佐々木税理士事務所

『電子契約』と『書面による契約』は何が違うのか

23.10.09
ビジネス【企業法務】
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世の中はコロナ禍を経て、よりDX化が進んでいます。契約についてもDX化が進んでいるといえるでしょう。
以前は、契約といえば契約書に契約当事者が印鑑を押して成立させるのが一般的でした。
今では、紙を一切使わずにインターネット上で完結する電子契約も多くなっています。
今回は、電子契約と書面による契約の違いについて解説します。
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書面による契約は押印で内容が担保される

世の中のDX化に並行し、契約の場面でもDX化は進んでいます。では、これまでの書面による契約と電子契約は、具体的にどのような違いがあるのでしょうか。

まず、書面による契約と電子契約の特徴をそれぞれ見てみましょう。

書面による契約には民事訴訟法上、押印について『二段の推定』と呼ばれる規定があります。
これは、契約当事者本人の印鑑が押された場合、契約当事者の意思に基づいて押されたものと推定し、さらに契約自体が真正に(きちんと)成立したことを推定するという趣旨の規定です。

たとえば実印で押印された契約書は、実印の持ち主の意思で押されたものと推定され、契約書もきちんと成立したと推定されます。
日本で実印が重要視されるのは、この規定があることが大きな理由の一つです。
また、書面の契約書は契約条項を改ざんされる可能性が低いといえます。

電子契約については、目の前で本人が押印するわけではないため、本人の同意が確証されていません。
また、電子契約は書面の契約と異なり、改ざんされた場合に分かりづらいというデメリットがあります。

言い換えれば、本人の同意が確証されており、改ざんがないことがわかれば、電子契約は書面の契約に近いといえるでしょう。

電子契約は電子スタンプと署名で内容を担保

電子契約は電子スタンプと電子署名によって、改ざんがないことと本人の同意を担保しています。
電子スタンプは、それが押された時点において、当該契約内容のデータが存在していたことが証明されるため、改ざんがないことを担保するものとなります。

電子署名は、電子署名法に基づくものと基づかないものがあります。
電子署名法に基づく方法は、デジタル庁などから認定を受けた電子認証局が発行する電子証明書によって、本人の同意を担保します。

電子認証局から発行された電子証明書があれば、電子署名法に基づき、上記で紹介をした二段の推定と同じ法律的な効果を得ることができます。
ただし、手続きが少し煩雑であることや、電子証明書の有効期間が5年以内と期限つきであることが、やや不便な点といえるかもしれません。
電子契約で問題が生じた場合、もし電子認証局がなくなっていたら、有効な電子証明書を発行できない可能性がある点には注意が必要です。

電子署名法に基づかない電子契約の方法

一方、電子署名法に基づかない電子契約の方法もあります。
たとえば、メールアドレスを自社に登録させてサービスを提供している企業があります。
この方法は、契約締結権限を持っている人が当該メールアドレスを使っていることが前提です。

しかし、仮に権限のない人が当該メールアドレスを使っていた場合、その電子契約は無効となりかねません。
このような方法で本人の同意を担保する場合は、権限のある人だけが当該メールアドレスを使用しているという保証が必要です。
そのため、基本契約については書面の契約で締結し、当該契約でメールアドレスを権限のある人が使っていることを確認したうえで、個別契約は電子契約で行うという方法もあります。

DX化の進みに伴い、今後も法務部の担当者においては、契約内容のチェックや法的な有効性に気を配ることがより一層大切になってくるでしょう。
電子契約を締結する際には、当該電子契約がどのような契約なのか、そして、契約が争われた場合に備えて、どのような点(電子証明書の更新等の管理、メールアドレスの使用者の確認等)を意識しておけばよいのかなど、自社の契約方法について随時確認していくことが大切です。


※本記事の記載内容は、2023年10月現在の法令・情報等に基づいています。