佐々木税理士事務所

正社員以外に健康診断を受診させることにより受給できる助成金

15.03.15
ビジネス【助成金】
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現在、法定の健康診断を実施しなければならないとされている労働者は、正社員か正社員と同等程度(週に正社員の4分の3以上働くなど)に働く者とされています。
今回の助成金は、これらの労働者以外、つまりパート・アルバイトなどに健康診断を実施した場合に支給される助成金についてご紹介します。
 
「キャリアアップ助成金 ─健康管理コース─」は、以前にご紹介したキャリアアップ助成金の一つです。
キャリアアップ計画を労働局に提出する必要がありますが、非常にシンプルで使いやすい助成金です。
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【概要】
本来、健康診断を受診させなくても良い有期契約労働者等(パートなど)に「法定外の健康診断」を受診させる制度を定めて、実際に受診させた場合に助成金が支給される。

【法定外の健康診断】
(1)雇入時健康診断※
(2)定期健康診断※
(3)人間ドック
(4)生活習慣病予防検診

【対象となる労働者】
・有期契約労働者あるいは無期契約労働者(つまり、正社員ではない者)
※(1)(2)に関しては、上記の労働者であり、かつ以下の条件に該当する必要があります。
a.「期間の定めのない労働契約により使用される者」または「期間の定めのある労働契約により使用される者で契約期間が1年以上である者(契約更新により1年以上使用されることが予定されている者、及び1年以上引き続き使用されている者を含む)」
b. 1週間の労働時間数が、同種の業務に就く正社員の所定労働時間数の3/4以上の者

【事業主の要件】
(1)この制度が適用されるための合理的な条件および事業主の費用負担を就業規則等に規定すること。
(2)雇用する有期契約労働者等に延べ4人以上実施すること。
(3)同一の事由により、他の奨励金などの支給を受けていないこと。
(4)支給申請日において、このコースを継続して運用していること。
(5)雇入時健康診断および定期健康診断を規定した場合は、対象労働者に実施した健康診断の費用の全額を負担すること。
(6)人間ドックおよび生活習慣病予防検診を規定した場合は、対象労働者に実施した人間ドックおよび予防検診の費用の半額以上を負担すること。

【支給額】
・支給額:40万円(大企業は30万円)
・「1事業所」1回のみ受給ができる

簡単ではありますが、以上が「キャリアアップ助成金 ─健康管理コース─」の説明になります。
ポイントとしては、「本来、健診の対象でない人を対象とする健診を行うこと」「費用は全額または半額を会社が負担すること」です。
大まかに言うと、週労働時間が30時間未満程度のパートに健康診断を受けてもらい、費用は会社が負担した時に助成されるというものです。
いわゆる「非正規労働者」に対してではありますが、健康に働いてもらうことが会社のためにもなりますので、ぜひご検討ください。


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