テレワーク時の中抜け時間や移動時間はどう取り扱う?
新型コロナウイルスの影響もあり、従業員が会社に出勤して業務に従事するという勤務形態だけでなく、自宅などで業務に従事するテレワークが定着してきました。 テレワーク中には、従業員が一定時間業務から離れる、いわゆる『中抜け時間』や中抜けにともなう『移動時間』が発生するケースが多々あります。では、こういった時間は労務管理上、どのように扱えばよいのでしょうか。
新型コロナウイルスの影響もあり、従業員が会社に出勤して業務に従事するという勤務形態だけでなく、自宅などで業務に従事するテレワークが定着してきました。 テレワーク中には、従業員が一定時間業務から離れる、いわゆる『中抜け時間』や中抜けにともなう『移動時間』が発生するケースが多々あります。では、こういった時間は労務管理上、どのように扱えばよいのでしょうか。
最低賃金とは、最低賃金法に基づいて定められた賃金の最低限度額のことで、各都道府県によって決められている『地域別最低賃金』と、特定の産業ごとに決められている『特定最低賃金』の2種類があります。たとえば、東京都における地域別最低賃金は、2020年10月現在、時給1,013円と定められており、これを下回っている場合には、違法となります。 しかし、特定の労働者に限り、この最低賃金が適用されない場合があります。これを『最低賃金の減額の特例許可制度』といいます。今回は、最低賃金法でも定められているこの制度について解説します。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、多くの業界が深刻なダメージを受けた2020年。業績悪化に伴う人員削減のため、『早期退職者』『希望退職者』を募る企業も増えてきています。 希望退職は、会社側から退職を希望する従業員を募るため、労使間のトラブルが起きにくいと思われるかもしれません。しかし、きちんと手順を追って進めていかないと、思わぬトラブルに発展し、従業員から労働審判や訴訟などを起こされる危険性もあります。 そこで今回は、希望退職制度の基礎知識と、スムーズに実行するための方法や注意点を解説します。
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、テレワークが普及するなかで、副業や兼業を始める労働者が増えています。一方で、依然として従業員の副業に難色を示す企業は少なくありません。その一因として、本業と副業の通算労働時間を企業側が把握しなければならない『労働時間の管理』の問題があります。企業や労働者からは再検討を望む声もあり、政府は、2020年秋頃を目処に、ルールの改正に取り組むとしています。 今回は、企業側の懸念事項である従業員の副業と労働基準法の関連について、解説します。
職場におけるパワハラやセクハラの根絶を目的とした『女性活躍・ハラスメント規制法』(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律)の施行に伴い、2020年6月1日から、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました。 これにより、企業にはハラスメント対策の推進が義務づけられます。 今回は、改正法のポイントとともに企業が行うべき対策について考えてみましょう。
2020年4月より施行された改正労働者派遣法により、派遣先企業は、派遣契約を締結する際に、派遣元に対してさまざまな情報提供を行うことが取り決められました。 派遣労働者の賃金の決定方法には『派遣先均等・均衡方式』と『労使協定方式』の二つがあり、『派遣先均等・均衡方式』では、派遣労働者と同等の業務に就いている従業員の賃金に関する情報を提供する義務があります。派遣元は、それをもとに派遣労働者の賃金を決定できるのです。今回は、その“派遣先の企業が提供するべき情報”について、ご説明します。
『みなし労働時間制』とは、実際の労働時間にかかわらず、その日の労働時間はあらかじめ定めておいた(労使間で協定した)時間分を働いたものと“みなす”制度で、労働基準法では、『事業場外みなし労働時間制』と『裁量労働制』の要件に該当した場合に適用できます。 しかし、現実にはこのような理解で使われずに、1日または1カ月の残業時間を時間数に関係なく固定で残業代で支払う制度とか、残業代を基本給に含めて支払う方法を『みなし労働時間制』と誤解して使用されることがあります。 『みなし労働時間制』を誤って使用する場合に、会社側には、従業員を自由に働かせられるうえに、面倒くさい残業代の計算をしなくていいのではないかというメリットがありますが、一方で、一定時間を超えた分の残業代を支払わない『残業代未払い』の温床になるともいわれています。 そこで今回は、『みなし労働時間制』のメリットや、導入する際の注意点などを解説します。
自社の従業員が問題行動を起こした場合に、懲戒処分としてその従業員の給与を減らす、いわゆる減給を行うことがあります。 しかし、減給してよい金額や減給できる期間など、詳細を知る経営者は少ないのではないでしょうか。 これらのルールを守らないで減給した場合には、違法とされ、懲戒処分が無効になる場合もあります。 そもそも減給についての要件を知らないと、懲戒処分に該当しないケースなのに減給してしまっているという可能性もあります。 そこで、従業員に減給を課す場合に知っておかなければならないルールを説明します。
年俸制とは、年間で支給する賃金をあらかじめ決めておく賃金制度のことです。 月を単位として賃金を支払う月給制、日を単位とする日給制、時間を単位とする時給制とは異なり、基本的には前年の成果を踏まえて翌年の年俸額が決まります。一般的にはスポーツ選手などの報酬形態を思い浮かべる人も多いでしょう。賃金支給の基準となる期間が長くなるほど、自由度は増しますが、その分責任や求められる成果は重くなります。 もともと外資系企業などによく見られる報酬形態でしたが、成果主義の台頭や企業間競争激化の影響などもあり、近年では日本企業にも多く導入されるようになってきました。 年俸制における時間外労働の注意点と合わせてご紹介します。
2020年3月、『労働基準法の一部を改正する法律』(以下、改正労働基準法)が成立し、4月1日より施行されました。これにより労働者が未払賃金を過去に遡って企業に請求できる期間が、現行の2年から原則5年に延長されました。 この改正は、同じ4月1日施行の改正民法の中で、債務の時効が原則5年に延長されたことに合わせたものです。 今回は、改正労働基準法のポイントについて解説していきます。