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        <title>税理士法人すずらん総合マネジメント</title>
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        <dc:date>Mon, 15 Jun 2026 00:00:00 JST</dc:date>
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            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1002773">
            <title>今週のスタッフブログ</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1002773</link>
            <description><![CDATA[<p><span style="font-size: 18pt;">今週のスタッフブログ</span><br><br><span style="font-size: 14pt;"><strong>1.【税理士が明かす】税務調査が「来やすい会社」と「来ない会社」の決定的な違い＆調査官が最初に見る『怪しい帳簿』のポイント<br><br></strong></span></p> <p><span style="font-size: 18pt;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="font-size: 18pt;">1.【税理士が明かす】税務調査が「来やすい会社」と「来ない会社」の決定的な違い＆調査官が最初に見る『怪しい帳簿』のポイント<br></span></strong></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>経営者のみなさんにとって、できれば避けたいイベントの筆頭といえば「税務調査」ではないでしょうか。 「うちみたいな小さな会社にも来るの？」「真面目に申告しているから大丈夫なはず&hellip;&hellip;」と思いつつも、どこか不安を抱えている方は多いです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>実は、税務調査が「来やすい会社」と「来にくい会社」には、明確な特徴のパターンがあります。また、税務調査官が会社に来て、真っ先にチェックする『怪しい帳簿』のポイントも決まっているのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回は、プロの視点からその裏側をわかりやすく解説します！</p>
<p><br><br>詳しくはこちら&rarr;<strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.suzurankaikei.com/staff_blog/2026/06/08/%e3%80%90%e7%a8%8e%e7%90%86%e5%a3%ab%e3%81%8c%e6%98%8e%e3%81%8b%e3%81%99%e3%80%91%e7%a8%8e%e5%8b%99%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%81%8c%e3%80%8c%e6%9d%a5%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%84%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%80%8d/" target="_blank" rel="noopener">【税理士が明かす】税務調査が「来やすい会社」と「来ない会社」の決定的な違い＆調査官が最初に見る『怪しい帳簿』のポイント</a><br><br><br></span></strong></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人すずらん総合マネジメント</dc:creator>
            <dc:subject>スタッフブログ</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 15 Jun 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1005437">
            <title>経営計画書作成ワークショップのご案内</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1005437</link>
            <description><![CDATA[<p>弊所にて、経営計画書作成ワークショップを開催いたします！<br>「経営計画書を作成したいけど、どこから作成したらいいのかわからない&hellip;」といった悩み抱えていませんか？<br>そんな経営者・経営後継者を対象に、経営計画概論から運用まで支援いたします！<br>この機会にぜひご参加ください！</p> <p>【日時】<br>2026年　9月19日・10月3日・11月7日・12月12日<br>全日程土曜日となっております。<br>開始時刻10時　終了時刻18時</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【料金】<br>モニター価格　￥88,000（税込）</p>
<p><br>【申込方法】</p>
<p>お申込みは、申込フォーム・お電話・FAX・E-mailより承っております。</p>
<p>申込フォーム：<a href="https://docs.google.com/forms/d/1PeaO_xf00PKxQV2l8g5-hkxYH7naYXDI4Y5cdM5YGP8/edit" target="_blank" rel="noopener"><span style="text-decoration: underline;">個別無料相談会申込 &ndash; Google フォーム</span></a><br>TEL：011-211-5492<br>FAX：011-211-5493<br>E-mail：seminar@suzurankaikei.com</p>
<p><br>【申込締切】<br>各開催日の1週間前<br><br>【お問い合わせ】<br>税理士法人すずらん総合マネジメント<br>札幌市中央区南4条西10丁目1004番地2 SYOKUSAN Bldg 5F<br>TEL:011-211-5492　FAX:011-211-5493<br><br><br>詳しくは<a href="https://app.mig-sys.jp/img/officeFiles/453/合宿チラシ2026④.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-size: 14pt;"><strong>コチラ</strong></span></a></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人すずらん総合マネジメント</dc:creator>
            <dc:subject>ワークショップのご案内</dc:subject>
            <dc:date>Tue, 19 May 2026 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1004518">
            <title>経営支援セミナーのご案内</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1004518</link>
            <description><![CDATA[<p>所長の山谷自ら講師となり、経営支援セミナーを開催いたします。<br>セミナー終了後には、希望される方で懇親会も開催予定です。</p> <p>【日時】<br>令和8年1月16日（金）16:0０〜17:30（終了後、希望者で懇親会開催予定）<br><br>【場所】<br>TKC北海道会研修センター<br>札幌市中央区北3条西3丁目1番地<br>大同生命札幌ビル13階<br>主催：税理士法人すずらん総合マネジメント<br><br>【参加対象者】<br>企業経営者及び経営幹部の方<br><br>【参加定員】<br>50名（申込先着順）<br><br>【参加費】<br>セミナー無料　別途懇親会費6,000円程度を予定しております。<br><br>【参加申込要領】<br>参加申込書にご記入の上、税理士法人すずらん総合マネジメント<br>（FAX：011-211-5493）までお申し込みください。<br><br>【申込締切】<br>令和8年1月9日（金）<br><br>【お問い合わせ】<br>税理士法人すずらん総合マネジメント<br>札幌市中央区南4条西10丁目1004番地2 SYOKUSAN Bldg 5F<br>TEL:011-211-5492　FAX:011-211-5493<br><br>詳しくは<a href="https://www.suzurankaikei.com/wp-content/uploads/2025/11/%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%A1%88%E5%86%85.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-size: 14pt;"><strong>コチラ</strong></span></a></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人すずらん総合マネジメント</dc:creator>
            <dc:subject>セミナーご案内</dc:subject>
            <dc:date>Tue, 18 Nov 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1003342">
            <title>新入社員のご紹介</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1003342</link>
