税理士法人笠松・植松&パートナーズ

なぜ、配偶者を役員に入れたほうがいいの?

16.08.05
業種別【建設業】
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建設業を経営する方が悩むのが「配偶者を役員に入れるかどうか」。

社長である自分に何かあれば即廃業、では不安定です。

今回、受注で必須となりつつある建設業許可に関係する法律「建設業法」(以下「業法」)から、配偶者を役員に入れることの是非を考えてみましょう。

※「個人事業」ではなく「法人」という前提で書かせていただきます
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<配偶者が役員になった場合の業法上の取扱い> 

常勤役員(取締役や業務執行社員)であり、かつ5年間以上役員であれば、業法上の「経営管理責任者」になることができます。

経営管理責任者とは、建設業の経営を管理する人であり、許可の必須条件の1つになっています。

許可を取得したい業種1つにつき原則5年間、2つ以上の場合は7年間以上の経営経験が必要になります。

役員にならない場合、補佐経験で経営管理責任者としての経験が認められるケースがありますが、難易度は高いです。 


<配偶者を役員に入れるタイミング> 

配偶者を役員に入れるタイミングは大きく分けて、次の3つになるでしょう。 

1.会社設立時 
2.会社の登記に変更を加えるとき 
3.自分の体のこと、後継者のことを考え始めたとき 


<配偶者を役員に入れるときに関係してくる事柄> 

配偶者を役員に入れるべきかどうかを考えるときに関係してくる事柄は、次の3つではないでしょうか。 

(1)節税効果 
(2)社会保険料の会社負担分 
(3)従業員との兼ね合い 

(1)について「ご夫婦で所得を分散する」「配偶者でも小規模企業共済に入る」「配偶者(役員)の退職時に退職金を受け取るようにする」などが節税策として考えられます。 

その代わりに(2)の社会保険料の会社負担分が発生してきます。その負担額も、あらかじめ想定しておくとよいでしょう。 

(3)については、とくに古参の従業員の思いをくみ取りながら進める必要があります。 

業法上の経営管理責任者として認められる点を加味して考えると、配偶者を役員に入れるメリットは大きいです。まだ配偶者を役員に入れていない方は、ご一考の価値があると思います。


建設業の経営安定講座 


[プロフィール] 
崎田 和伸(さきだ・かずのぶ) 
行政書士法人Asumia 代表社員、あすみあグループ代表。行政書士。1973年生まれ。広島県出身(在住)。コネなし・カネなし・経験なしという状況で2000年開業。前職がレンタルDVD店フリーターという珍しい経歴を持つ。現在、一人親方から完成工事高400億円の建設会社まで、幅広い顧客を持つ。建設業に関わる許認可分野において、中国地方5県トップクラスの実績を有している。 
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