税理士法人笠松・植松&パートナーズ

男性労働者の育休取得を推進した事業主を助成!

22.03.08
ビジネス【助成金】
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共働き家庭の増加に伴い、出産する妻のサポートや、仕事と育児の両立を希望する男性労働者も多くなってきています。
そこで活用したいのが、男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者の育児休業や育児目的休暇取得を支援する事業主を助成する『両立支援等助成金』です。
そのなかでも今回は、『出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)』について説明します。
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『両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

【主な支給対象事業主】
(1)次世代育成支援対策推進法に基づき、従業員が仕事と子育てを両立できる環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組む『一般事業主行動計画(行動計画)』を作成し、労働局に届け出ていること。
(2)自社の労働協約または就業規則のなかで、次の制度をどちらも定めていること。
●育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業
●育児・介護休業法第23条に定める育児のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)

【主な支給要件】
A.男性労働者の育休取得(1人目・2人目以降共通)
(1)男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのため、下記の取組事例に準じた措置を行うこと。
(2)男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続14日(中小企業は連続5日)以上の育児休業を取得すること。
※育児休業期間が5日以上14日未満の場合は所定労働日が4日以上、育児休業期間が14日以上の場合は所定労働日が9日以上含まれていることが必要。

B.育児目的休暇の導入・取得
(1)育児目的休暇制度を新たに導入し、就業規則等への規定、労働者への周知を行うこと。
(2)男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りのため、下記の取組事例に準じた措置を行うこと。
(3)上記の新たに導入した育児目的休暇を、男性労働者が、子の出生前6週間から出生後8週間の期間中に、合計して8日(中小企業は5日)以上所定労働日に対して取得すること。

●取組事例(A・B共通)
1.全労働者に対して男性労働者の育児休業取得に関する管理職や労働者向けの研修を実施する。
2.全労働者に対して男性の育児休業制度の利用を促進するための資料配布等を行う。

【支給額】
AもしくはBにおいて、支給要件を満たした場合、それぞれ1中小企業主あたり以下の額が支給されます。
また、条件を満たした事業者には、〈個別支援加算〉が適用されます。
なお、( )内は生産性要件を満たした場合の支給額です。

●1人目の育休取得
中小企業:57万円(72万円)、<個別支援加算>10万円(12万円)
中小企業以外:28.5万円(36万円)、<個別支援加算>5万円(6万円)

●2人目以降の育休取得
中小企業:
a.育休5日以上14.25万円(18万円)
b.育休14日以上23.75万円(30万円)
c.育休1カ月以上33.25万円(42万円)
<個別支援加算>5万円(6万円)

中小企業以外:
a.育休14日以上14.25万円(18万円)
b.育休14日以上23.75万円(30万円)
c.育休1カ月以上33.25万円(42万円)
<個別支援加算>2.5万円(3万円)

●育児目的休暇の導入・利用
中小企業:28.5万円(36万円)
中小企業以外:14.25万円(18万円)

このほか、両立支援助成金には、労働者の性別を問わずに申請できる『育児休業等支援コース』もあります。
こちらは『育休復帰支援プラン』を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に助成金が支給される制度です。
助成金をうまく活用し、男性労働者が育児と仕事を両立できる会社を目指してはいかがでしょうか。

なお、各助成金には、これ以外にも細かい支給要件がございますので、詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。

出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000811565.pdf


※本記事の記載内容は、2022年3月現在の法令・情報等に基づいています。