            <description><![CDATA[<p>いつも大変お世話になっております。<br><br>このたび、4月に新入社員2名が入社いたしましたのでご紹介いたします。</p> <p><img style="letter-spacing: 0.8px;" src="https://app.mig-sys.jp/img/officeFiles/453/すずらん総合マネジメント佐藤唯さん.jpg" alt="" width="200" height="5838"></p>
<p>氏　名：佐藤　唯　（さとう　ゆい）<br>出身地：札幌<br>趣　味：ゲーム<br>好　物：寿司・天ぷら<br>一　言：4月から新しく入社いたしました佐藤と申します。</p>
<p>　　　　まだ慣れないことばかりですが、先輩方のご指導のもと、<br>　　　　前向きに取り組んでおります。</p>
<p>　　　　どうぞよろしくお願いいたします。</p>
<p><br><br><img style="letter-spacing: 0.8px;" src="https://app.mig-sys.jp/img/officeFiles/453/すずらん総合マネジメント木田あさひさん.jpg" alt="" width="200" height="300"><br>氏　名：木田　あさひ　（きだ　あさひ）<br>出身地：札幌<br>趣　味：旅行・茶道<br>好　物：いぶりがっこ・チーズ<br>一　言：4月から入社いたしました木田と申します。<br>　　　　まだ慣れないことも多いですが、日々先輩方からご指導いただきながら<br>　　　　学んでおります。<br>　　　　今後、皆様に寄り添いビジョン達成のサポートができるよう<br>　　　　努めてまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。<br>　　　　<br><br></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人すずらん総合マネジメント</dc:creator>
            <dc:subject>お知らせ</dc:subject>
            <dc:date>Tue, 13 May 2025 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1002331">
            <title>経営支援セミナーのご案内</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1002331</link>
            <description><![CDATA[<p>所長の山谷自ら講師となり、経営支援セミナーを開催いたします。<br>セミナー終了後には、希望される方で懇親会も開催予定です。</p> <p>【日時】<br>令和6年2月25日（火）16:0０〜17:30（終了後、希望者で懇親会開催予定）<br><br>【場所】<br>TKC北海道会研修センター<br>札幌市中央区北3条西3丁目1番地<br>大同生命札幌ビル13階<br>主催：税理士法人すずらん総合マネジメント<br><br>【参加対象者】<br>企業経営者及び経営幹部の方<br><br>【参加定員】<br>50名（申込先着順）<br><br>【参加費】<br>セミナー無料　別途懇親会費6,000円程度を予定しております。<br><br>【参加申込要領】<br>参加申込書にご記入の上、税理士法人すずらん総合マネジメント（FAX：011-211-5493）までお申し込みください。<br><br>【申込締切】<br>令和7年2月18日（火）<br><br>【お問い合わせ】<br>税理士法人すずらん総合マネジメント<br>札幌市中央区南4条西10丁目1004番地2 SYOKUSAN Bldg 5F<br>TEL:011-211-5492　FAX:011-211-5493<br><br>詳しくは<a href="https://app.mig-sys.jp/img/officeFiles/453/セミナー/セミナー案内.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-size: 14pt;"><strong>コチラ</strong></span></a></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人すずらん総合マネジメント</dc:creator>
            <dc:subject>セミナーご案内</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 26 Dec 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1002246">
            <title>今週のスタッフブログ</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1002246</link>
            <description><![CDATA[<p><span style="font-size: 18pt;">今週のスタッフブログ</span><br><br><span style="font-size: 14pt;">1．【悲報】ふるさと納税ポイント廃止</span><br><span style="font-size: 14pt;">2．103万円の壁ってなに？</span></p> <p><span style="font-size: 18pt;">&nbsp;1．<span style="letter-spacing: 0.8px;">【悲報】ふるさと納税ポイント廃止</span></span></p>
<p>総務省は、ふるさと納税制度についてポイント付与のある仲介サイトを通じて自治体が来年2025年10月から禁止することを発表&hellip;<br>　詳しくはコチラ&rarr;<span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://www.suzurankaikei.com/staff_blog/2024/10/25/%e3%80%90%e6%82%b2%e5%a0%b1%e3%80%91%e3%81%b5%e3%82%8b%e3%81%95%e3%81%a8%e7%b4%8d%e7%a8%8e%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%e5%bb%83%e6%ad%a2/" target="_blank" rel="noopener">【悲報】ふるさと納税ポイント廃止</a></strong></span><br><br><br></p>
<p><span style="font-size: 18pt;">2．103万円の壁ってなに？</span><br><br></p>
<p>そろそろ年末が近づいてきましたが、学生時代に「扶養外れちゃうから&hellip;<br>　詳しくはコチラ&rarr;<span style="font-size: 14pt;"><a href="https://www.suzurankaikei.com/staff_blog/2024/11/01/103%e4%b8%87%e5%86%86%e3%81%ae%e5%a3%81%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%aa%e3%81%ab%ef%bc%9f/" target="_blank" rel="noopener"><strong>103万円の壁ってなに？</strong></a></span></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人すずらん総合マネジメント</dc:creator>
            <dc:subject>スタッフブログ</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 16 Dec 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1002568">
            <title>今週のスタッフブログ</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1002568</link>
            <description><![CDATA[<p><span style="font-size: 18pt;">今週のスタッフブログ</span><br><br><span style="font-size: 14pt;">1．フリーランス新法について</span><br><span style="font-size: 14pt;">2．年末調整<br>3．経営で一番大切なことは、自分の夢をはっきりさせること</span></p> <p><span style="font-size: 18pt;">&nbsp;1．フリーランス新法について</span></p>
<p>今回は、税務的な話ではないですが、関係する方が多いであろう「フリーランス新法」についてお話しします。<br>　詳しくはコチラ&rarr;<span style="font-size: 14pt;"><strong>フリー<a href="https://www.suzurankaikei.com/staff_blog/2024/11/11/%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%b9%e6%96%b0%e6%b3%95%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/" target="_blank" rel="noopener">ランス新法について</a></strong></span><br><br><br></p>
<p><span style="font-size: 18pt;">2．年末調整<br><span style="font-size: 12pt;">少し前、河野太郎デジタル相（当時）が自民党総裁選の公約で年末調整を廃止し全員確定申告をしてもらうと打ち出しておりました。</span></span><br>　詳しくはコチラ&rarr;<span style="font-size: 14pt;"><a href="https://www.suzurankaikei.com/staff_blog/2024/11/15/%e5%b9%b4%e6%9c%ab%e8%aa%bf%e6%95%b4/" target="_blank" rel="noopener"><strong>年末調整</strong></a></span><br><br><span style="font-size: 18pt;">３．経営で一番大切なことは、自分の夢をはっきりさせること<br></span></p>
