税理士法人笠松・植松&パートナーズ

休息時間9時間以上でもらえる「職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」とは?

17.07.14
ビジネス【助成金】
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政府が策定した「働き方改革実行計画」の中で、長時間労働の是正をするために提唱された「勤務間インターバル制度」。
従業員の生活時間や睡眠時間を確保するために、勤務終了後に一定時間以上の「休息期間」を設けようとする制度です。 

今回ご紹介する助成金は、勤務間インターバル制度を導入することで支給される助成です。
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【概要】 

本助成金は、過重労働の防止や長時間労働の抑制を目的として勤務間インターバルを導入した際に生じた費用の一部を助成するものです。 

本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則などにおいて「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。 

ですので、「○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する」といったような所定外労働を行わない旨を定めなければいけません。
「○時以降の残業を禁止する」「○時以前の始業を禁止する」のどちらか片方だけだと、勤務間インターバルは導入しても認められないので注意が必要です。 


【主な支給要件】 

●支給対象となる取り組み 
いずれか1つ以上の実施が要件です。 

・就業規則・労使協定等の作成、変更 
・労務管理担当者に対する研修 
・労働者に対する研修、周知、啓発 
・外部専門家によるコンサルティング 
・労務管理用ソフトウェア・機器の導入、更新 
・勤務間インターバル導入のための機器等の導入、更新 

※事業実施の承認を受ける前の取り組みは支給対象外となります。 

●成果目標 
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業所において、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入すること。以下の全てが対象になります。 

・新規導入 
勤務間インターバルを導入していない事業場において、所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること。 
・適用範囲の拡大 
既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入しているが、対象従業員が所属従業員の半数以下である事業所において、対象従業員の範囲を拡大し、所属従業員の半数を超える従業員を対象とすること。 
・時間延長 
既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業所において、所属従業員の半数を超える従業員を対象に休息時間数を2時間以上延長して9時間以上とすること。 


【支給額】 

●休息時間数が9時間以上11時間未満 

・新規導入に該当するものがある場合 
 補助率:3/4 
 1企業当たりの上限額:40万円 
・適用範囲の拡大・時間延長のみの場合 
 補助率:3/4 
 1企業当たりの上限額:20万円 

●休息時間数が11時間以上 

・新規導入に該当するものがある場合 
 補助率:3/4 
 1企業当たりの上限額:50万円 
・適用範囲の拡大・時間延長のみの場合 
 補助率:3/4 
 1企業当たりの上限額:25万円 


「勤務間インターバル」はワーク・ライフ・バランスを保ちながら従業員が働き続けられるように考えられたものです。
労働環境を整備することは「採用の増加」や「離職の減少」につながります。人材の充実を目指している事業主の方は、ぜひ本助成金を活用していただければと思います。 

助成金の手続きなどでわからないことがあれば、専門家までお問い合わせください。


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