佐々木税理士事務所

介護報酬改定による介護職員の賃上げは実現できるのか?

15.03.11
業種別【介護業】
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2015年の介護報酬の改定が間近に迫ってきました。
平成27年4月1日からは介護サービスの価格の基準となる介護報酬を2.27%引き下げると正式決定がありましたが、9年ぶりのマイナス改定により、大半の介護事業所への影響が大きくなりそうです。

マイナス2.27%の内訳としては、「認知症向け施設の利用料加算が+0.65%」「介護職員の賃上げが+1.65%」「特別養護老人ホームやデイサービスのサービス利用料の単価減額が-4.48%」となります。
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介護事業最前線

利用者にとっては、利用料と保険料のUPによって負担が厳しくなり、事業者にとってはこれまで通りのやり方では収入が激減するとの予測が出ています。

そのような中で果たして1人平均12,000円の介護職員の賃上げができるかどうかを考えてみたいと思います。

介護職員の賃金は、サービスを提供して受け取る介護報酬の中から支払っています。

介護報酬は3年ごとに見直されており、3年前と6年前の改定では介護報酬の引き上げが介護職員の賃金UPの効果を得ることができました.
しかし、今回のマイナス改定により、当然介護職員の人件費は抑制せざるを得ないことになります。

では、どのように賃上げをするのか。
それは「介護職員処遇改善加算」の拡充にあります。

「介護職員処遇改善加算」は、介護現場で介護業務に従事している介護職員へ振り分けることでできる加算金になります。

今回の改定では、処遇を改善する事業所に平均して月額12,000円程度引き上げられる加算を行います。
よって、介護報酬を引き下げても介護職員の賃金は引き上げられるとされています。

つまり、「介護職員処遇改善加算」を請求できてこその賃上げとなりますので、これまで請求していなかった事業所は、早急に事業所の体制を整備しなければならないことになります。
また、勤続年数など個々の条件により賃上げ額は異なる点や、ケアマネや事務職、営業等の職員に対しては「介護職員処遇改善加算」が利用できないという点は、各事業所の経営努力が求められることになります。

そして、今回の報酬改定でもっとも煽りを受けたのが特別養護老人ホームであり、介護報酬は-5.6%となりました。
特別養護老人ホームは、1施設あたり3億円とも言われる巨額な内部留保や高い収支率が問題視され、介護報酬改定の引き金となったとも言われています。
この内部留保を介護職員等への賃上げに活用できるというのが国の考えです。
しかし、特養などの施設の関係者で作る「全国老人福祉施設協議会」は、国とは逆に「特養の30%近くが赤字であり、報酬引き下げにより経営が成り立たなくなる施設が出てくる」と訴えています。

いずれにせよ4月からの改定は待ってくれません。
賃上げだけではなく、事業を継続するためのサービス向上等の経営努力が必要不可欠であると言えるでしょう。


[記事提供]

(運営:株式会社アックスコンサルティング)