佐々木税理士事務所

メンタルヘルス対策に取り組む企業がもらえる「心の健康づくり計画助成金」

17.09.15
ビジネス【助成金】
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メンタルヘルス対策を重要視されている企業は多くあるかと思います。

平成27年12月からは、「ストレスチェック制度」が労働安全衛生法において施行されました。

一説として、メンタルヘルス不全を起こしやすい時期は“季節の節目”といわれています。
節目には人事異動が発生しやすく、心身の不調を自覚する人が多くなる傾向があるようです。

今回ご紹介する助成金は、日頃からメンタルヘルス対策に取り組みたいと考えている企業にお勧めです。
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「心の健康づくり計画助成金」は、以下の取り組みに関する費用を助成するものです。

・各都道府県の産業保険総合支援センターにいるメンタルヘルス対策促進員の助言・支援を受ける
・「心の健康づくり計画(ストレスチェック実施計画を含む)」を作成する
・「心の健康づくり計画」を踏まえ、メンタルヘルス対策を実施する

【支給要件】
以下、6つの要件をすべて満たさなければいけません。

(1)労働保険適用事業場であること
(2)登記上の本店または本社機能を有する事業場であること
(3)訪問したメンタルヘルス対策促進員から助言・支援を受け、平成29年度以降、新たに「心の健康づくり計画」を作成していること
(4)作成した「心の健康づくり計画」を従業員に周知していること
(5)「心の健康づくり計画」に基づき、具体的なメンタルヘルス対策を実施していること
(6)メンタルヘルス対策促進員から、「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策が実施されたことの確認を受けていること

【支給額】
1企業あたり:10万円(1回限り)

【実施対象期間】
平成29年4月1日~平成30年3月31日

【申請期間】
平成29年6月1日~平成30年6月30日

ストレスチェックの実施を検討されている経営者はもちろん、メンタルヘルス対策が必要だと懸念されている方もこの機会にご検討ください。

ストレスチェックを実施する際は、産業医や人事部内での周知と連携が必須になります。
ご検討される場合は、一度ご相談いただければと思います。



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