退職代行サービスによる退職願の提出は無効? 適切な対処法と注意点
退職を希望する従業員の代わりに、退職の意思を企業に伝える『退職代行サービス』の利用が増えています。 退職代行サービスは主に人間関係のもつれなどによって、退職の意思を自分から伝えづらい場合に利用されていますが、法的な問題はないのでしょうか。 退職代行サービスは提供する事業者によって取り扱える範囲が異なるため、企業はよく確認して、適切に対応する必要があります。いざという時に困らないよう、対応方法を学んでおきましょう。
退職を希望する従業員の代わりに、退職の意思を企業に伝える『退職代行サービス』の利用が増えています。 退職代行サービスは主に人間関係のもつれなどによって、退職の意思を自分から伝えづらい場合に利用されていますが、法的な問題はないのでしょうか。 退職代行サービスは提供する事業者によって取り扱える範囲が異なるため、企業はよく確認して、適切に対応する必要があります。いざという時に困らないよう、対応方法を学んでおきましょう。
長時間労働の常態化や人間関係の悩みによるメンタルヘルスの悪化、リモートワークにおける孤立化など、近年、働く人を取り巻く環境ではさまざまな問題が指摘されています。これらの問題を解決する存在として、注目されているのが『労働安全・労働衛生コンサルタント』です。今回は、資格の概要や活用のメリットなどを紹介します。
コロナ禍を得て日本経済は回復傾向にあるといわれていますが、厳しい経営状況が続いている企業も決して少なくありません。そのため、「事業の縮小を検討している」という話を耳にすることもしばしばありますが、その際、併せて検討したいのが就業規則の見直しです。 労働基準法では従業員の不利益になるような、就業規則の『不利益変更』は原則として禁止されています。しかし、変更に合理性がある場合は、認められることもあります。今回は、就業規則の不利益変更のルールや、合理性を判断する要件などについて解説します。
雇用保険料率の引き下げに関する特例措置が終了し、2023年4月から雇用保険料率が1.35%から1.55%に引き上げられることが決定しました。それに伴い、労使ともに負担が増え、企業と労働者の双方に影響が出ることが懸念されています。 今回は、雇用保険料率引き上げにともなって増加する労使の保険料負担や、引き上げによる影響についての解説を行います。
労働基準法では、企業は従業員と労働契約を締結するにあたって労働条件を明示しなければならないと定められています。明示すべき項目も定められているほか、就業時間や就業場所などの重要項目は、書面での明示が義務づけられています。 これらの条件は、一般に『労働条件通知書』『労働条件明示書』『雇用契約書』などによって明示されます。これは正社員だけではなく、契約社員やパートなど、すべての従業員に交付する必要があります。 今回は、従業員の採用時に必要となる労働条件通知書について解説します。
2022年11月、アメリカの実業家イーロン・マスク氏が買収したTwitter社は、日本法人を含む全従業員およそ7,500人のうち、半数にあたる約3,700人に解雇通告を行ったことで話題となりました。 日系企業と比較して実力主義や成果主義の強い外資系企業に対し、「結果が伴わなければクビになる」「突然のクビは起こり得る」というイメージを抱いている人も多いでしょう。 今回は、労働基準法における解雇の要件について改めて確認していきます。
2022年4月に施行された年金制度改正法によって、新たに『在職定時改定』が創設されました。 この制度は、在職している65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者の受給額を、毎年10月に改定し、年金額に反映するというものです。 在職定時改定の導入は、高齢従業員のモチベーションアップや経済基盤の安定化などのメリットがあるものの、企業にとっては対応が必要になる場面も出てきます。 在職定時改定の概要と、企業に求められる対応について説明します。
2023年4月よりスマートフォン決済アプリ口座に給与を送金する『給与デジタル払い』が可能になります。 企業が給与支払いの選択肢にデジタルマネーを加えることには、どのようなメリットや問題点があるのでしょうか。 今回は、給与デジタル払いの概要やメリット、導入時の懸念事項について解説します。
勤務シフトによって労働日や時間を決めるシフト制は、現場に合わせた柔軟な運用がしやすく、労使双方にメリットのあるシステムです。しかし、あいまいな合意のまま進めると「思っていたよりもシフトが少ない」などといったトラブルを引き起こし、実際に紛争に発展するケースもあります。 そこで今回は、厚生労働省が取りまとめた留意事項に基づき、シフト制で労働契約を締結する際の注意点や就労させる際のポイントを解説します。
労働基準法(以下、労基法)では、企業は従業員に対し、無断欠勤や遅刻を理由として『罰金』を求めることは禁止されています。 罰金のほかにも、『減給』『給与カット』といった言葉を耳にしたことがあると思いますが、これらにはどのような違いがあるのでしょうか。 今回は、罰金や減給に関して、労基法でどのように定められているのか解説します。