税理士法人笠松・植松&パートナーズ

記事一覧

税務関係書類のスキャナ保存制度見直し

15.06.28
ビジネス【税務・会計】

今年度の税制改正において、税務関係書類のスキャナ保存制度が見直されることとなりました。本年9月末日以後に承認申請して適用を受ければ、領収書や契約書をスキャナで読み込んで電子データとして保存することが認められます。ポイントは次の3点となります。

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決算間近の節税対策「お金を使う節税」と「お金を使わない節税」

15.06.14
ビジネス【税務・会計】

節税対策と一口に言いますが、大きく分けると2種類あります。「お金を使う節税」と「お金を使わない節税」です。 例えば「お金を使う節税」でかつ決算間近に行うことができる節税として代表的なものが「30万円未満の少額減価償却資産の特例」を利用し、会社のパソコン等の設備を新しくするというもの。この特例は、青色申告事業者である中小企業者が、取得価額30万円未満である減価償却資産を取得した場合で、その事業の用に供した年度の合計額300万円まで損金とすることができる制度です。

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消費税8%への増税から1年を経てどうなった?

15.05.31
ビジネス【税務・会計】

消費税率が8%に上がって1年が過ぎました。2017年には10%へとさらに上がろうとしていますが、読者の皆さまの事業にはどのような影響が出ておりますでしょう? 中には消費税増税のタイミングで、円安による原材料も併せてうまく転嫁できた方もいらっしゃるとは思いますが、ほとんどの方がたとえ転嫁したとしても、売上高の減少に悩んでいるというのが実態ではないでしょうか? 次の消費税増税に備え、今回の消費税増税が事業にもたらす影響をあらためて確認してみたいと思います。

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決算月って何月にするのがベスト? 本当に「3月」「12月」でOK?

15.05.17
ビジネス【税務・会計】

法人の決算月は自由に設定することができますが、日本では多くの会社が3月か12月に設定しています。 3月と12月に集中している理由は、2つあります。 ・国や地方自治体との取引が多い場合に予算期間(4/1~3/31)に合わせた方が予算を組みやすい。 ・上場企業である場合には不特定多数の株主が株主総会に来るため、他の企業と株主総会が重なる。 このようなメリットを勘案して事業年度を設定している会社があります。

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2015年4月から「ふるさと納税」がもっと手軽に! 特別控除額の上限が拡大しました

15.05.06
ビジネス【税務・会計】

この4月から、ふるさと納税がより大きな金額をより手軽にできるように改正されました。特別控除額の上限が住民税所得割額の1割から2割へ、また、もともと確定申告が不要な給与所得者等の場合、寄附先が5団体までであれば確定申告をしていなくても適用を受けられるようになりました。 ただし、単純に適用枠が倍増になるわけではなく、何もせずに確定申告が不要になるわけでありませんので、注意が必要です。

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「紹介料」等の謝礼を支払う際の税務上の扱いはどうなる?

15.04.12
ビジネス【税務・会計】

得意先などの既存のお客様から新たな取引先を紹介いただいた場合に、「紹介料」などの名目で、その仕事や取引を紹介していただいた人や会社に謝礼を支払う場合には、注意が必要です。紹介業を生業としているような取引斡旋(あっせん)業者に支払う場合と取り扱いが異なるためです。

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固定資産と減価償却は「単価」と「以上」が重要

15.03.29
ビジネス【税務・会計】

事業のために用いられる固定資産は、一般的には時間の経過等によってその価値が減っていきます。 そのため、その資産を取得するために支出した費用は、取得したときに全額を経費とするのではなく、資産ごとに法律で定められた期間にわたって分割して減価償却費として経費化していくこととなります。 今回からこの固定資産と減価償却について、何回かに分けて解説していくことにします。

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平成27年度税制改正で創設された「地方拠点強化税制」とは?

15.03.15
ビジネス【税務・会計】

安倍政権の「地方創生」のスローガンのもとで創設された「地方拠点強化税制」について、ファスナー製造の大手「YKK」が、税優遇適用第1号の候補に挙がっているそうです。 地方で生まれ、地方で育ち、地方で働きたい若者のためには働く場が不可欠です。 この税制は、本社機能を地方に移したり、地方にある本社機能を強化したりする動きを、税制面の優遇で促進したい狙いがあります。

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今後は赤字でも税金がかかる? 法人税率引き下げの『真の意味』を考えよう

15.03.04
ビジネス【税務・会計】

平成27年度税制改正の目玉のひとつに、国際的にも高いと言われている法人税率を、25.5%から23.9%に引き下げることによって、実効税率を34.62%から32.11%に引き下げるということがあります。 そして、来年には31.33%まで引き下げようという見込みもあります。 企業経営者にとってみれば、税金というコストが下がることは、大いに歓迎すべきことではあります。 ただ、税率が下がったからといっても、実は必ずしも税金そのものが下がるわけではないことに注意が必要です。

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平成27年度税制改正大綱で話題の法人税率引き下げの狙い

15.02.18
ビジネス【税務・会計】

昨年12月末に発表された、税制改正大綱では法人税率の引き下げが大きな話題となっています。 株式会社など法人の儲け(所得金額)に対して課税される法人税率の引き下げは、法人税率を低く設定している諸外国との国際競争力を強化する上では歓迎される改正であると言えます。 一方で、法人への課税強化の改正として「繰越欠損金の繰越控除制度等の見直し」は大きなインパクトがあります。