税理士法人笠松・植松&パートナーズ

正社員以外への健康診断実施で、最大48万円を支給!

20.01.07
ビジネス【助成金】
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近年、日本では、特別保健用食品(トクホ)をはじめとする健康関連商品の市場規模の拡大、ランニングを行う人の増加、喫煙率の減少など、健康意識の高まりが見られます。
事業経営においても、労働者一人ひとりの健康に気遣うことは重要なポイントとなってきており、『健康経営』が注目されています。
健康経営とは、戦略的に従業員への健康投資を行うことをいい、これにより労働生産性を上げ、メンタル不調を未然に防止することなどが期待されています。
そこで今回は、従業員のうち正社員以外に健康診断を実施した場合に支給される助成金をご紹介します。
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『キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)』

【概要】
有期契約労働者等を対象とする法定外の健康診断を新たに規定して、延べ4名以上に実施した場合に支給されます。

【支給額】
1事業所当たり38万円(生産性要件を満たす場合は48万円
※大企業は28万5,000円(生産性要件を満たす場合は36万円)
※1事業所当たり1回のみ

【対象となる労働者】
次の(1)~(4)のすべてに該当する労働者が対象です。
(1)支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等で、以下に該当しない者。
・期間の定めのない労働契約により使用される者
・1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する正社員の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の者
(2)雇入時健康診断もしくは定期健康診断または人間ドックを受診する日に、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。
(3)健康診断制度を新たに設け実施した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
(4)支給申請日において離職していない者であること。

【対象となる事業主】
次の(1)~(6)のすべてに該当する事業主が対象です。
(1)キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ計画期間中に、事業主に実施が義務付けられていない有期契約労働者等を対象とする『健康診断制度』(下記のいずれか)を就業規則等に新たに規定した事業主であること。
・雇入時健康診断制度
・定期健康診断制度
・人間ドック制度
(2)(1)の制度に基づき、キャリアアップ計画期間中に、雇用する有期契約労働者等延べ4人以上に実施した事業主であること。
(3)支給申請日において当該健康診断制度を継続して運用している事業主であること。
(4)雇入時健康診断制度または定期健康診断制度を規定した場合については、費用の全額を負担することを就業規則等に規定し、実際に費用の全額を健康診断実施機関または対象労働者に対して直接負担した事業主であること。
(5)人間ドック制度を規定した場合については、費用の半額以上を負担することを就業規則等に規定し、実際に費用の半額以上を健康診断実施機関または対象労働者に対して直接負担した事業主であること。
(6)健康診断制度を実施するにあたり、対象者を限定するなど実施するための要件(合理的な理由があるものに限る)がある場合は、当該要件を就業規則等に規定している事業主であること。

【申請フロー】
(1)キャリアアップ計画書の作成・提出
(2)就業規則等に健康診断制度を規定
(3)規定した健康診断等を述べ4名以上に実施
(4)支給申請(延べ4名以上に実施した日を含む月の分の賃金を支給した日の翌月から2カ月以内)

さらに経済産業省では、『健康経営優良法人認定制度』が設定されています。
認定を受けると『経営優良法人』ロゴマークの使用が可能となり、『従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人』として従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けられます。
低利融資などの優遇措置を受けることも可能となります。
本助成金により正社員以外の健康にも配慮し、健康経営優良法人の認定を目指されてはいかがでしょうか。
なお、本助成金にはほかにも支給条件が細かく決定されていますので、詳細は厚生労働省ホームページ等をご確認ください。

出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html


※本記事の記載内容は、2020年1月現在の法令・情報等に基づいています。