今週のスタッフブログ
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『価格交渉5つの説得テクニック』
『接待交際費について』
『タイヤの買換えは修繕費か?資本的支出か?』
『価格交渉5つの説得テクニック』
利益感度分析において、一番利益に対する感度が高いのは、値上げになることが多いです。
数を増やす場合は、変動費も増加することがその要因となります。
では、どのように価格転嫁すればよいのか。
まずは、価格転嫁の重要性について説明します。
理由① あらゆるコストの値上げ
世界的不安定化(紛争・自然災害・疫病など)によるコスト
(原材料・エネルギー・運賃・労務費など)の高騰
理由② 自助努力の限界
コスト高騰下における自社および下請け企業などの自助努力の限界
理由③ 人材確保などの課題(大企業対比)
賃金水準の低さによる人材不足や定着率の悪さ
将来展望(生産性向上、新事業展開など)への支障
①については自社ではなかなかコントロールすることが難しい側面があり、こちらを価格に反映しないとコストだけが増える結果となります。また③については、札幌市も人口減少局面に入ってきて、ますます採用難が続く見込みです。せっかくの事業も人がいなくて継続できないケースも出てきてます。
そこで価格交渉をするときの5つの説得テクニックをご紹介します。
①感情・情動
感性価値「信用、名誉、実績、経験、知識、ノウハウ、ブランド、認知度、評判、顧客ロイヤルティ、好意、誠意、真心、やる気、努力、向上心、安心感、人徳、人脈、柔軟性、可能性など」 このように金額換算が難しいものでアピールする。
②論理
Logicで説得する 理由(事由・事情・原因・根拠)
事実、データ、証拠で語る。例えばコスト(原材料・エネルギー・労務費など)の高騰推移資料
③威嚇
遠まわしに使うこと。例え話しを使うなど。
④駆け引き・取引
相手と交換できる手持ちカードを使う。例:価格、数量、納期、品質、仕様、支払条件、契約期間、アフターサービス、業務分担、次回取引、納品条件、返品条件、保証/賠償、技術支援、資金支援、梱包/包装、代替材料、無料サンプル、紹介/推薦、独立的地位、訓練/教育
⑤妥協
最後の手段として妥協を使う
※参照 株式会社NRIJ 観音寺一嵩
山谷
『接待交際費について』
税理士事務所勤務1年目の私は最近学んだことを投稿しようと思います。よって今回は事務所の研修で学んだ「接待交際費」について取り上げていきます。
◆そもそも接待交際費とは?
国税庁のホームページによると ※1交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものと記載されており、簡単な具体例としては得意先や仕入先などの関係者に対し支払った食事代や贈答品代などがあげられます。
◆接待交際費のすべてが経費?
接待交際費は会計上だと費用として認められますが、税法上は原則経費(損金)として認められません。つまり、会計上だと経費として処理できるため利益額が下がりますが、税法上は経費(損金)として認められないため、利益額(正しくは課税所得)が会計上の利益額よりも高く計上されてしまい、結果として法人税の金額も高くなります。ただ、法人の規模によっては税法上でも経費(損金)として認められます。
◆会社の規模とは?
〇資本金が1億円以下の法人の場合は接待交際費の処理方法を以下の2つから選択できます。
定額控除限度額=800万円×月数/12
接待交際費の額の50%
つまり、資本金が1億円以下の法人は1年間で800万円までは接待交際費を経費として処理することができます。(1,600万円を超える場合は②の方が有利)
◆800万円の限度額から除く10,000円以下の飲食代?
1人当たり10,000円以下の飲食代は接待交際費から除かれ、経費(損金)として処理が可能です。接待交際費が800万円を超えそうな場合、1人当たり10,000円以下の飲食代は接待交際費と区分して経理処理しましょう。(2024年4月1日以後に支出する飲食代については5,000円以下から10,000円以下に変更)
◆注意点1
5,000円以下の飲食代を会議費とするには、飲食店から受け取った領収書に以下の5点を記載して保存しておく必要があります。
①飲食等があった年月日
②飲食に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
③飲食等に参加した人数
④飲食費の額並びに飲食店、料理店等の名称及びその所在地
⑤但し書き(飲食代として)
◆注意点2
もし税務調査が入り、接待交際費ではなく個人的な支出の場合と判断された支払いは役員賞与に認定され、源泉所得税が課税されます。また費用としても認められないため、利益額(正しくは課税所得)が上がり、法人税も追徴課税されてしまいます。
追徴課税になると納税額が高くなってしまうので、領収書等は7年間しっかりと保管し、正しく経費処理を行いましょう。
<引用サイト>
※1 国税庁ホームページNo.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁 (nta.go.jp) 4/3閲覧時点
執筆:野村
『タイヤの買換えは修繕費か?資本的支出か?』
日々、事業を行っていると使用している建物や車両、備品が消耗したり壊れてしまったりして修理や買い替えが必要になることはよくありますよね。
その場合に支払った金額は、すべて修繕費にしてよいのでしょうか?
それとも、資本的支出とすべきなのでしょうか?
この記事では「タイヤの買換え」を事例として修繕費に計上できるケースとできないケースについてご説明します。
■どういうときに「修繕費」にできる?
修繕費とは、「固定資産の修理や改良のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復に要したと認められる部分の金額」を損金にできる勘定科目です。
大切なのは「維持管理」「原状回復」のためだったかどうかです。
また、修繕・改良等の費用が1件20万円以下である場合や、だいたい3年以内の周期で定例化して行うような修繕の場合にも修理費として計上することができます。
すなわち、今回の事例においては車両の通常の維持管理としてタイヤを購入するので修繕費としてみなされます。
尚、タイヤの交換周期に関しては4~5年での交換が推奨されており最長で10年の使用といわれていますので、よっぽど長距離移動が多くタイヤの消耗が通常より早い場合でなければ「3年以内周期」の条件には該当しなさそうですが、「維持管理が目的」「20万円以内」のいずれかの条件に該当すれば修繕費となります。
■資本的支出とは?
次に、「資本的支出」についてご説明です。
資本的支出とは、固定資産の価値や耐久性を高める支出のことです。
修繕費が原状回復・維持管理が目的であることに対して、元よりも建物や備品の性能や価値が向上するような改良を加えたときに資産の追加取得と考えるということです。
タイヤ買換えにおいてはあまり見ないケースですが、20万円以上の高性能タイヤを購入し機能性や耐久性が向上した場合には資本的支出にあたり、もともとの固定資産の取得額に資本的支出相当額を加算することになります。
■修繕費と資本的支出、それぞれの税額への影響は?
では、修繕費に計上する場合と資本的支出に計上する場合ではどのような違いがあるのでしょうか?
修繕費として計上した場合には必要経費として一括で損金に算入できるので、支出した会計年度の所得額をその分減らすことができます。
一方、資本的支出に該当した場合には減価償却をすることになるので全てを損金算入するのに一定の期間を要することになります。
建物や車両、備品の修繕・買換えを経費計上する際には適切な税務処理となるよう注意しましょう。
参考:国税庁HP/No.1379 修繕費とならないものの判定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
福田