税理士法人笠松・植松&パートナーズ

賃金テーブルの底上げを行うことで支給される助成金

16.09.16
ビジネス【助成金】
10月から最低賃金が改定され、全都道府県の最低賃金が公表されています。

最低賃金ギリギリで雇用している会社も多くあるかと思いますが、国の、労働者賃上げの方向性は続いていくのではないかと推測されます。

そこで今回は、賃金テーブルを改定し、賃金の底上げを行う会社に対して支給される助成金をご紹介します。

※賃金テーブル=基本給を算出する際の基礎となる単価(時給、日給または月給)を金額ごとに整理した一覧表
<キャリアアップ助成金~処遇改善コース(賃金テーブル改定)~>

【概要】
「すべて」または雇用形態別や職種別など「一部」の有期契約労働者等の基本給の賃金テーブル等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成金が支給されます。


【対象労働者】

1.就業規則等に定めるところにより、雇用する「すべて」またはパートや営業職など「一部」の有期契約労働者等に適用される賃金テーブルまたは賃金に関する規定を、増額改定した日の前日から起算して3ヵ月以上前の日から増額改定後6ヵ月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること

2.増額改定した賃金テーブル等を適用され、かつ増額改定前の基本給に比べて2%以上昇給している者であること

3.賃金テーブル等を増額改定した日以降の期間について、支給対象事業主の事業所において、雇用保険被保険者であること

4.賃金テーブル等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること

5.支給申請日において自己都合等により離職していない者であること


【支給額】※1年度1事業所100人まで。()内は大企業の金額

1.すべての有期契約労働者等の賃金テーブル等を増額改定した場合

対象労働者数:1~3人:10万円(7.5万円)
4~6人:20万円(15万円)
7~10人:30万円(20万円)
11~100人:1人当たり3万円(2万円)


2.一部の賃金テーブル等を増額改定した場合

対象労働者数:1~3人:5万円(3.5万円)
4~6人:10万円(7.5万円)
7~10人:15万円(10万円)
11~100人:1人当たり1.5万円(1万円)


【要件】

1.賃金テーブル等を作成している事業主であること

2.すべてまたは一部の賃金テーブル等を2%以上増額改定し、その賃金テーブル等に属するすべてまたは一部の有期契約労働者等に適用し、昇給させた事業主であること

3.増額改定前の賃金テーブル等を3ヵ月以上運用していた事業主であること

4.増額改定後の賃金テーブル等を6ヵ月以上運用している事業主であること

5.支給申請日において賃金テーブル等を減額改定または廃止していない事業主であること


また、職務評価(職務や責任に応じた処遇決定をすること)を活用し、処遇改善を実施した場合には20万円(大企業は15万円)の加算もあります。

ただし、この助成金を使用するには、あらかじめ賃金テーブルを作成し、3ヵ月以上運用する必要があります。

その他の詳細については、専門家にご相談ください。



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