ウィルサイドコンサルティング合同会社

残業時間を削減することで、最大200万円の経費を助成!

18.05.10
ビジネス【助成金】
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近年、“ワーク・ライフ・バランス”の実現が重要視されています。
そこで今回は、残業時間削減に取り組む中小企業を支援する助成金をご紹介します。
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時間外労働等改善助成金
(時間外労働上限設定コース)

時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主に対し、その実施に要した費用の一部が助成されます。

対象となる事業主
平成28年度または平成29年度において『労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準』に規定する限度時間を超える内容の時間外・休日労働に関する協定(特別条項を設定した協定)を締結している事業場を有する中小企業事業主。
なお、当該時間外労働および休日労働を複数月行った労働者(単月に複数名行った場合も可)がいる必要があります。

対象となる取組
以下のいずれか1つ以上を実施すること。

(1) 労務管理担当者に対する研修(※1)
(2) 労働者に対する研修(※1)、周知・啓発
(3) 外部専門家によるコンサルティング
(4) 就業規則・労使協定等の作成・変更
(5) 人材確保に向けた取組
(6) 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※2
(7) テレワーク用通信機器の導入・更新(※2)
(8) 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(※2)

(※1)研修には、業務研修も含みます。 
(※2)原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象外。
 

成果目標
平成30年度または平成31年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行うこと。

(ア)時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定
(イ)時間外労働時間数で月45時間を超え月60時間以下かつ、年間720時間以下に設定
(ウ)時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数および法定休日における労働時間数の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間数で年間720時間以下に設定

支給額
成果目標の達成状況に応じ、以下のいずれか低い方の額が支給されます。

a : 1企業当たりの上限200万円
b : 目標ごとの上限額(表1)および休日加算額(表2)の合計額
c : 対象経費の合計額×補助率4分の3(※3)

(※3)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組のうち(6)~(8)を実施する場合。なお、所要額が30万円を超える場合の補助率は5分の4とする。 






助成金の申請については、専門家にご相談ください。



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