税理士法人笠松・植松&パートナーズ

購入時以外も必要! 不動産登記の基礎知識

19.12.19
業種別【不動産業(登記)】
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土地や建物、マンションなどを購入したときには不動産登記を行う必要があります。
しかし、不動産登記は一生のうち何度も行うものではないため、あまり馴染みがない人も多いのではないでしょうか。
不動産の購入時は不動産会社や金融機関が間に入っているため登記の漏れは考えにくいですが、それ以外の場合、登記が必要なこと自体を知らずに放置してしまう例は少なくありません。
そこで今回は、不動産登記が必要なときや手続きの方法など、基礎的な知識についてご紹介します。
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不動産登記が必要なのはどんなとき?

不動産登記とは、その不動産を誰が所有し、どのような権利があるのかを公示するものです。
購入時以外で不動産登記が必要になるのは、主に以下の場合です。

●不動産売買や相続・贈与による取得など、所有者が変わるとき
●建物の増築や、取り壊しをするとき
●住宅ローンの利用開始や借り換え、完済をしたとき
●登記名義人の氏名や住所が変わるとき
●一つの土地を分筆(登記簿上で土地を複数に分割すること)したり、合筆(複数の土地をまとめること)したりしたとき

その際、『登記事項証明書(かつては登記簿謄本といわれてもの)』の提出を求められることがあります。
登記事項証明書とは、土地や建物の場所や面積、所有者の住所・氏名、権利などを記載した書類の写しのことです。
登記事項証明書は、どこの法務局でも取得することができますし、オンラインで申請して受け取ることもできます。
また、所有者や権利者ではなく、第三者でも自由に取得できるようになっています。

登記事項証明書の記載内容は、大きく表題部・権利部(甲区)・権利部(乙区)に分かれます。
表題部には、不動産の所在地や地積、地番など、不動産そのものに関する情報が記載されます。

権利部は甲区と乙区に分かれ、甲区には所有権に関する情報が記載されます。
所有者はここで確認します。
売買や相続などによって所有権を取得したときは、権利部(甲区)にその内容が記載されることになるのです。
乙区には、所有権以外の権利に関する情報が記載されます。
住宅ローンを申し込んで不動産を銀行の担保にした場合は、乙区に抵当権設定登記などの情報が記載されます。


オンライン上で不動産登記の申請が可能

では、実際に何らかの理由が生じて不動産登記を行うことになった場合、どのように手続きをすればよいのでしょうか。
登記の種類によって必要な書類が変わってくるため、あらかじめ法務局のホームページなどで確認して準備をしておきましょう。
たとえば、売買による所有権移転登記を行うときは主に以下の書類が必要です。

●登記申請書
●登記識別情報(または権利証)
●売主の印鑑証明書と実印
●買主の現住所がわかる住民票
●司法書士などの第三者に委任する場合は委任状
●不動産の評価証明書

必要書類を準備したら、『登記・供託オンライン申請システム』にてオンラインで登記申請するか、管轄の法務局に持参または郵送にて紙媒体で申請します。
なお、オンライン申請システムを利用する場合は、会員登録(無料)が必要です。


手続きには税金を納める必要がある!

不動産登記手続きを行うときには、国に『登録免許税』という税金を納める必要があります。
これは税率が決められており、どのような登記を行うのか、不動産が土地と建物のどちらなのかによって税率が変わります。

【土地の所有権移転登記の場合】
●売買によるもの:不動産価格の15/1,000
●相続や法人合併または共有物の分割:不動産価格の4/1,000
●そのほか(贈与・交換・収用・競売など):不動産価格の20/1,000

【建物の登記の場合】
●売買・競売による所有権の移転:不動産価格の20/1,000
●相続や法人合併による所有権の移転:不動産価格の4/1,000
●そのほかの理由による所有権の移転(贈与・交換・収用など):不動産価格の20/1,000

ちなみに、人が住宅として使う建物に関する登記を行うときには登録免許税に軽減税率が適用され、登録免許税が安くなることがあります。
該当する場合は登記申請時に軽減証明書を添付しなければならないので注意しましょう。

不動産の売買時だけではなく、いろいろな場面で必要となる不動産登記。
権利関係を外部に証明することにもつながりますので、覚えておきましょう。


※本記事の記載内容は、2019年12月現在の法令・情報等に基づいています。