税理士法人笠松・植松&パートナーズ

労働基準法を守らない介護事業所は認可が取り消される!?

16.06.02
業種別【介護業】
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介護事業には、ケアマネージャー、介護職員、相談員、事務職員、運転手等、そこで働くさまざまな職種の労働者が必要です。

ただし、実際の介護事業の現場では、労働基準法や労働安全衛生法などの労働者の法律を守っていない事業所も多く存在しており、介護人材不足を解消するためにも早急な対応を行わなければなりません。
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2012年4月に改正された介護保険法では、事業者に対して労働基準法などの労働関係の法律遵守を求める条文が盛り込まれました。

この改正により、労働基準法等の法律に違反した介護事業者で罰金刑を受けたものに対して、都道府県等は指定を取り消すことができることになりました。 

労働基準法等の違反内容としては次のような例が挙げられます。 

<労働基準法等の違反例> 

・時間外・休日労働の協定書(36協定)を締結せずに、労働者に残業させていた 
・時間外手当を基本給に含んでいるとして、支給していなかった(基本給と時間外手当の内訳が明確にされていない) 
・時間外労働の上限を設けて、それ以上は支払わなかった 
・役職がついていると言うだけで、時間外手当を支払っていなかった 
・労働者が10名以上いるのにもかかわらず、就業規則の作成や周知、監督署への届け出を行っていなかった 
・訪問ヘルパーの移動時間中の賃金を支払っていなかった 
・必須の研修に対して、賃金を支払っていなかった 
・最低賃金を下回っていた 
・労働保険料の滞納処分を受けたにもかかわらず、滞納していた 
・正規従業員等に対して、定期健康診断を実施していなかった 

例に挙げた内容は、たとえ意図的ではなかったとしても、労働基準法等の違反として、労働基準監督官から是正勧告を受けることになります。 

ただし、これらの違反があったからといって、すぐに罰金刑や禁固刑が言い渡されるわけではありません。重大な違反があったにもかかわらず、労働基準監督署からの是正勧告を無視したり、反抗するなど悪質なケースに限ります。

そして、悪質と認められた場合は、介護事業所の認定取り消しや、事業所名の公表などの処分が行われることになります。 

まずは、知らず知らずのうちに労働基準法等を違反していないか、現状を再確認されてはいかがでしょうか。 

<参考> 

介護サービス事業者の労働法規の遵守に関する事項 
(平成24年4月1日施行 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律) 

1.都道府県知事又は市町村長は、次のいずれかに該当する者については、介護サービス事業者の指定等をしてはならないものとすること。 
(一)労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金刑に処せられ、その執行を終わるまでの者、又は執行を受けることがなくなるまでの者 
(二)労働保険の保険料の徴収等に関する法律により納付義務を負う保険料等の滞納処分を受け、引き続き滞納している者 

2.都道府県知事又は市町村長は、介護サービス事業者が1(一)に該当するに至った場合には、指定の取消し等を行うことができるものとすること。


介護事業最前線 


[記事提供] 

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