佐々木税理士事務所

遺言書を発見したらどうする?

16.08.05
業種別【不動産業(相続)】
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今回は、遺言書を発見した場合にどのようにしたらよいのかを説明していきます。

よくテレビドラマなどで、弁護士が相続人の集まった席で遺言書を読み上げるシーンなどがありますが、実際の手続きはどうなっているのでしょうか?
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■家庭裁判所で検認の手続きを行う 

遺言書を生前に預かっていたり、死後に発見した場合には、すぐに中身を知りたい気持ちは理解できますが、絶対に開封してはいけません。 

まずは家庭裁判所で検認の手続きを取りましょう。自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、検認という手続きを行わなければなりません。 

一方、公正証書遺言については、検認手続きが不要です。公正証書遺言は公証人が証人2人の立会いの下で作成しており、詐欺、脅迫、偽造、変造の恐れが少ないからです。 


■検認の手続きをしなければならない者 
遺言書を保管している者や遺言書を発見した者は、相続開始後遅滞なく、家庭裁判所に検認の手続きを取る必要があります。

検認の手続きは義務規定です。もし、検認の手続きを取らずに遺言を執行したり、遺言を勝手に開封してしまった場合には、5万円以下の過料に処せられるので、注意が必要です。 


■検認手続きの流れ 
検認の申立を行うと、家庭裁判所から検認の手続きを行う日が、申立人と相続人に通知されます。

遺言書を持っている者は、遺言書を持参してその期日に家庭裁判所に行きます。そして裁判所は、申立人や相続人の立会いの下、遺言書を開封します。 


■検認の効力 
自筆証書遺言と秘密証書遺言は検認の手続きを取ることが必須です。

しかし、検認の手続きをしたからといって、遺言書の効力に影響するわけではありません。

遺言に偽造された可能性がある場合は、遺言無効確認の訴えを起こすなど、遺言の有効性を争っていくことができます。 


以上のように、公正証書遺言以外の遺言では、「検認」というひと手間が必要となってしまいます。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、親族間の争いへと発展するケースが多いです。できるだけ公正証書遺言にて遺言を作成することが望ましいでしょう。


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