税理士法人笠松・植松&パートナーズ

障碍者の柔軟な雇用と職場定着を促進すると最大120万円を助成!

18.09.11
ビジネス【助成金】
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障碍者雇用促進法に基づき設けられている『障害者雇用率制度』により、事業主は、常時雇用している労働者数の2.2%以上の障碍者を雇用することが義務づけられています。
つまり労働者数が45.5名以上の企業には最低でも1名の障碍者雇用が義務付けられていることになります。
さらに常時雇用の労働者数が100名を超える事業主には、不足する障碍者1名につき月額5万円の納付金が発生します。
今回は、障碍者の柔軟な雇用と職場定着を促進させることを目的とした助成金についてご紹介します。
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『障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)』

障碍特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主に対して助成するものです。

支給の対象となる事業主の要件
次の①~⑩のすべてに該当する事業主であることが必要です。
(措置1~7に共通する要件で、各措置には追加要件がありますので、ご注意ください)
①雇用保険適用事業所であること
②対象労働者に対し、職場定着支援計画を作成し、受給資格の認定を受けること
③計画期間内に職場定着に係る措置に取り組んでいること
④職場定着に係る措置の開始日の前日から起算して6カ月前の日から1年を経過する日までの間(以下、基準期間)に、一般被保険者等を事業主都合によって解雇(勧奨退職を含む)していないこと
⑤基準期間において、会社都合による退職者が、当該職場定着に係る措置の開始日における一般被保険者等の6%を超えて、かつ4人以上離職させていないこと
⑥対象労働者を職場定着支援計画の期間を超えて雇用し、かつ、継続して雇用することが確実であると認められること
⑦以下の書類が確認できること
・出勤簿等 
・賃金台帳等 
・離職した労働者の離職理由等が明らかにされた労働者名簿等
⑧本助成金の申請に要する経費について、全額負担する事業主であること
⑨支給申請時点において、支給の対象となる対象労働者について解雇していないこと
⑩職場定着に係る措置の開始日以降において、当該対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けていないこと


支給の対象となる取組と支給額
対象労働者1人に対して職場定着に係る所定の措置を実施し、6カ月以上定着させた場合にそれぞれ定められた助成金が支給されます。

(措置1)柔軟な時間管理・休暇取得…最大8万円
通院による治療等のための有給休暇の付与、労働時間の調整

(措置2)短時間労働者の勤務時間延長…最大54万円
週所定労働時間20時間未満の労働者を20時間以上に、30時間未満の労働者を30時間以上に延長 

(措置3)正規・無期転換…最大120万円
有期契約労働者を正規雇用や無期雇用に、無期雇用労働者を正規雇用に転換

(措置4)職場支援員の配置…最大96万円
障害者の業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置

(措置5)職場復帰支援…最大72万円
中途障害等により休職を余儀なくされた労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置を行い、雇用を継続

(措置6)中高年障害者の雇用継続支援…最大70万円
中高年障害者に対して、雇用継続のために必要な職場適応の措置を行い、雇用を継続

(措置7)社内理解の促進…最大12万円
雇用する労働者に対して、障害者の就労の支援に関する知識を習得させる講習を受講させる


対象労働者
(措置1~4)
措置の開始日の時点で、次のいずれか(※)に該当する方
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・発達障害者
・難治性疾患のある方
・高次脳機能障害のある方

(措置5)
職場復帰の日の時点で、次のいずれかに該当する方
・身体障害者
・精神障害者
・難治性疾患のある方
・高次脳機能障害のある方

(措置6)
措置の開始日の時点で※に該当し、満45歳以上かつ勤続10年以上の方

(措置7)
事業所に雇用される労働者

障碍者の方の採用と定着には、障碍者それぞれの特性を理解し、その方に合った環境(業務内容、勤務日数・時間、支援体制、社内理解)を整えることが重要になります。
そのためには、少なからず労力とコストがかかりますので、障碍者雇用を検討される企業は、本助成金を活用し、コストの負担を軽減しながら取り組まれてはいかがでしょうか。

出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaisha/04.html

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