都道府県による景表法に基づく措置命令が活発化?
『不当景品類及び不当表示防止法(以下、景品表示法)』に基づく措置命令は、これまで、その多くが消費者庁によって行われてきました。 しかし、今年に入ってから都道府県による措置命令が相次いで行われています。その内容と事情とは?
『不当景品類及び不当表示防止法(以下、景品表示法)』に基づく措置命令は、これまで、その多くが消費者庁によって行われてきました。 しかし、今年に入ってから都道府県による措置命令が相次いで行われています。その内容と事情とは?
企業による情報漏洩のニュースが後を絶ちません。 NPO日本ネットワークセキュリティ協会による『2017年 情報セキュリティインシデントに関する調査報告書』では、2017年だけでも、約519万件の個人情報の漏洩があったとされています。 その原因はさまざまですが、海賊版サイトからのウイルス感染、ファイル共有ソフトの利用による漏洩のみならず、私たちが日ごろから利用している電子メールやSNSからも漏洩などの可能性が考えられます。 万が一情報が漏れてしまったら、企業はまず何をすべきなのか。ここでは基本的な対応策をご紹介します。
東京商工リサーチが2018年4月に公開した『2017年度「コンプライアンス違反」倒産』によると、2017年度に業法・法令違反、脱税、粉飾決算などの『コンプライアンス違反』が一因になった企業の倒産は195件で、3年ぶりに前年度を上回りました。 最近では、直接的な法令違反だけでなく、社会的な不適切行為によって、消費者や取引先などの信頼を失い、業績悪化や事業継続が困難な状態に陥るケースも少なくありません。 リスク管理という観点から、経営の最重要課題として認識されつつあるコンプライアンスの基本と、コンプライアンスを徹底させるための方策をご紹介します。
広告のなかで、その商品のメリットではなく例外や制約などを伝える、いわゆる『打消し表示』は目立たないものにされがちです。 しかし、それによるトラブルも多く起きています。 今回は、消費者庁が公表した最新の実態調査報告をひもときながら、消費者が広告をどのように受け止めているのかを検証します。
自社の商品を独自運営のWEBサイトで販売する『消費者向け電子商取引(Electronic Commerce)』、通称“ECサイト”。 スマートフォンやタブレットの普及、その利便性などから、市場が拡大しています。 取り扱い分野も年々広がり、今後もその勢いは続いていくことでしょう。 さて、これらECサイトを運営するにあたって、必要となるのが利用規約です。 「どうせきちんと読まれることはない……」と思っている事業者の方もいらっしゃるかもしれませんが、利用規約は、ECサイトにおいて必要不可欠なものなのです。 今回は、このECサイトにおける、利用規約についてお話しします。
医療機関に対しては、医療法等による厳格な規制が及んでおりますが、医療機関が物販(例えば、サプリメントの販売)を行うことについて、直接規制した規定は存在せず、その可否については、解釈に委ねられています。 今回は、医療機関の物販に関する法的規制についてご説明いたします。
打消し表示は、事業者にとってはなるべく消費者の目に触れさせたくない性質のものである一方、消費者にとっては不測の損害を回避するためになくてはならない情報です。 この打消し表示が正確に消費者に伝わっていない状況を問題視した消費者庁は、かねてより打消し表示に関する実態調査を行っていましたが、2018年5月に『スマートフォンにおける打消し表示に関する実態調査報告書』(以下、報告書)を公表しました。 そこで今回は、この報告書についてご紹介します。
医療法の改正により、今年の6月から医療機関のWEBサイトに対する規制が始まりました。これまでは法律の規制が及んでいなかったWEBサイトですが、具体的にはどのような規制が行われるようになったのでしょうか。
WEBサイトにおいてこれまで、法律的に問題のあるアフィリエイト広告があったとしても、具体的な法執行は行われませんでした。しかし、最近の景品表示法に基づく措置命令の内容は、今後そのような流れが変わることを示唆しているかもしれません。
病気になった人が、病院や歯科医院等(以下、医療機関)に行こうとする際、医療機関のホームページに掲載されている情報を参考にすることが多いと思います。そのため、自由診療の美容医療や審美歯科を行っている医療機関は、集客のため、ビフォーアフターの写真や患者さんの体験談が載っているホームページを作成し、広告を出していることがよくありました。 しかし、今後このようなホームページによる広告はなくなるかもしれません。