税理士法人笠松・植松&パートナーズ

4人の共有名義で登記した土地が、100年後には700人が相続権を持つ状態に!?

17.09.08
業種別【不動産業(登記)】
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所有者がわからなくなっている “所有者不明土地” が社会問題になっています。 

所有者不明土地問題研究会は、所有者がわからなくなっている可能性のある土地は約410万ヘクタールに相当すると推計結果を出しています。 
九州は約368万ヘクタールですので、それよりも広い土地が所有者不明になっているのです。  

所有者がわからなくなっている大きな要因は、相続などで土地の所有権が移転する際に新しい土地の所有者が登記をしない状況が続いていることです。 
新しい土地の所有者が登記をしない理由はさまざまで、管理コストや固定資産税の負担といったことが挙げられます。 
また遺産分割協議が進まず、所有者が決まらないケースもあります。 

今回は所有者不明になった土地のデメリットについてご紹介いたします。
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登記をしないと、土地の所有権を持つ人は相続するたびに増えていきます。
子ども、孫、ひ孫とねずみ算式に受け継がれていくからです。 

所有者不明土地問題研究会が調査した資料によると、ある土地は1920年代に4名の共有名義で登記していましたが、相続によって所有権を持つ人が100年後に約700人にまで膨れ上がったといいます。 

このような状態では、所有者が誰かを決めることが困難でしょう。
もちろん、相続も売却もできません。 

登記をしていなかったことにより、残された相続人が不幸になってしまうのです。 

このような問題を防ぐには、相続登記の制度自体を変えていく必要もあります。

しかし一番重要なことは、きちんと遺産分割をして正しく相続登記を行うことでしょう。 
相続争いが起こると予測できるのに、問題を放置するわけにはいきません。 
財産が自宅のみで遺産分割ができないということであれば、不動産の処分や生命保険の活用を検討する必要があるでしょう。 
また遺産分割が行われるように、公正証書遺言を作成しておくことが重要です。 

相続登記でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。 


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