措置命令で初めてアフィリエイトサイトに言及!?
WEBサイトにおいてこれまで、法律的に問題のあるアフィリエイト広告があったとしても、具体的な法執行は行われませんでした。しかし、最近の景品表示法に基づく措置命令の内容は、今後そのような流れが変わることを示唆しているかもしれません。
WEBサイトにおいてこれまで、法律的に問題のあるアフィリエイト広告があったとしても、具体的な法執行は行われませんでした。しかし、最近の景品表示法に基づく措置命令の内容は、今後そのような流れが変わることを示唆しているかもしれません。
病気になった人が、病院や歯科医院等(以下、医療機関)に行こうとする際、医療機関のホームページに掲載されている情報を参考にすることが多いと思います。そのため、自由診療の美容医療や審美歯科を行っている医療機関は、集客のため、ビフォーアフターの写真や患者さんの体験談が載っているホームページを作成し、広告を出していることがよくありました。 しかし、今後このようなホームページによる広告はなくなるかもしれません。
ファッションアイテムとして流行中の“カラーコンタクトレンズ(以下、カラコン)”。“その日の気分や服装に合わせて顔の印象を変えられる”と10~20代の女性を中心に人気を集めています。 しかしカラコンは、使い方を間違えると眼に重大な障害を招く恐れがあるため、販売業者などには、適正使用に関する情報提供が求められています。 そこで今回は、コンタクトレンズ販売における規制や努力義務についてご説明します。
日本において、入れ墨(※1)は、弥生時代から存在したとされる歴史ある行為です。 また入れ墨は、裁判例において“著作物としての芸術的価値”を認められています(東京地判平23年7月29日平21(ワ)31755、知財高判平24年1月31日平23(ネ)10052)。 このような歴史的・文化的価値のある入れ墨の施術行為に対し、“医行為にあたる”という非常に厳しい判断が、昨年、裁判所によって下されました。
“痩せたい”という思いでインターネットを見ていると、『楽にダイエット』『理想のボディに』などといった広告文句が溢れています。 そんな魔法の言葉を信じて、ついつい購入ボタンを“ポチッ”。 そんな消費者を守ってくれるのが、広告に関する規制です。 今回は、このようなダイエット広告の何が問題なのかを、法律の面から読み解きます。
グローバル化に伴い、海外の企業と契約を交わすこともあるでしょう。 その際に用いることになるのが“英文契約書”です。 なお、この英文契約書が法的に有効だと認められるには、4つの要件を満たす必要があります。 その中には、日本法にはない“約因”という要件も含まれているため、作成には注意が必要です。 今回は英文契約書の初歩講座として、基礎的な概要をご説明します。
近年、パソコンやスマートフォンの普及と進歩に伴い、それらの機器のテレビ電話機能を用いての診察(以下、遠隔診療)が話題になり、新規事業として手がける会社も出現しています。 今回は、その遠隔診療をめぐる法律関係についてご紹介します。
Aさんは、県内に複数の学習塾を経営しています。 その中で最も生徒数が多かったのは駅前校でしたが、昨年、近くに大手学習塾『K塾』ができ、生徒数が激減してしまいました。 そこでAさんは、K塾の講師に接触・交渉し、数名の引き抜きに成功。 さらに、K塾の生徒や保護者に対して“受講料を半年間3割引きにするキャンペーン”を実施しました。 すると、K塾から多くの生徒が移ってきたのですが……。 これらの行為には、違法となるような“ある問題”があったのです。 一体、どのような点が問題となったのでしょうか?
近年、不当な勧誘や誇大広告などによる消費者トラブルが多く発生しています。 しかし、消費者は 「どうしたらお金が戻ってくるのか分からない……」 と泣き寝入りしてしまうことも少なくないのです。 こうした消費者トラブルの未然防止や被害回復を図るため、消費者団体が消費者に代わって、不当な行為の差止請求や訴訟を起こせる制度(=消費者団体訴訟制度)があります。 今回は、訴訟を起こされた会社の事例をもとに、消費者団体訴訟制度についてご紹介します。
Aさんの会社は、天然素材のみを使った付加価値の高い化粧品を開発・販売しています。 さらに販売員養成プログラムを確立し、代理店には必ず1人以上、研修を受けた販売員が接客するよう指導をしています。 ところがある日、いわゆる“激安店”に商品が卸されていることを知り、卸売業者に 「ブランドイメージが崩れるから、激安店には卸さないように」と指示をしたところ 「それは独占禁止法違反だ!」と言われてしまいました。 果たして、卸売業者に“安売り禁止”を命じることは法律違反となるのでしょうか?