佐々木税理士事務所

ポイントカードの税務上の扱い

14.08.31
ビジネス【税務・会計】
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最近はどこのお店に行っても
「ポイントカードを作りませんか?」と言われ、
気が付くとすぐにお財布の中は
ポイントカードでいっぱいになってしまいます。
そんな時、すべてのポイントカードが、
統合されればいいのにと思うものです。

ポイントカード会社は、ポイントを
発行することによって、 ポイントカードを
採用している店舗からお金を受け取り、
ポイントを使用されたお店にお金を
支払うことによって ビジネスをしています。
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利益を上げる税務・会計

ポイントカードを導入した店舗では、
ポイントの発行によって
ポイントカード発行会社に支払うお金が
販売促進費となります。
一方で、ポイントが利用されると、
その分だけポイントカード会社から
お金を受け取ることができ、
これが売上となるわけです。

もし、ポイントの発行によって支払うお金より、
ポイントの利用によって受け取るお金が上回るようなことがあったら、
大成功ということになるのでしょう。

では、独自のスタンプなどによるポイントカードを発行している店舗では、
ポイントの発行と利用についてどのように考え、
どのように処理すればいいのでしょうか?

独自のポイントカードの場合、ポイントを発行しても
何も費用は掛かりませんので、何の処理しなくていいということになります。

しかし、ポイントが貯まってそのポイントが使用されると、
売上は上がっても、お金は入ってきませんので、
売上の値引き処理ということになるのです。

ポイントカード会社と独自のポイントと
どちらの方が有利なのか? 不利なのか?
と検討される方も多いとは思います。

少なくとも、税務・会計上からはどちらの方が
有利不利ということはありません。
どちらの方がポイントを貯めるということが動機付けとなり、
より多くのお客さまに来店いただけるか?
という観点から検討してください。


次回の「利益を上げる税務・会計」は
「社員の飲食代」をテーマにお届けします


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