佐々木税理士事務所

子供がいない夫婦は遺言を活用しよう!

15.05.10
業種別【不動産業(相続)】
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あの有名な唐沢寿明と山口智子夫婦には、子供がいません。そのため、彼らはお互い財産が承継されるようにお互いのために「遺言」を残しているそうです。

よく遺言セミナーなどの冒頭でお話ししますが、素敵なエピソードですね。

そのような子供がいない家庭においては遺言を活用しましょう! もしくは信託の活用をおすすめします。
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■活用事例:遺言の限界を超える方法(夫婦のみの場合)

●AさんとBさんは、婚姻関係にあるが、子供はいない。
●Aさんの財産、投資用不動産であり、家賃収入で生計を立てている。
●Aさんの希望としては、自分が亡くなった後、妻のBさんに財産を渡したいが、妻Bさんが亡くなった後は、兄弟のCさんに財産を譲りたい。

Aは、妻Bのことを考えており、相続財産はすべて妻Bに残したい。この点は、遺言を活用すれば解決です。

しかし、次に妻Bが死亡すれば、投資用不動産が妻の親族側に渡ることになってしまいます。

通常の相続では、最終的に兄弟Cに財産を承継させるためには、妻Bにその旨の遺言書を書いてもらう必要があります。

しかし、それは妻Bの気持ち次第なので、妻Bが夫の死後に気持ちが変われば、若しくは新しいパートナーの出現により、Aの死後に遺言書を書き直される恐れがあり、兄弟Cが相続できない可能性もあります。

そこで信託のスキームを使用することで、Aの希望を叶えるための財産を承継させる道筋として、最終的にAの不動産を兄弟Cに相続させることができます。

なお、遺言によらず、Aと兄弟Cの間で信託の契約をし、Aの生存中は受益者をA(自益信託なので、贈与税は発生しません)にし、Aの死後は受益者をBにするという遺言代用信託も可能です。

遺言代用信託は、またお話しします。

オーナーがどのような承継を考えるかという視点が最も重要です。