<p>GMOインターネットグループ株式会社　代表取締役熊谷正寿氏の講演を聞きました。</p>
<p>経営で一番大切なことは、自分の夢をはっきりさせること。<br>&nbsp; 詳しくはコチラ&rarr;<a href="https://www.suzurankaikei.com/staff_blog/2024/11/12/2558/" target="_blank" rel="noopener"><span style="font-size: 14pt;"><strong>経営で一番大切なことは、自分の夢をはっきりさせること</strong></span></a></p>
<p><span style="font-size: 18pt;"><br><br></span></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人すずらん総合マネジメント</dc:creator>
            <dc:subject>スタッフブログ</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 16 Dec 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1002119">
            <title>今週のスタッフブログ</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1002119</link>
            <description><![CDATA[<p><br>今週のスタッフブログ<br><br>1．【第３回】国税庁：質疑応答事例を読んでみた<br>2．電子納税について<br>3．北関東視察研修の報告</p> <p><span style="font-size: 24pt;">1．【第３回】国税庁：質疑応答事例を読んでみた</span><br><br>前回に引き続き質疑応答事例の新着コーナーがなくなったままになっておりますので記事は私が何となく選びました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>〇（消費税）クレジットカード会社からの請求明細書</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【照会要旨】</p>
<p>法人カードを利用している場合には、カード会社から一定期間ごとに請求明細書が交付されますが、この請求明細書は消費税法第30条第9項《仕入税額控除に係る請求書等》に規定する請求書等に該当するのでしょうか。また、この請求明細書を保存することで仕入税額控除を適用することができますか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【回答要旨】</p>
<p>クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者（カード加盟店）が作成・交付する書類ではなく、当該他の事業者（カード加盟店）の氏名又は名称及び登録番号が記載された書類にも該当しないため、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。<br>したがって、クレジットカード会社の作成した請求明細書を保存することにより仕入税額控除の適用を受けることはできません。この場合、課税資産の譲渡等を行った他の事業者（カード加盟店）から受領した適格請求書等を保存することで、仕入税額控除の適用が認められます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【参考】</p>
<p>高速道路の利用について、ＥＴＣシステムにより料金を支払いＥＴＣクレジットカードで精算を行った場合の、支払った料金に係る仕入税額控除の適用については、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａ（平成30年6月）（令和5年10月改訂）」問103をご参照ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令通達】</p>
<p>消費税法第30条第7項、第9項</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【感想】</p>
<p>カード明細だけでなくレシートや請求書も保管が必要です。という話ですね。会計ソフトが便利になり、クレジットカードの明細を自動で受信して計上した仕訳に対して、証憑を電子でどのように添付するのが効率的か悩ましいです。弊社が利用しているTKCの会計ソフトでは先にレシートをスキャナで読み込み、仕訳計上をしておくと、クレジットカード明細から仕訳を計上する際に、既に計上済みの仕訳をシステムが判断し、二重計上を防いでくれます。便利な会計ソフト利用し、証憑書類の電子化、経理処理の効率化をはかりたい方はすずらん総合マネジメントへご連絡ください！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（町野）</p>
<p><span style="font-size: 24pt;"><br><br>2．電子納税について</span><br><br>令和６年１０月１日から郵便料金が変わりました。かなり上がりましたね。<br>ますます郵送を利用する機会が減ることが予想されます。<br>官公庁も行政コストを抑制するためにその流れが強くなってきています。<br>その一つに納付書の事前の送付を取りやめています。<br>事前に送付を取りやめになるのは以下の方です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>① e-Taxにより申告書を提出されている法人<br>② e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人<br>③ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人<br>④ 「納付書」を使用しないで以下の方法で納付されている法人・個人<br>・ダイレクト納付<br>・振替納税<br>・インターネットバンキングによる納付<br>・クレジットカード納付<br>・スマホアプリ納付<br>・コンビニ納付</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今後は電子納税で税金を納める機会がますます増えてきます。<br>電子納税とは、税金の納付手続きをオフィスや自宅からインターネットを経由して電子的に行う手続きです。官公庁や金融機関に行って納付する必要がありません。<br>電子納税をする際、電子証明書の添付やICカードリーダライタは必要ありません。<br>電子納税の方法にはいくつかあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>① ダイレクト納付<br>・メリット<br>納付手続きが簡単<br>インターネットバンキングの契約が不要<br>即時又は期日を指定して納付することができる<br>税理士が納税者に代わって納付手続きを行うことができる<br>納税に対する手数料がかからない</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・デメリット<br>e-Taxの利用開始届出書の提出が必要<br>（申告書を電子申告している場合はすでに利用開始しているため不要）<br>ダイレクト納付利用届出書の提出が必要（受理されるまで１ヵ月ほどかかる）<br>指定した納付日の前日までに預貯金口座への入金が必要<br>預貯金口座に当日入金した場合は、再度ダイレクト納付の手続きが必要<br>修正申告・期限後申告などにより過年度分の納税は期日指定で納付できず、即日納付しか選択で　　　　　　　　　　　　きない<br>領収書が発行されない</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>② 振替納税<br>・メリット<br>手続きは一度だけで良い<br>納税のタイミングが納期限の約１ヵ月後<br>納税に対する手数料がかからない</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・デメリット<br>法人には振替納税という選択肢はない<br>口座振替依頼書の提出が必要<br>領収書が発行されない</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>③ インターネットバンキング納付<br>・メリット<br>ダイレクト納付利用届出書の提出が不要<br>納税に対する手数料がかからない</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・デメリット<br>e-Taxの利用開始届出書の提出が必要<br>（申告書を電子申告している場合はすでに利用開始しているため不要）<br>インターネットバンキングの契約が必要になり、IB基本料がかかる<br>即日納付しか選択できない<br>領収書が発行されない</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>④ クレジットカード納付<br>・メリット<br>現金を用意する必要がない<br>クレジットカードのポイントがたまる<br>支払時期を遅らせることができる<br>（カード会社の引き落としが１～２ヵ月先になる）<br>決済後に分割払いやリボ払いを利用することができる<br>２４時間納付可能</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・デメリット<br>一度に納付できる金額は１，０００万円<br>決済手数料がかかる<br>領収書が発行されない</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>⑤ スマホアプリ納付（PayPay、ｄ払い、楽天Payなど）<br>・メリット<br>いつでもどこでも納付できる<br>事前の届け出が必要ない<br>納税に対する手数料がかからない</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・デメリット<br>納付金額が３０万円を超える場合は利用できない<br>ポイントが付与されない場合もある<br>領収書が発行されない</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>⑥ コンビニ納付（QRコード・バーコード）<br>・メリット<br>納税に対する手数料がかからない<br>領収書は発行されないが、払込金受領書は発行される</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・デメリット<br>事前にQRコードを作成する必要がある<br>支払うとき電子マネーやクレジットカードは利用できない<br>納付金額が３０万円を超える場合は利用できない<br>コンビニ納付が使用可能なコンビニは、ローソン、ナチュラルローソン、<br>ミニストップ、ファミリマート</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>電子納税を利用すると、領収書は発行されません。<br>領収書が必要な場合は、従来どおり納付書で納付する必要があります。<br>また今回は国税e-Taxについてお伝えしましたが、地方税eLTAXについても必要な諸手続きを行えば電子納税を行うことができます。<br>領収書で支払わないと支払った感じがしないと思うかたもいらっしゃると思いますが、<br>これを機会に電子納税を利用してみてはいかがでしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>渡邊</p>
