税理士法人笠松・植松&パートナーズ

遺産に不動産が含まれる場合、どう遺産分割する?

17.02.03
業種別【不動産業(相続)】
相続手続きでは、遺産の多寡や不動産が含まれているかどうか、あるいは相続人の人数や相続人同士の関係によって、どのように遺産分割を行うのかが大きく変わってきます。
ここでは、遺産の中に不動産が含まれる場合の3つの遺産分割方法について、説明していきたいと思います。

相続人はABCの3人とします。

 

1.現物分割

「現物分割」は、3つの分割方法の中で最も一般的な分割方法です。
甲不動産はAが、乙不動産はBが、預貯金はCが相続するといったように、「現物」で分けることをいいます。

しかし、現物分割の場合、それぞれ相続するものの価値を同一とすることが難しい、というデメリットがあります。預貯金がある程度あれば良いのですが、遺産が不動産のみの場合、全てが同価値ということはまずないので、厳密に平等にはならないことが多いのです。

 

2.換価分割

相続財産を現金に換金した上で、金銭でそれぞれ分配する方法です。
ケースバイケースではありますが、遺産が甲不動産のみだった場合、現金化して相続人3人で分配するという、この方法が、全員が納得することが多いです。

具体的にはどうすればいいのでしょうか?

(1) 相続人ABCのうち、手続き上、一旦Aのみ所有者とする相続登記を行い、それから売却する
(2) 相続人全員名義で相続登記を行い、それから売却する

といった2方法があります。

(1)の場合、Aのみの名義にしますので、遺産分割協議書で、売却後の代金を3人で分配する旨を記載しておく必要があります。
必ず、司法書士や税理士など専門家に相談してから行うようにしましょう。

なお、不動産の売却には時間と手間がかかりますので、それがこの方法のデメリットといえるでしょう。

 

3.代償分割

「代償分割」とは、Aのみが甲不動産を相続する代わりに、BとCへ相続分に応じた現金を支払うことをいいます。
例えば、甲不動産に6000万円の価値があった場合、AはBとCへ2000万円ずつ支払うことになります。

この場合、Aには手持ちの現金がなければなりませんので、なかなか難しいことが多いです。

 

4. まとめ

不動産が含まれるケースでの分割方法について書いてきましたが、実際には、不動産を3分割して現物分割をしたり、現物分割と代償分割を併用したりといったように、さまざまな様態があります。

遺産分割協議時には、ぜひとも専門家へ事前に相談するようにしましょう。


不動産業のための相続講座