税理士法人笠松・植松&パートナーズ

平成30年3月より適用中! 『公共工事設計労務単価』が6年連続引上げ

18.05.02
業種別【建設業】
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公共事業に携わる技能者の賃金を決める基準となる『公共工事設計労務単価』(以下、労務単価)が今年も改定され、3月から適用されています。

前年の労務単価と比べ、全国平均で約2.8%UP。
平成25年度の大幅引き上げ以降、6年連続での引上げとなりました。

今回は、労務単価に“含まれるもの”と“含まれないもの”の違いを重点的にご紹介します。
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労務単価に法定福利費は含まれない

労務単価は、公共事業に携わる技術者の賃金を定めるベースとなるもので、工事に携わる技術者の賃金を調べる『公共事業労務費調査』をもとに毎年改定されています。

なお、労務単価は、以下の内容で構成されています。

(1)基本給相当額
(2)基準内手当
(3)臨時の給与(賞与など)
(4)実物給与(食事支給など)

※(1)と(2)は、所定労働時間内8時間当たり
※(3)と(4)は、所定労働日数1日当たり


また、労務単価に“含まれないもの”は以下のとおりです。

(A)時間外、休日および深夜の労働についての割増賃金
(B)各職種の通常の作業条件または作業内容を超えた労働に対する手当
(C)現場管理費(法定福利費や、研修訓練などに要する費用など)および一般管理費などの諸経費

当単価には、法定福利費・労務管理費・安全管理費などは含まれていません。
これらは事業主が負担するべき費用とされているため、労務単価から差し引くことはできないのです。

また、研修訓練などに要する費用も、積算上、現場管理費などに含まれているため差し引くことはできません。

なお、当単価(所定労働時間8時間当たり)は、約50種にも及ぶ業種&都道府県ごとに細かく定められており、それぞれ単価が異なります。
一例を見てみましょう。

・東京都 × 普通作業員 → 20,200円
・大阪府 × 普通作業員 → 18,000円
・愛知県 × 鉄骨工 → 23,800円
・福岡県 × 鉄骨工 → 20,000円   など


国土交通省が技能者の賃金UPを要請

平成30年4月、国土交通省は建設業108団体に対して、『長時間労働の是正』『給与・社会保険』『生産性向上』について、具体的な取り組みを積極的に進めるよう要請しました。

『公共工事設計労務単価』は、公共事業に携わる技術者を対象としています。
しかし、公共事業以外を担う技術者に対しても、適切な賃金が支払われることが建設業界全体の課題といえるでしょう。

賃金の支払いについて不明な点があれば、専門家にご相談ください。



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