<p><span style="font-size: 24pt;"><br><br><br>3．北関東視察研修の報告</span><br><br>９月上旬に北関東のほうへ企業視察に行ってきました。</p>
<p>１社目　トモエ乳業㈱さん</p>
<p>経営理念「産業の中に文化あり」「医食同源」「安全で安心な牛乳・乳製品等を通して社会に貢献します」</p>
<p>工場の中に牛乳博物館があり、世界の牛乳パックや牛のオブジェなどが展示されていました。</p>
<p>牛乳瓶のフィルムの色が紫なのは、昔法律で決められていたそうです。</p>
<p>現社長は、現役の医者でもあり、インフルエンザ予防接種を社長自らが社員さんに打つという医者ならではの福利厚生が特徴的でした。</p>
<p>弊所でいうと私がみんなの確定申告をしてあげる感じなのでしょうか？まあ、うちのスタッフは自分でできるから意味ないか。。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２社目　㈱坂東太郎（外食産業&rArr;しあわせ創造企業）</p>
<p>経営理念「親孝行・人間大好」</p>
<p>青谷会長講演より</p>
<p>①進化論　進化１９７５&rarr;深化１９８５&rarr;真価１９９３&rarr;心価２０１１</p>
<p>②小が大に勝つ</p>
<p>・てまひまをかける　・面倒なことをやる</p>
<p>・教育は真似できない（他はすぐ真似できる）　・スピード（決断）</p>
<p>③後継者について</p>
<p>親父のわがままも受け入れられる器でないと経営者になれない（覚悟）</p>
<p>④笑顔は天才に勝る　誉める人は天才　実力の差は努力の差　日々の努力が表彰に</p>
<p>誉めてあげられる環境づくり</p>
<p>たくさん経営の参考になるお話しを聞くことができました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>☆所長山谷の芸能活動</p>
<p>YouTube出演　【ロードヒーティングの税理C！】</p>
<p>　　　　　　　【なまでゴチャゴチャいっちゃって！】</p>
<p>お笑いライブ出演予定　代打逆転サヨナラ満塁優勝決定ホームランライブ</p>
<p>１０月２８日（月）、１２月２日（月）、１２月１６日（月）</p>
<p>開場　19：00　開演　19：30　料金1000円（別途１ドリンク500円～）</p>
<p>場所　Space Art Studio　札幌市中央区南７条西４丁目第２北海ビル　アバンティ７F</p>
<p>駅前通り沿い　１階に串鳥さんが入っているところです。</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人すずらん総合マネジメント</dc:creator>
            <dc:subject>スタッフブログ</dc:subject>
            <dc:date>Tue, 03 Dec 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1001805">
            <title>今週のスタッフブログ</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1001805</link>
            <description><![CDATA[<p>今週のスタッフブログ<br><br>1．海外渡航費<br>2．新ＮＩＳＡ口座の相続につきまして</p> <p><span style="font-size: 24pt;">1．海外渡航費</span></p>
<p>コロナ５類移行で、出張の機会も増えてきているようですね。</p>
<p>目的地が海外の出張も増えてきました。</p>
<p>海外出張の際の海外渡航費が、法人の経費として全て認められるかは、内容次第です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>法人がその役員または使用人の海外渡航費に際して支給する旅費（支度金を含む）は、その海外渡航が法人の業務の遂行上必要なものであり、かつ、その渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費としての法人の経理が認められます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>１．業務の遂行上必要な海外渡航の判定</p>
<p>業務の遂行上必要なものであるかどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定します。</p>
<p>なお、下記の旅行は原則、法人の業務の遂行上必要な海外渡航に該当しません。</p>
<p>①観光渡航の許可を得て行う旅行</p>
<p>②旅行斡旋を行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行</p>
<p>③同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で、主として、観光目的と認められるもの</p>
<p>※上記①～③に掲げる旅行に該当する場合であっても、その海外渡航の旅行期間内におけ</p>
<p>る旅行先、行った仕事の内容等からみて、法人の業務にとって直接関連あるものがある（全部でなく一部でも可）と認められたときは、法人の業務にとって直接関連のある部分の旅行について直接要した費用の額は、旅費としての経費処理が認められます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２．業務の遂行上必要と認められえる旅行と、認められない旅行とを合わせて行った場合の旅費</p>
<p>この場合の海外渡航費は、法人の業務の遂行上必要と認められる旅行の期間と認められない旅行の期間との比等で按分し、認められない旅行に該当する金額については、参加した者に対する給与となります。</p>
<p>※海外渡航の直接の動機が特定の取引先との商談、契約の締結等法人の業務の遂行のためであり、その海外渡航を機会に観光を併せて行うものである場合には、その往復の旅費は、法人の業務の遂行上必要と認められるものとして、この往復の旅費を除いた海外渡航費を上記按分の対象とします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>３．海外渡航費を損金算入額（経費として認められる額）の計算方法</p>
<p>①全行程のうち、９０%以上が業務として認められる場合は、全額法人の経費</p>
<p>②全行程のうち、１０％以下が業務として認められる場合は、全額個人負担(給与)</p>
<p>③１０％超９０％未満が按分で、法人経費と個人負担とに分ける</p>
<p>④海外渡航が業務遂行上直接必要であると認められる場合（業務従事割合が、５０％以上の場合に限る）、旅費を「往復の交通費の額」と「その他の費用の額」とに区分し、「その他の費用の額」に損金等算入割合を乗じた金額と往復の交通費の合計額を旅費として損金の額とする。</p>
<p>※損金等算入割合は、１０％単位で区分したもので、１０％未満の端数は四捨五入する。</p>
<p>業務従事割合の計算方法</p>
<p>　　業務として認められる日数　　　</p>
<p>業務として認められる日数＋観光日数</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>４．日数の区分について</p>
<p>昼間の通常の業務時間（概ね８時間）を１．０日として、その行動状況に応じ、０．２５日単位で算出。</p>
<p>夜間に業務に従事していた場合は、これにかかる日数を加算。</p>
<p>(1)業務の日数</p>
<p>例</p>
<p>①工場、店舗等の視察、見学、又は訪問</p>
<p>②展示会、見本市等への参加又は見学</p>
<p>③市場、流通機構等の調査研究など</p>
<p>④国際会議への出席</p>
<p>⑤海外セミナーへの参加</p>
<p>⑥同業者団体又は関係官庁等の訪問、懇談</p>
<p>（２）観光の日数</p>
<p>例</p>
<p>①自由行動時間での私的な外出</p>
<p>②観光に附随して行った簡易な見学、儀礼的な訪問</p>
<p>③ロータリークラブ等その他これに準ずる会議で、私的地位に基づいて出席したもの</p>
<p>(３）旅行日の日数</p>
<p>原則として、目的地までの往復及び異動に要した日数。</p>
<p>ただし、現地における移動日等の日数で、その内容から見て、「業務の日数」又は「観光の日数」に含めることが相当と認められる日数は、それぞれの日数に含める。</p>
<p>※観光の日数に含める移動日が、土曜日又は日曜日等の休日の場合には、この日数は含めない。</p>
<p>（４）その他の日数</p>
<p>①土曜日又は日曜日等の休日の日数</p>
<p>これらの日のうち、業務の日数と認められる場合は、業務の日数に含める。</p>
<p>旅行の日程から見て、この旅行が殆ど観光と認められ、かつ、これらの日の前後の行動状況から一連の観光を行っていると認められるような場合は、観光の日数に含める。</p>
<p>②①以外の日数のうち、業務の日数、観光の日数及び旅行日の日数に区分されない休養、帰国準備等その他の部分の日数</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>税務当局と争点になるのが、業務の時間か観光の時間。</p>
<p>視察先で名刺交換をしていれば、その名刺を必ず取っておきましょう。</p>
