佐々木税理士事務所

相続人の中に未成年者がいるケース

16.06.02
業種別【不動産業(相続)】
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不動産業者の方が避けて通れないものの一つが「相続」です。売主さんから、「相続した土地を売りたいけど、名義はまだ亡くなった父親のまま」と言われるケースは、よくあるのではないでしょうか。 

このような場合、売買の仲介をする前提として、相続手続きを完了させておかなければなりません。

これがなかなか大変で、労力に比して利益も少ない場合には、敬遠してしまう営業マンが多いかと思われます。

すぐに相談できる専門家のネットワークを構築しておくことはもちろん大切ですが、専門家につなぐまでのある程度の知識は必要です。 

そこで、今回は、相続人の中に未成年者がいるケースをご説明します。
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父親、母親、未成年の子供2人の家族で見てみましょう。父親が住宅ローンを組んでマンションを購入しており、父親が亡くなったとします。そのマンションは、法定相続分でいけば、母親が2分の1で、子供が4分の1ずつとなります。

しかし、実際はマンションの管理や税金の支払いなどは母親が行うので、通常は、遺産分割協議を行って、母親の単独名義にするケースがほとんどだと思います。 

ここで、「未成年者が遺産分割協議を行うことができるか」という問題があります。未成年といっても、しっかり分別のつく19歳も未成年ですし、生まれたての赤ちゃんも未成年者です。 

法律では、一律未成年者がいる場合には、家庭裁判所に「特別代理人」という人を裁判所に選任してもらい、その人が未成年者の代わりに遺産分割協議を行う、という決まりになっています。 

なぜ、こんなことをする必要があるのでしょう。未成年者の場合、法律行為は親権者である母親が代わりに行います。

しかし、今回の遺産分割協議の場合、母親が未成年者に代わって話し合いといっても、実質は母親ひとりになってしまいます。

母親は自分が好きなように決定することができてしまいます。そうすると、母親と子供たちで利害の対立が生じます。これを「利益が相反する」といいます。 

これでは、正しい遺産分割協議を行うことはできないので、公正な「特別代理人」が変わりに行うことになるのです。 

この特別代理人は裁判所が選任することになります。選任の申立をする際、候補者を挙げることができますので、親族や弁護士、司法書士を候補者として挙げることが可能で、通常2週間程度で選任されます。 

相続人に未成年者がいると、手続きとしては余計にひと手間かかり、「特別代理人」の選任が必要となるということを覚えておくとよいでしょう。


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