税理士法人笠松・植松&パートナーズ

従業員の障害や傷病の治療に配慮した取り組みを行うともらえる助成金

17.08.10
ビジネス【助成金】
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企業の成長性や収益性の向上につながる「ダイバーシティ」という概念を聞いたことがある方は多いかもしれません。 

「多様性」と訳されることが多い「ダイバーシティ」ですが、本来は「Diversity&Inclusion」を省略したもので「多様性の受容」という意味があります。 

2016年6月には、経済産業省が日本企業の稼ぐ力を強化するために「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」を公表しました。 

「ダイバーシティ」から考える組織マネジメントは、「属性」「働く条件」の2つに分けて考えられます。 
「身体状況の違い」は「属性」として捉えられるでしょう。 

今回は、ダイバーシティ経営を推進している企業が利用できる助成金をご紹介します。
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【制度の概要】 

当助成金の目的は、従業員の雇用維持を図ることです。 

反復・継続して治療を行う必要がある傷病を負った従業員、または障害のある従業員が、治療と仕事の両立ができるような支援制度を導入した企業に対して助成金が支給されます。 


【主な支給要件】 

企業が現在雇用している対象従業員、または新たに雇用する対象従業員の障害や傷病の治療に配慮した制度が対象となります。対象従業員の雇用形態は問いません。 

〇制度の例 
休暇制度:時間単位の年次有給休暇、傷病休暇・病気休暇(取得条件や取得中の処遇は問わない)など 
勤務制度:フレックスタイム制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務(テレワーク)、試し出勤制度など 

〇対象となる従業員 
傷病を負った従業員、または障害のある従業員で、次の1および2に該当する方が対象となります。 

<傷病を負った従業員> 
1.がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎などの反復・継続して治療が必要となる傷病を負った方で、治療と仕事の両立のために一定の就業上の措置が必要な方 

2.治療の状況や就業継続の可否等に関する主治医の意見書において、一定の就業上の措置が必要な期間が3ヶ月以上で、かつ事業主に対して支援を申し出た方 

<障害のある従業員> 
1.次のいずれかに当てはまる方 
・身体障害者 
・知的障害者 
・精神障害者 
・発達障害者 
・難治性疾患を有する方 
・高次脳機能障害のある方 

2.障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条の10に規定する「就労継続支援A型」の事業における利用者でない方 

※「就労継続支援A型」とは、一般企業への就労が困難な障害者に就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて能力向上を目指す事業を指します。雇用契約に基づき賃金を保障する“雇用型”の障害福祉サービスです。 


【支給額】 

企業あたり10万円が支給されます。 


すでに対象となる従業員が社内で働いている場合は、ぜひこの機会に助成金の活用をご検討ください。 

なお、当助成金は制度の導入を行う1ヶ月以上前に計画の届出および認定が必要ですので、取り組みを検討される場合には早めにご相談ください。


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