<p>撮影可能場所のみで結構ですが、視察場所を撮影して、画像を保管しておくこと。</p>
<p>レポート（報告書）を作成しておくことも対抗要件となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>仕事で海外に出張しているから、海外渡航費を全額会社経費で会計処理したのに、証拠がなく私的旅行だと認定されてしまうと、個人負担=給与となりますので、業務であるという客観的資料を多く保管しておきましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>石田</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br><span style="font-size: 24pt;">2．新ＮＩＳＡ口座の相続につきまして</span></p>
<p>令和６年より新ＮＩＳＡ制度が開始されました。</p>
<p>以前のつみたてＮＩＳＡ・一般ＮＩＳＡから様々な変更がありましたが、</p>
<p>その中でつみたてＮＩＳＡで２０年、一般ＮＩＳＡで５年だった「非課税保有期間」が</p>
<p>新ＮＩＳＡでは無期限へと変更されました。</p>
<p>この変更によって考えられることとして新ＮＩＳＡ口座を保有したまま</p>
<p>お亡くなりになるケースが今後増えるだろうということです。</p>
<p>新ＮＩＳＡ口座は相続の対象となりますので、その遺産を引き継ぐ相続人は</p>
<p>どのようにしたらいいかということを以下大きく２点に分けて説明をさせていただきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>手続きにつきまして<br>まず新ＮＩＳＡ口座の開設者が亡くなられた場合、亡くなったことを知った日以後</p>
<p>遅滞なく、「非課税口座開設者死亡届出書」をその口座が開設されている金融機関に</p>
<p>提出する必要があります。</p>
<p>ですのでご家族の方にはどの金融機関で運用しているかを予めお伝えしておきますと、</p>
<p>手続きはスムーズに進められると思います。</p>
<p>なお、その非課税口座の開設者が亡くなられた日以後に支払われる配当等がある場合は、</p>
<p>非課税措置の適用はありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>移管につきまして<br>まず亡くなられた方の新ＮＩＳＡ口座はそれを引き継ぐ相続人の方の新ＮＩＳＡ口座への</p>
<p>移管は出来ません。</p>
<p>売却あるいは運用の継続をする場合は同じ金融機関の相続人名義の一般口座・特定口座へしか</p>
<p>移管が出来ないため、相続人の方が同じ金融機関に口座がない場合は新たに口座の開設が</p>
<p>必要となります。</p>
<p>またその際の取得価額は亡くなられた日の終値に相当する金額となり、亡くなられた方が</p>
<p>保有していた期間の含み益については当然非課税措置の対象となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお新ＮＩＳＡ口座は相続税の対象となります。</p>
<p>新ＮＩＳＡ口座に受け入れられていた上場株式等の相続税評価額は以下４つの価格の中から</p>
<p>最も低い金額を選択することが出来ます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>相続開始日（亡くなった日）の終値<br>相続開始日の当月の終値の月平均額<br>相続開始日の前月の終値の月平均額<br>相続開始日の前々月の終値の月平均額<br>&nbsp;</p>
<p>また相続した遺産から基礎控除額（３，０００万円＋６００万円&times;法定相続人の数）を引いた金額が</p>
<p>ゼロになりましたら相続税は発生しませんし、その他にもいくつか控除がございます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>予めご自身の保有する財産について整理をするとともに、死亡した際の相続の方法についても</p>
<p>事前に検討・相談をしておくことが大切です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>松橋</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人すずらん総合マネジメント</dc:creator>
            <dc:subject>スタッフブログ</dc:subject>
            <dc:date>Tue, 01 Oct 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1001726">
            <title>今週のスタッフブログ</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1001726</link>
            <description><![CDATA[<p><br>今週のスタッフブログ<br><br>１．お祭りや花火大会への協賛金<br>2．【三共済①】経営者の退職金！小規模企業共済</p> <p><span style="font-size: 18pt;">１．お祭りや花火大会への協賛金</span><br><br>9月になり秋に近づいてきましたが、まだ北海道でも花火大会があるかと思います。</p>
<p>今回はお祭りや花火大会に会社が協賛金を支出した場合の法人税法上の取り扱いについて紹介していきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>寄付金になる場合<br>協賛金の支出や物品などの提供によって会社名の広告掲示などがない場合は、税務上寄付金として処理することになります。</p>
<p>寄付金は一般寄付金として計算した損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されます。</p>
<p>1　一般の寄附金</p>
<p>法人が一般の寄附金を支出したときは、寄附金を支出する法人の（1）または（2）の区分により計算した金額（損金算入限度額）の範囲内で損金の額に算入されます。</p>
<p>(1)　普通法人、協同組合等および人格のない社団等（（2）に掲げるものを除きます。）</p>
<p>〔（期末の資本金の額および資本準備金の額の合計額または出資金の額） &times;当期の月数を12で割った数&times;1,000分の2.5＋所得の金額&times;100分の2.5〕&times;4分の1＝〔損金算入限度額〕</p>
<p>(2)　普通法人、協同組合等および人格のない社団等のうち資本または出資を有しないもの（法人課税信託に係る受託法人を含みます。）、非営利型の一般社団法人および一般財団法人ならびにNPO法人（認定NPO法人を除きます。）などのみなし公益法人等</p>
<p>〔所得の金額&times;100分の1.25〕＝〔損金算入限度額〕</p>
<p>参考：No.5281　寄附金の範囲と損金不算入額の計算｜国税庁 (nta.go.jp)　より</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>広告宣伝費になる場合<br>お祭り・花火大会のパンフレットや提灯に会社名や店名の掲示がある場合は宣伝効果をもつと考えられるため広告宣伝費として損金算入ができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>交際費になる場合<br>イベントの主催者が取引先や顧客の場合、取引先との関係を円滑にするための支出であると考えられるため交際費となる可能性があるのでどこへの支出なのか注意して処理する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上のようにお祭りや花火大会へ協賛金の処理についてご紹介しました。</p>
<p>（柴田）</p>
<p><br><br><br><span style="font-size: 18pt;">2．【三共済①】経営者の退職金！小規模企業共済</span><br><br>中小企業や個人事業主の方にとって強い味方となる三共済についてご紹介します。</p>
<p>三共済とは、独立行政法人である中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する3つの共済である「①小規模企業共済」「②中小企業倒産防止共済(セーフティ共済)」「③中小企業退職金共済(中退共)」の総称です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回はこの中から小規模企業共済についてご説明します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■概要</p>
<p>小規模企業共済は、中小企業の経営者や役員、個人事業主などのための積み立てによる退職金制度です。</p>
<p>三共済の他の共済と異なり、掛金は共済契約者ご自身の収入から納付するため、事業上の経費には算入できませんが、掛金の全額を所得控除できるため節税効果があります。</p>
<p>また、小規模企業共済に加入していると、支払った掛金の一定割合まで貸し付けを受けることができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■加入対象者</p>
<p>・小規模企業共済に加入できるのは、個人事業主とその共同経営者の方、また小規模企業を経営している役員の方です。</p>
<p>・常時使用する従業員の人数に要件があります。</p>
<p>・個人事業主の共同経営者については、一人の個人事業主につき2名までです。また、個人事業主と共同経営者の血縁関係や婚姻関係は問われません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■掛金</p>
<p>・月額の掛金は1,000～70,000円の範囲内で500円単位で設定でき、途中で金額の変更もできます。</p>
<p>・掛金の納付は月払い、年払い、半年払いから選択可能。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■共済金</p>
<p>・受取事由が発生した場合に受け取れる共済金には以下のようにいくつか種類があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>共済金A</p>
<p>・個人事業の廃業や会社の解散・破産によって受け取ることができる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>共済金B</p>
