佐々木税理士事務所

離職率低下に取り組むと最大72万円を助成!

18.12.10
ビジネス【助成金】
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近年は人材難と言われていますが、平成29年の離職率は14.9%(厚生労働省「平成29年雇用動向調査結果」より)で、平成28年の離職率15%とほぼ同一となっています。 
一方で理由別の離職率で見ると、『個人的理由』で離職する労働者の割合がここ数年の中では高い数値となっています。 
離職の理由も人によりさまざまですが、人材不足の今、いかに定着率を上げるかが会社にとって大切な経営課題であると言えます。 
そこで、今回は離職率を下げる(定着率を上げる)ことにより受給できる人材確保等支援助成金についてご紹介します。
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人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース) 

【概要】 
会社が雇用管理制度の導入等による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に支給される助成金です。 
雇用管理制度の内容は、以下5つの制度となります。 

(1)評価・処遇制度 
評価制度、昇給制度、賃金制度、各種手当の導入 
(2)研修制度 
新たな各種研修制度の導入 
(3)健康づくり制度 
法定の健康診断に加え、がん検診や歯周疾患検診、腰痛健康診断などの1つ以上の項目の導入および費用の半額以上の負担 
(4)メンター制度 
メンターの選任、教育、面談の実施 
(5)短時間正社員制度(保育事業主のみ) 
制度の導入、就業規則への反映 

【助成金額】 
目標達成時57万円(生産性要件を満たした場合、72万円) 
※上記の雇用管理制度を複数導入しても助成金額は変わりません。 
※離職率低下の目標値は、対事業所における雇用保険一般被保険者の人数規模区分に応じて下記のように変わります。 

▼対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分……低下させる離職率(目標値)
(1)1~9人の場合……15%ポイント 
(2)10~29人の場合……10%ポイント 
(3)30~99人の場合……7%ポイント 
(4)100~299人の場合……5%ポイント 
(5)300人以上の場合……3%ポイント 
※離職率が0%だった場合には、0%をキープすることが目標となります。

【申請の流れ】 
(1)計画書の認定申請 
雇用管理制度整備計画書を作成し、提出します。 その際、認定申請日の12カ月前の日の属する月の初日から雇用管理制度整備計画認定申請日の属する月の前月末までの期間の離職率を『計画時離職率』として計算します。 『計画書の認定申請日』を平成30年12月1日とすると、計画時離職率算定期間は平成29年12月1日~平成30年11月30日となります。 
(2)雇用管理制度整備計画期間 制度の導入・実施 
認定された計画に基づき、制度の導入・実施をします。 
計画期間は3カ月以上1年以内で設定します。 
(3)目標達成助成支給 
雇用管理制度整備計画期間の末日の翌日から起算して12カ月経過する日までの期間の離職率を『評価時離職率』として計算し、計画認定時に示した目標値を達成していれば、目標達成助成を受けられます。 評価時離職率算定期間終了後、2カ月以内に支給申請を行います。 


近年は定年まで勤め上げるという考えは少なくなり、新卒の離職率も上がっています。
しかし、会社にとって時間をかけて育成した従業員は、やはり大切な財産。
できるだけ長く働いてもらいたいものです。
従業員の定着を促し、会社の競争率を上げるために使える助成金となりますので、ぜひご検討ください。 


出典:厚生労働省ホームページ 
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000205062.pdf