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不備があると再提出!? 会社設立登記に必要な書類10種を徹底解説! その2

18.04.03
業種別【不動産業(登記)】
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全2回にわたり、“会社設立登記”に必要な書類をご紹介しています。 

前回は、会社を設立する際の大まかな流れと、書類4種(登記申請書・登録免許税の収入印紙を貼付した台紙・登記事項を保存したCD-Rなど・定款)について解説しました。 

今回も引き続き“会社設立登記”に必要な書類について、ご説明します。
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会社設立登記に必要な主な書類とは? 

“会社設立登記”とは、定款を作成し公証役場の認証を受けた後に行う、株式会社を設立(発起設立)する際に必ず必要な手続きです。 

前回ご紹介した4種の書類については、こちらをご参照ください。 

では、5種目の書類から確認していきましょう。 

(5)取締役就任承諾書 
“就任承諾書”とは、定款により選出された役員が就任を承諾したことを証明する書類のことです。就任する役員全員の就任承諾書が必要となります。 
なお、就任承諾書には取締役個人の実印も押す必要があります。 

(6)代表取締役・監査役の就任承諾書 
取締役が複数人いる場合、その中から1名を代表取締役として選任します。 
選任された代表取締役は、取締役と代表取締役それぞれの就任承諾書が必要です。 
ただし、取締役が1人だけの場合、その人が代表取締役も兼ねることになるため、承認申請書を提出する必要はありません。 

(7)代表取締役または取締役全員の印鑑証明書 
取締役会を設置している場合は、代表取締役の印鑑証明書のみ提出します。 
一方、取締役会を設置していない場合は、取締役全員の印鑑証明書を提出しなければなりません。 

(8)資本金の払込証明書 
発起人によって定款記載通りの資本金が所定の銀行口座に振り込まれたことを証明する必要書類を“払込証明書”といいます。 
払込証明書には、払込の内容や代表取締役氏名等が記載された書面のほか、資本金を確かに振り込んだことを証明するため、以下のものを添付します。 

・資本金を振り込んだ銀行口座の通帳表紙のコピー 
・同通帳の表紙裏のページ(支店名や口座番号などが明記されているページ)のコピー 
・資本金の振り込みが記帳されているページのコピー 

書類のサイズに定めはありませんが、払込証明書や定款などと合わせてA4用紙で作成するのが一般的です。 

(9)印鑑(改印)届書 
会社の実印は、法務局に印鑑登録をします。
その際に必要な書類を“印鑑(改印)届書”といい、法務局または法務省のサイト上で入手できます。 
なお、印鑑のサイズは『直径3cm以内』『内円がある場合、内円の直径は1cm以上』と定められています。 

(10)発起人の決定書 
“発起人の決定書”とは、発起人全員の合意によって会社の本店所在地を決定したことを証明する書類です。 
定款には、本店所在地の最小行政区画(例:東京都新宿区)まで記載すればよいとされています。 
そのため、定款に番地まで記載していない場合には、この発起人の決定書を提出する必要があるのです。 


専門家に相談を 

全2回にわたり、会社設立登記をする際に必要となる主な書類10種についてご紹介しました。
このほかにも、場合によって必要となる書類もあります。 
提出の際に不備や漏れがないよう、会社設立登記をする際は、専門家に相談しながら準備するようにしましょう。 



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