<p>・老齢給付として、65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ場合に受け取れる。</p>
<p>このとき、仕事を続けたままでも共済金が請求できる。</p>
<p>・会社役員の場合は、疾病や負傷により退任した場合や、65歳以上で役員を退任した場合にも対象となる。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>準共済金</p>
<p>・個人事業主の法人成により加入資格がなくなった場合。</p>
<p>・法人の解散や疾病・負傷によらず65歳未満で役員を退任した場合。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>上記の共済金請求事由以外で、任意で解約を行う場合や掛金の12ヶ月以上の滞納による機構解約の場合は解約手当金の支払となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>共済金の受取額は共済金A＞共済金B＞準共済となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>尚、共済金A・Bの請求事由が生じた場合でも掛金の納付月数が6か月未満の場合は共済金A・Bは受け取れません。同様に準共済金・解約金は請求事由が生じても12ヶ月未満の場合には受け取れません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・共済金の受取方法は「一括受取」「分割受取」「一括受取と分割受取の併用」があります。</p>
<p>(※分割受取/一括受取と分割受取の併用を希望する場合いは一定の要件あり)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・共済金や解約金の税法上の取り扱いは以下の通りです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上、小規模企業共済についてご紹介しました。</p>
<p>小規模企業共済についてご質問等ございましたら各担当者までお問い合わせください。</p>
<p><br>山谷</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>参考：中小機構HP　独立行政法人 中小企業基盤整備機構 (smrj.go.jp)<br><br></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人すずらん総合マネジメント</dc:creator>
            <dc:subject>スタッフブログ</dc:subject>
            <dc:date>Sun, 29 Sep 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1001596">
            <title>2024年度11月度　経営計画書作成25時間合宿</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1001596</link>
            <description><![CDATA[<p>弊所にて、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">経営計画書作成25時間合宿</span>を開催いたします。<br><br>経営計画書を作成したいが、<br>どこから作成したらよいのかわからないという<br>経営者・経営後継者の方を対象に経営計画概論から運用まで支援いたします。</p> <p><span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">【開催日時】</span><br><strong>◆2024年11月1日（金）～2日（土）　</strong>※申込締切：10月25日（金）<br><br><span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">【スケジュール】</span><br><img src="https://app.mig-sys.jp/img/officeFiles/453/ACCS/2024年合宿スケジュール.png" alt="" width="401" height="224"><br><br><span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">【金額】</span><br>通常価格￥132,000（税込）<br>※一部補助金もございます。利用できた場合、実質44,000円のご負担となります。<br><br><span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">【対象】</span><br>中小企業経営者・または後継者候補<br><br><span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">【持ち物】</span><br>パソコン／アダプター／電卓<br><br><span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">【場所】</span><br>税理士法人すずらん総合マネジメント<br><br>お申込みは、<strong><span style="color: rgb(230, 126, 35);">お電話・FAX・E-mail</span></strong>より承っております。<br>お申込書のダウンロードは<a href="https://app.mig-sys.jp/img/officeFiles/453/ACCS/経営計画書作成25時間合宿2024年11月度.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: rgb(230, 126, 35);"><strong><span style="text-decoration: underline;">こちらから</span></strong></span></a><br>TEL：011-211-5492<br>FAX：011-211-5493<br>E-mail：seminar@suzurankaikei.com</p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人すずらん総合マネジメント</dc:creator>
            <dc:subject>セミナーご案内</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 11 Sep 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1001527">
            <title>今週のスタッフブログ</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1001527</link>
            <description><![CDATA[<p>今週のスタッフブログ<br><br>1．一括償却資産と少額減価償却資産について</p> <p><span style="font-size: 18pt;">☆一括償却資産と少額減価償却資産について</span><br><br>・一括償却資産と少額減価償却資産について</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>税理士事務所勤務1年目の私は前回に続き、入所してから学んだことを投稿しようと思います。今回は減価償却費・一括償却資産・少額減価償却資産について取り上げます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>◆そもそも減価償却とは</p>
<p>車や建物などは一般的に使用や時の経過によってその価値が減っていきます。よって帳簿と実態をあわせるためには資産を取得した時に全額経費とするのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して費用計上を行う必要があります。</p>
<p>つまり、減価償却とは償却資産（使用や時の経過によって価値が減少していく資産のこと）の取得金額を一定の方法によって各年度の必要経費として分配していく手続きのことです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>◆一括償却資産とは</p>
<p>一括償却資産とは10万円以上20万円未満で取得した償却資産を使用開始日から3年間にわたり償却を行っていくという減価償却に関するルールの１つです。</p>
<p>例をあげると、18万円の償却資産を取得した場合は取得した年に6万円を償却することができ、翌年、翌々年も6万円ずつ償却することができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>◆少額減価償却資産とは</p>
<p>少額減価償却資産とは取得金額が30万円未満の償却資産を取得した場合に、取得した年に全額費用にすることができるという制度です。</p>
<p>ただし、この制度には条件があります。</p>
<p>・1つ目が青色申告をしている中小企業であること</p>
<p>・2つ目が年間300万円までしか経費にできないこと</p>
<p>以上のように一括償却資産とは違い少額減価償却資産には条件があるので注意しましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>◆金額ごとの償却の例について</p>
<p>〇例①　10万円未満の資産の購入</p>
<p>＜上記の場合の償却方法は1つ＞</p>
<p>・取得し事業供用した年度に全額経費として計上を行う</p>
<p>（法定耐用年数に応じて償却もできます）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>〇例②　10万円以上20万円未満の資産の購入</p>
<p>＜上記の場合の償却方法は3つ＞</p>
<p>・法的耐用年数に基づいて減価償却を行う。</p>
<p>・一括償却資産として3年にわたり減価償却を行う。</p>
<p>・少額減価償却資産の特例を適用し、取得した期に全額経費として計上を行う。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>〇例③　20万円以上30万円未満の資産の購入</p>
<p>＜上記の場合の償却方法は2つ＞</p>
