事の記載内容は、2020年4月現在の法令・情報等に基づいています。