税理士法人笠松・植松&パートナーズ

記事一覧

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『不動産登記法』の改正で新たに追加された申請に必要な情報

24.11.05
業種別【不動産業(登記)】

所有権者のわからない「所有者不明土地」の発生を防ぐことを目的に、2024年4月1日から、改正された不動産登記法が施行されました。改正の柱となるのは相続登記申請の義務化でしたが、それ以外にも、登記申請の際に必要となる申請情報と添付情報の変更も行われました。法人を所有権の登記名義人にする場合は「会社法人等番号」などの法人識別事項が、海外居住者(自然人、法人)を所有権の登記名義人にする場合は国内における連絡先となる者の氏名、住所などの国内連絡先事項が必要になります。これらのケースに該当する人に向けて、改正により新たに追加された申請情報について解説します。

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隣地の所有者を『登記事項証明書』で特定できない場合は?

24.10.01
業種別【不動産業(登記)】

土地を売買するための境界確定や、ライフラインを自分の土地に引き込む際の掘削通知などのために、隣地の所有者とやり取りをしなければならないことがあります。しかし、すぐに隣地の所有者がわかるケースばかりではありません。もし、隣地の所有者がわからない場合は、法務局で『登記事項証明書』を取得することで、その土地が誰のものなのかを確認できます。今回は、確認のために行う登記事項証明書の取得方法、そして登記事項証明書でも所有者がわからない場合の対応について説明します。

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相続登記で「住所がつながらない」場合にどうすればよいか?

24.09.03
業種別【不動産業(登記)】

2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。法務局では、これまで相続登記が行われず、長期間にわたって放置されていた不動産に関しても登記申請を行うように促しています。しかし、いざ相続登記を行おうとしても、登記簿に記載されている被相続人の住所が昔のままになっており、場合によっては登記申請できないケースがあります。そのような状況で書類がどうしても揃わない場合に必要になるのが『上申書』です。相続登記の際に、上申書が必要になるケースについて把握しておきましょう。

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過半数の同意があれば分筆可能に! 共有土地の『分筆登記』とは

24.08.06
業種別【不動産業(登記)】

所有している土地の一部を売却したり、贈与したりする際には『分筆登記』を行い、複数の土地に分筆する必要があります。複数の人物が所有している『共有』の土地に対して分筆登記を行う場合は、これまで共有者(所有者)全員の同意が必要でした。しかし、民法の改正によって、2023年4月1日からは、各共有者の持分の価格に従い、その合計数が過半数になる場合に、分筆登記が認められるようになりました。共有土地の分筆登記について、全員の同意から過半数の同意に変更された背景や、ルールの変更によるメリットなどについて説明します。

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相続した不要な土地を手放せる『相続土地国庫帰属制度』とは?

24.07.02
業種別【不動産業(登記)】

所有者不明土地の解消に向けて民事基本法制の見直しが行われ、2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。 この義務化によって、原則として相続人は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。 しかし、土地はただ所有しているだけでも固定資産税や管理費用などがかかるものです。 そこで、相続した土地を手放したい人に向けて、国が土地を引き取る『相続土地国庫帰属制度』が創設されました。 不要な土地を相続した人のために、制度の概要や利用するための要件を解説します。

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何度も借り入れと返済が可能な『根抵当権』を活用する

24.06.04
業種別【不動産業(登記)】

会社を運営していれば、事業資金を調達する過程で、何度も借り入れや返済を繰り返す機会がありえます。 金融機関から借り入れを行う際には、担保として会社が所有している不動産などに抵当権を設定する必要がありますが、借り入れや返済の度に抵当権の設定登記および抹消登記を行うのは、とても面倒です。 そこで、上限をあらかじめ定めて、その範囲内であれば何度も借り入れや返済ができる『根抵当権(ねていとうけん)』という権利を活用します。 継続的な資金調達を行う際に活用されている根抵当権と、根抵当権の設定登記について、理解を深めていきましょう。

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相続登記の申請に必要な戸籍謄本の『広域交付制度』がスタート

24.04.30
業種別【不動産業(登記)】

不動産を相続した際に行う相続登記の申請には、相続を受ける相続人と、亡くなった被相続人の戸籍謄本が必要になります。 これまで戸籍謄本は本籍地の市区町村の役所に請求する必要があり、本籍地が遠方にあるケースなどでは請求に手間がかかりました。 しかし、戸籍法が改正され、2024年3月1日からは本籍地ではない役所でも戸籍謄本を請求できる『広域交付制度』がスタートしました。 相続登記が便利になる広域交付制度の概要や、利用方法などを説明します。

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個人事業主が『商号登記』を行うメリットと手続き方法

24.04.02
業種別【不動産業(登記)】

法人を設立する場合は、会社法に基づき、法務局で『商業・法人登記』を行う必要があります。 個人事業主であれば法人のように登記を行う義務はありませんが、自主的に『商号登記』を行うことが可能です。 商号登記は義務ではありませんが、登記申請をしておくことで、個人事業主の『屋号』が一般に広く公開され、社会的な信用を得ることができます。 今回は商号登記の内容と、手続きの方法について説明します。

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相続の登記で『登録免許税』の免税措置が適用される要件とは?

24.03.05
業種別【不動産業(登記)】

登記を行う際には、『登録免許税』という税金を納める必要があります。 登録免許税の税率は登記の種類によって異なり、不動産を相続した際に行う『所有権移転登記』の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に税率0.4%をかけて求められます。 この相続による所有権移転登記には免税措置が設けられており、一定の要件を満たした場合には、登録免許税が課されません。 所有権移転登記などの手続きを行う際には、免税措置の適用される要件を確認しておきましょう。

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動産を活用して資金調達を行うために必要な『動産譲渡登記』とは

24.02.06
業種別【不動産業(登記)】

企業が資金調達を行う際に、土地や建物などの不動産を所有していれば、これを担保にして、金融機関から融資を受けることができます。 しかし、不動産を所有していなくても、在庫商品などの動産を担保にして融資を受けることが可能です。 このときに行うのが『動産譲渡登記』の申請です。 動産を活用した資金調達は以前から注目されていましたが、動産自体は譲渡された後も企業の直接占有下に置かれたままであることがほとんどでした。 動産譲渡登記が制度化される前は、動産の占有状況における紛争を生じる恐れがあったため、その解消と資金調達の円滑化を図るため、2005年に登記申請が制度化されました。 動産を所有している企業は把握しておきたい、動産譲渡登記について説明します。