<p>・法的耐用年数に基づき減価償却を行う</p>
<p>・少額減価償却資産の特例を適用し、取得した期に全額経費として計上を行う。</p>
<p>〇例④　30万円以上の資産の購入</p>
<p>＜上記の場合の償却方法は1つ＞</p>
<p>・法的耐用年数に基づき減価償却を行う</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>以上のように、金額によって費用計上にはいくつかパターンが存在します。</p>
<p>その時の状況に合わせて費用計上を行いましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜参考文献＞</p>
<p>1．No.2100&emsp;減価償却のあらまし｜国税庁 (nta.go.jp)　2024/8/15閲覧時点</p>
<p>一括償却資産とは？少額減価償却資産との違いや償却のやり方を解説 &ndash; 経理お役立ち情報 &ndash; 弥生株式会社【公式】 (yayoi-kk.co.jp)　2024/8/15閲覧時点<br>&nbsp;</p>
<p>執筆：野村</p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人すずらん総合マネジメント</dc:creator>
            <dc:subject>スタッフブログ</dc:subject>
            <dc:date>Sun, 01 Sep 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1001447">
            <title>今週のスタッフブログ</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1001447</link>
            <description><![CDATA[<p>今週のスタッフブログ<br><br>1．TKCシステム機能紹介②<br>2．リーダーは背中で語れ</p> <p><span style="font-size: 18pt;">1．TKCシステム機能紹介②</span><br><br>様々な税制改正などにより、経理業務が煩雑になってきております。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そんな経理業務を手助けしてくれる会計システム：TKC会計システム　FX2クラウドシリーズの機能をご紹介するコーナーです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回紹介するのは銀行信販データ受信機能です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>世間的にもキャッシュレス決済での取引などが増加傾向にあり、現金を持ち歩かない人も多いかと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そうなった際には、大半の取引が銀行明細・クレジット明細に記載されることとなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回紹介する銀行信販データ受信機能はその銀行明細とクレジット明細のデータを会計システムに受信することが出来るシステムです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>受信したデータを元に仕訳を作成し計上することが出来ます。</p>
<p>また、仕訳ルールを作成することにより、作成したルールと同じ取引先の場合は、その勘定科目を自動で表示する機能もあるため、毎月同じような取引の場合については、読み込んだ時点で仕訳も完成しており、ボタンを押すだけで仕訳を計上することが出来ます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>受信データを元に仕訳を作成していくため、基本的には残高が一致しないというようなことはなくなるため、確認作業も短縮することが出来ます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今まで手入力で計上していた場合は、経理業務に係る時間が大幅に削減されることとなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ただ、金融機関やカード会社によっては対応していないケースもありますので確認は必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここ数年で経理の負担が大きくなってきています。</p>
<p>会社が作成した試算表を元に経営者は経営判断をしなければいけないため、その試算表の完成をシステムの活用によって早め、適切な経営判断が出来るようになるといいですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>太田<br><br><br></p>
<p><span style="font-size: 18pt;">2．リーダーは背中で語れ</span><br><br>高校を２度中退し、19歳で創業した会社がやがて東証１部上場企業になった。その社長である近藤太香巳氏の「リーダーは背中で語れ」を読む機会がありました。</p>
<p>その前段で講演も聞いたのですが、パワフルで話は面白くて、しかしながら経営の本質をついた話をわかりやすくしていて、あっという間に時間が過ぎました。</p>
<p>その書籍より私が参考になった部分を紹介します。</p>
<p>１．リーダーの姿</p>
<p>「リーダーとは、父であり、教師であり、脚本家であり、そして何よりヒーローでなくてはならない。かっこいい生き方、やせ我慢も必要なのだ。」</p>
<p>経営をしていると、様々な問題や課題が表れて、心が折れたり、投げ出したくなるときもあります。ただ、価値基準を「かっこよく」に置くとすれば、その姿はかっこよくないから、かっこよく経営をしていこうと思いました。</p>
<p>２．社員教育</p>
<p>「人を叱るコツは自信を失わせないよう反省させること。相手が育ち、伸びなければ褒めても叱っても意味がない。」</p>
<p>中小企業をサポートする税理士事務所の仕事は多岐にわたり、また専門性も高く難しい。わたし自身も日々勉強だが、新人は覚えることが膨大で大変な仕事です。だけどやりがいもめちゃくちゃある仕事だと思っています。スタッフの成長のために褒めながら叱っていくを意識していこうと思います。</p>
<p>３．動機づけ</p>
<p>「経営者は語学力よりも国語力。人を動かす「言葉の力」を身につける」</p>
<p>言葉足らずの側面が多々あり、うまく伝えられないのが、私のリーダーとしての課題のひとつです。言葉に情熱を入れて、聞き手に印象に残るように言葉を選ぶ。いろいろな経営者の話を聞いたり、本を読んだり日々勉強していきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>☆所長山谷の芸能活動</p>
<p>YouTube出演　【ロードヒーティングの税理C！】</p>
<p>　　　　　　　【なまでゴチャゴチャいっちゃって！】</p>
<p>お笑いライブ出演予定　代打逆転サヨナラ満塁優勝決定ホームランライブ</p>
<p>９月２日（月）、１０月２８日（月）、１２月２日（月）、１２月１６日（月）</p>
<p>開場　19：00　開演　19：30　料金1000円（別途１ドリンク500円～）</p>
<p>場所　Space Art Studio　札幌市中央区南７条西４丁目第２北海ビル　アバンティ７F</p>
<p>駅前通り沿い　１階に串鳥さんが入っているところです。<br><br>山谷<br><br></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人すずらん総合マネジメント</dc:creator>
            <dc:subject>スタッフブログ</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 19 Aug 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1001310">
            <title>今週のスタッフブログ</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1001310</link>
            <description><![CDATA[<p>今週のスタッフブログ<br><br>1.申告期限の延長の特例について<br>2.会社の存在意義とは？</p> <p><span style="font-size: 18pt;">1.申告期限の延長の特例について</span><br><br>経営者の皆さん。</p>
<p>決算が近づくと、いろいろとやることが増えてきて大変ですよね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>決算月が終わり、そこから2か月以内で申告をしなければ。</p>
<p>「なんで申告期限はこんなに短いんだー！バタバタしてしまうじゃないかー！」</p>
<p>と大変な思いをされた方もいらっしゃったかもしれません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そこで今回は、</p>
<p>申告期限を延長できる「法人税・消費税の申告期限の延長の特例」についてお伝えします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【概要】</p>
<p>この特例は要するに、</p>
<p>「何か特別な事情で期限内の申告が難しい場合、事前に届け出ていれば申告期限の延長を認めますよ」</p>
<p>というものです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【要件】</p>
<p>いくつか特例を適用できる場合がありますが、</p>
<p>今回は、一般的な企業で該当する場合が多い下記の要件の場合について記述します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「定款等の定めにより、又は特別の事情があることにより、</p>
<p>今後、各事業年度又は各連結事業年度終了の日の翌日から２月以内にその各事業年度又は各連結事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあるため、</p>
