育休の取得予定者は、年休の計画的付与の対象となるのでしょうか?
当社で、年次有給休暇(以下、年休)の計画的付与制度の導入を検討しています。育児休業(以下、育休)の取得予定者に対して、計画的付与の予定日をどう扱うべきでしょうか? また、1歳6ヵ月や、2017年10月に改正された育児・介護休業法による、最長2歳までの育休延長との関係はどうなるのでしょうか?
当社で、年次有給休暇(以下、年休)の計画的付与制度の導入を検討しています。育児休業(以下、育休)の取得予定者に対して、計画的付与の予定日をどう扱うべきでしょうか? また、1歳6ヵ月や、2017年10月に改正された育児・介護休業法による、最長2歳までの育休延長との関係はどうなるのでしょうか?
お金をかけてどうにか採用できたけれど、期待したほど仕事はできない。 もう少し給与を安くすればよかった。 もしくは今後、試用期間中は給与を減らしたい。 今回は、試用期間中に給与は減額できるのか、試用期間の一般的な期間設定などをお伝えします。
当社で懲戒解雇を検討すべき事案が発生しました。 月半ばに開催する懲罰委員会で審議して処分決定、月末付けでの処分を予定しています。 懲戒解雇にあたって労基署の認定を受けたほうがいいらしいのですが、認定申請をしたときには、判断がなされるまで解雇できないのでしょうか?【結論】 労働者の責に帰するべき事由がある場合、解雇自体の扱いは可能です。認定処分が出るまでに解雇をしても、その後認定が出たときは、その処分は申請の時にさかのぼって効力を発生することができます。 (通達 昭和63・3・14基発150号)
当社で、懲戒解雇を検討すべき事案が発生しました。 月半ばの懲罰委員会で処分を決定し、月末付での処分を予定しています。 懲戒解雇をするにあたって、労働基準監督署(以下、労基署)の認定を受けておくべきという意見がありました。その場合、申請認定の判断がなされるまで解雇処分はできないのでしょうか? (結論) 解雇するには、対象となる労働者に対して少なくとも30日前に予告をしなければいけません。 予告をしない場合は、平均賃金の30日分以上にあたる手当を支払うことで即時解雇することが可能となります。 ただし、「天災により事業の存続が困難となった場合」や「労働者に解雇される理由がある場合」には、予告も手当も必要ありません。 これらに該当するのであれば行政官庁(労基署長)の認定を受ける必要がありますが、申請認定が判断される前に解雇できます。解雇後に認定を受ければ問題はありません。
当社は弁当や総菜の製造・販売をしています。従業員は10人前後が入れ替わりながら働いている状態です。 フルタイムで働いているパート社員の社会保険を未加入にしたいのですが、それは可能なのでしょうか? (結論) 法人の場合、従業員が1人でもいると強制加入となります。個人であれば、“従業員数”と“事業の種類”によって判断されます。
当社は設立間もないベンチャー企業で、従業員は片手で数えられるぐらいしかいません。そのうちの1人が入院し、まもなく私傷病休職の発令をします。 療養には長い時間がかかるようなので、発令と同時に社会保険の資格を喪失させようかと検討中です。休職と被保険者資格の関係について、どのように考えたらよいでしょうか? (結論) 使用関係である場合、被保険者資格は喪失しません。就労規則に記載しておけば、休職中の従業員に社会保険料を支払ってもらうことが可能です。
下請会社の従業員が、業務中に交通事故を起こしました。元請会社である自社に対して、被害者から「損害賠償を請求する」と言われたのですが、自社の従業員でなかったとしても損害賠償責任を負わなければいけませんか? (結論) 下請会社の従業員が起こした交通事故は、原則として元請会社が損害賠償責任を負うことはありません。ただし、元請会社が指揮監督を直接していた場合は、損害賠償責任を負うこともあります。
賞与の支給日前に退職する従業員から、賞与の前払いを請求されました。どのような対応をすればいいのでしょうか? (結論) 厚生労働省のモデル就労規則によると、「賞与の支給対象者を『一定の期日(6月1日や12月1日、または賞与支給日)に在籍した者』とする規定を設けることで、期間の途中で退職等をし、その日に在職しない者には支給しないことも可能」となっています。 つまり、支給日に在籍しない場合は賞与付与の対象外にできると考えられます。
女性従業員の旦那様が病気にかかり、勤め先の会社で私傷病休職として扱われていると聞きました。心労や看護疲れのせいか、女性従業員も体調不良で会社を休むことが増えてきています。もし2人とも病気にかかってしまったら、彼女たちは高額医療費の「世帯合算」として、医療費の負担を軽減できるのでしょうか? (結論) 「世帯合算」が指す同一世帯とは、「被保険者+その被扶養者」になります。ですので、女性従業員と旦那様がそれぞれ独立した被保険者の場合は、世帯合算の規定は適用されません。
従業員が「事業の執行について第三者に加えた損害」には、使用者は責任を負うことになっています(民法715条:使用者責任)。 では、電車やバスといった交通機関を推奨していたにもかかわらず、従業員が作業着を着てマイカーで現場に直行で向い、その途中で人身事故を起こしてしまった場合は使用者責任を問われるのでしょうか?