佐々木税理士事務所

再確認! 発注者が『下請法』に基づいて守らなければならないこと

22.05.24
ビジネス【企業法務】
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下請法とは、親事業者の下請事業者に対する、優越的地位の濫用行為を取り締まるための法律で、正式名称を『下請代金支払遅延等防止法』といいます。
発注者と受注者間の取引の公正化や、下請事業者の保護を目的としており、物品の製造、修理、情報成果物、役務などの提供を受けたときに適用されます。
この法律では、親事業者にさまざまな義務や禁止行為が定められています。
今回は、下請法の適用対象となる取引や、親事業者が守らなければいけない禁止行為などを解説します。
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下請法が適用される取引と適用範囲

下請法は下請け事業者を守るために、独占禁止法の特別法として制定され、公正取引委員会と中小企業庁が連携して運用している法律です。
下請法の規制対象になるのは、下記の4種類の取引です。

●物品の製造委託
物品の販売または製造を行っている親事業者が、下請事業者に規格や形状、デザインなどを指示し、製造や加工を委託すること

●修理委託
親事業者がほかで請け負った修理や自社で使用する物品の修理を、下請事業者に委託すること

●情報成果物作成委託
ソフトウェアや映像コンテンツ、デザインなどの情報成果物の提供や作成を行う親事業者が、下請事業者にそれらの作成を委託すること

●役務提供委託
運送やビルメンテナンスなどの役務を行う親事業者が、下請事業者にこれらの役務を委託すること

ただし、これらの取引全てが下請法の適用を受けるわけではありません。
下請法では、適用範囲を『親事業者と下請事業者のたがいの資本金の規模』と『取引内容』で区別しています
たとえば、物品の製造委託と修理委託は、『親事業者の資本金が3億円超で、下請事業者が3億円以下』か、もしくは『親事業者の資本金が1千万円超3億円以下で、下請事業者が1千万円以下』の場合に適用されることになります。
公正取引委員会が公表しているガイドブックなどで、適用の要件を確認しておきましょう。


下請法に基づく親事業者の義務と禁止事項

下請法では、下請事業者を保護するために、親事業者に対して、以下の4つの義務を課しています。

●書面の交付義務
口頭発注によるトラブルを防ぐために、親事業者は発注内容や代金の額、支払期日などを記載した書面を交付しなければならない

●書類の作成・保存義務
下請取引が完了したら、親事業者は代金の額など、取引に関する記録を書類として作成し、2年間保管しなければならない

●下請代金の支払期日を定める義務
親事業者は発注した物品などを受領した日から60日以内のできるだけ短い期間内で、代金の支払い期日を決めなくてはならない

●遅延利息の支払義務
親事業者は、支払期日までに代金を支払わなかった場合、物品等を受領した日から60日を経過した日から実際に代金が支払われるまでの期間、その日数に応じて下請事業者に年率14.6%の遅延利息を支払わなければならない

さらに、これらの4つの義務の他に、11の禁止項目も定められています。
以下の禁止事項は親事業者に違法性の意識がなくても、規定に触れると下請法違反になるので注意が必要です。

(1)受領拒否の禁止
下請事業者に責任がないにも関わらず、給付の受領を拒むこと
(2)下請代金の支払遅延の禁止
支払代金を支払期日までに支払わないこと
(3)下請代金の減額の禁止
下請事業者に責任がないにも関わらず、下請代金の額を減らすこと
(4)返品の禁止
下請事業者に責任がないにも関わらず、発注した物品などを受領後に返品すること
(5)買いたたきの禁止
通常支払われる対価に比べ著しく低い下請代金の額を不当に定めること
(6)物の購入強制・役務の利用強制の禁止
正当な理由なく、指定する物品や役務(保険やリースなど)を強制して購入・利用させること
(7)報復措置の禁止
中小企業庁や公正取引委員会に禁止行為を行ったことを知らせたとして、取引を停止するなど不利益な取扱いをすること
(8)有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
有償支給原材料等を自己から購入させた場合、その原材料等が使用された物品の下請代金の支払期日より早い時期に原材料等の対価を支払わせること
(9)割引困難な手形の交付の禁止
支払期日までに一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を交付すること
(10)不当な経済上の利益の提供要請の禁止
親事業者が自己のために、金銭や役務などの経済上の利益を下請業者に提供させること
(11)不当なやり直し等の禁止
下請事業者に責任がないにも関わらず、発注内容を変更したり、やり直しを行わせたりすること

公正取引委員会と中小企業庁では、下請け取引が公正に行われているかを確認するために、毎年、書面調査を実施しています。
また、下請事業者などの通報で下請法違反が確認された場合には、親事業者に対し、原状回復や再発防止措置などの勧告を行います。
もし、勧告に従わなかった場合には、最高で50万円の罰金が科せられます。

下請法に基づく違反事業者の取締は強化傾向にあり、2020年の指導件数は過去最多の8,107件を記録しました。多くの下請事業者の権利を守るためにも、下請法は必要な法律なのです。

下請法の適用対象については、親事業者か、下請事業者かは単純に規模だけで決まるわけではなく、取引によっては、どちらの立場にもなる可能性があるので、要件をよく確認しておくことが大切です。
特に親事業者となった場合には、下請法の内容をよく理解し、下請法違反とならないように注意しましょう。


※本記事の記載内容は、2022年5月現在の法令・情報等に基づいています。