佐々木税理士事務所

若手人材の採用・定着を行うと最大60万円を助成!

18.10.09
ビジネス【助成金】
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現在、新卒採用は売り手市場であり、学生が企業を選べる状況が続いていると言われています。
しかし、現実には4月入社を見込んだ採用が大半を占め、卒業を控えながらさまざまな理由で就職の機会を逸してしまった学生(既卒者)や、採用の機会が低い高校の中退者なども存在し、彼らに向けた採用が普及していません。
今回は、こういった方々にも採用枠の拡大を図り、優秀な人材の発掘につなげることができる助成金をご紹介します。
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『特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)』

学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図ることを目的としたもので、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、一定期間定着させた事業主に対して支給されるものです。
平成31年3月31日までに募集等を行い、平成31年4月30日までに対象者を雇い入れた場合に支給対象となります。

支給の種類と要件
当助成金には、以下の2つのコースがあり、それぞれに要件があります。

・既卒者等コース
(1)既卒者・中退者が応募可能な新卒求人(※1)の申込みまたは募集(少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可であることが必要です)を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者(※2)として雇用したこと
(2)これまで既卒者等を新卒枠で雇い入れたことがないこと
・高校中退者コース
(1)高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集(少なくとも中退後3年以内の者が応募可であることが必要です)を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用したこと
(2)これまで高校中退者を高卒枠で雇い入れたことがないこと

※1 小学校および幼稚園を除く学校等を、卒業または修了することが見込まれる者(学校卒業見込者等)であることを条件とした求人をいいます。なお、高校中退者が応募可能な高卒求人は除きます。
※2 直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者(役員を除く)に比べて高い責任を負いながら業務に従事する労働者(いわゆる正社員)をいいます。


対象となる労働者
本助成金における対象労働者は、次の学校等を卒業または中退した者で、これまで通常の労働者として同一の事業者に引き続き12カ月以上雇用されたことがない者となります。
(1)学校(小学校・幼稚園を除く)、専修学校、各種学校、外国の教育施設の卒業者、または中退者
(2)公共職業能力開発施設(職業能力開発促進センターを除く)や職業能力開発総合大学校の職業訓練の修了者または中退者

対象となる事業主
(1)雇用保険適用事業所であること
(2)対象労働者に対し、職場定着支援計画を作成し、受給資格の認定を受けること
(3)計画期間内に職場定着に係る措置に取り組んでいること
(4)職場定着に係る措置の開始日の前日から起算して6カ月前の日から1年を経過する日までの間(以下、「基準期間」という)に、一般被保険者等を事業主都合によって解雇(勧奨退職を含む)していないこと
(5)基準期間において、会社都合による退職者が、当該職場定着に係る措置の開始日における一般被保険者等の6%を超えて、かつ4人以上離職させていないこと
(6)対象労働者を職場定着支援計画の期間を超えて雇用し、かつ、継続して雇用することが確実であると認められること
(7)以下の書類を整備・保管し必要に応じて提出できること
・出勤簿等
・賃金台帳等
・離職した労働者の離職理由等が明らかにされた労働者名簿等

支給額
本助成金は、対象労働者の雇い入れ日から起算した『定着期間』に応じ、各コース1名を上限として、下記の額が支給されます。
既卒者等コース
1年定着後…50万円
2年定着後…10万円
3年定着後…10万円

高校中退者コース
1年定着後…60万円
2年定着後…10万円
3年定着後…10万円

人材不足が会社の課題となっている場合、このような助成金は、就業経験は少なくても将来有望な若手社員を確保するために、ぜひ活用したいものです。
なお、ご紹介した以外にも細かく要件が定められていますので、検討される方は専門家にお問い合わせ下さい。

出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158397.html