<p>申告期限の延長をしようとする場合」</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これは、要するに、</p>
<p>２か月以内に定時総会が開催されない状況にある場合、</p>
<p>２か月以内に申告ができない（一般的に定時総会で承認を得た上で、申告を行う為）ということで、１か月の延長が認められる。</p>
<p>ということです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ですので、２か月以内に開催されない状況という証明が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【必要書類】</p>
<p>いずれの場合でも、申告期限延長届出と共に定款を添付し、提出します。</p>
<p>この定款に、下記の文言が記載されていることが必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>〇株式会社の場合</p>
<p>「定時株主総会が、事業年度終了の日の翌日から３か月以内に召集される」という趣旨の文言が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>〇有限会社の場合</p>
<p>「定時社員総会が、事業年度終了の日の翌日から３か月以内に召集される」という趣旨の文言が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>〇合同会社の場合</p>
<p>「決算の確定が、事業年度終了の翌日から３か月以内に行われる」という趣旨の文言が必要です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【メリット】</p>
<p>2か月以内に申告できなかったが、延長した期限内（3か月以内）には申告できた場合のメリットです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>①「無申告加算税」がかからない</p>
<p>②二期連続で２か月以内に申告できていなくても「青色申告の承認」が取り消されない</p>
<p>③延長した期限内で発生した利子税を損金に出来る</p>
<p>（通常、納付期限に遅れている場合には、損金に出来ない「延滞税」がかかります）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【デメリット】</p>
<p>申告期限を延長することで生じるデメリットは特にございません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ただし、あくまで「申告期限の延長」ができるだけです。</p>
<p>納付期限が伸びるわけではないため、</p>
<p>２か月を超えての申告の場合に利子税は発生してしまうことに注意しましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「延長した期限内の申告でいいや」ではなく、あくまでリスクヘッジとして捉え、基本的には２か月以内申告を行いましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【参照サイト】</p>
<p>C1-17　定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請｜国税庁 (nta.go.jp)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回取り上げた要件も含め、７つ特例の適用ができる場合が挙げられております。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>文責：長内<br><br><br><br></p>
<p><span style="font-size: 18pt;">2.会社の存在意義とは？</span><br><br>福島県郡山市にある隂山建設株式会社の隂山社長のお話しを聞く機会がありました。</p>
<p>年商８１億円　社員数５０名の建築会社です。</p>
<p>特に素晴らしいと思った点が３点ありました。</p>
<p>１．社会貢献活動</p>
<p>愛の献血運動といって献血を過去４０回４万人以上の方にしてもらったそうです。</p>
<p>最初は社内や協力会社のみだったものが広がっていき、この日は福島中の献血車が隂山建設さんに集まってくるそうです。</p>
<p>事務所が入っているビルにも献血車が来ることがありますが、勤務中でも協力をOKにしようと思いました。</p>
<p>２．社員満足</p>
<p>定年の撤廃と社員持株会</p>
<p>創業から７０年の会社ですが、勤続年数５０年以上の方が４名、４０年以上の方が６名と</p>
<p>非常に長くお勤めになっている方が多いです。</p>
<p>定年も撤廃して、働く意欲がある方を応援している会社でした。</p>
<p>弊所も７０歳までは継続雇用でと思っていましたが、７０歳超についても検討したいと思いました。</p>
<p>また、多くの株式を社員持株会（配当優先無議決権株式）で持たせており、社員のやりがいを引き出していました。</p>
<p>３．DXの推進</p>
<p>早くからドローンを活用しておりドローンパイロットが３３名いるそうです。</p>
<p>さらに現在は、建設情報可視化アプリBuilding　MOREを開発しました。</p>
<p>顧客満足の視点から、お客様が建築の進捗や工程が写真などで見ることができる。</p>
<p>建築会社や協力会社も工事の進捗が確認できる。またいろいろな書類も統一化することにより報告がスムーズにできる。</p>
<p>人手不足による生産性向上が課題となるなか、デジタル技術で効率化を図っておりました。</p>
<p>その他東日本大震災のときの恩送りということで、いろいろ災害があったところへの支援も惜しみなくされており、とても素晴らしい経営をされていました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>☆所長山谷の芸能活動</p>
<p>YouTube出演　【ロードヒーティングの税理C！】</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ライブ出演予定　代打逆転サヨナラ満塁優勝決定ホームランライブ</p>
<p>８月１９日（月）、９月２日（月）</p>
<p>開場　19：00　開演　19：30　料金1000円（別途１ドリンク500円～）</p>
<p>場所　Space Art Studio　札幌市中央区南７条西４丁目第２北海ビル　アバンティ７F</p>
<p>駅前通り沿い　１階に串鳥さんが入っているところです。<br><br>山谷<br><br></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人すずらん総合マネジメント</dc:creator>
            <dc:subject>スタッフブログ</dc:subject>
            <dc:date>Sun, 28 Jul 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1001214">
            <title>今週のスタッフブログ</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1001214</link>
            <description><![CDATA[<p>今週のスタッフブログ<br>　１．贈与税のお話し<br>　２．法人の益金　無償取引課税について</p> <p><strong><span style="font-size: 18pt;">1．贈与税のお話し</span></strong><br><br>今回は贈与税を簡単にお話しします。</p>
<p>先日も贈与税の改正点についてお客様から質問がありました。</p>
<p>贈与税は、個人から贈与により財産を取得した場合に課税される税金です。</p>
<p>相続税は相続発生時に現存する財産に課税される税金です。</p>
<p>ならば生前に贈与により財産を移転すれば、相続税の負担が軽減されます。</p>
<p>これを防止する為に生前の贈与についても課税することになっています。</p>
<p>このことからも贈与税は相続税の補完税と言われています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1、課税対象は</p>
<p>現預金や自社株、有価証券、不動産など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものであるが、低額譲受、債務免除などにより受けた利益のように、実質的に贈与により取得したともなされるものになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>２、計算方法は、下記①暦年課税と②相続時精算課税を選択できますが、</p>
<p>１度相続時精算課税を選択すると、その選択した年分以降はすべて</p>
<p>相続時精算課税制度で計算しなければなりません。</p>
<p>なおこの選択はその選択に係る贈与者ごとにできます。</p>
<p>たとえば、父からは暦年課税だけど、母からは相続時精算課税とすることが</p>
<p>できます。</p>
<p>「暦年課税」<br>贈与税は毎年1月1日から12月31日の暦年に贈与に取得した財産の価額の合計額から、110万円の基礎控除を控除した後の金額に超過累進税率（10％～55％）を乗じて計算します。</p>
<p>また、直系尊属からの贈与で一定の要件に該当した場合は特例税率の適用で税額が軽減されます。</p>
<p>「相続時精算課税」<br>親子間等の贈与で一定の要件に該当し、贈与を受けた場合に一定の税率で贈与税を納付し、贈与者に相続が開始した場合にこれを精算します。</p>
<p>この制度は、納税者の選択により、暦年単位による贈与税の課税方法「暦年課税」に代 えて、贈与時には本制度に係る贈与税額（特別控除額：累積2,500万円、税率：一律20％） を納付し、その後、その贈与をした者の相続開始時には、本制度を適用した受贈財産の価 額と相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額を課税価格として計算した相続税 額から既に納付した本制度に係る贈与税額を控除した金額を納付することにより、贈与税・相続税を通じた納税をすること ができるものです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3、申告と納税は</p>
<p>贈与税は受贈者が贈与をうけた年の翌年の2月1日から3月15日までに、贈与税の申告と贈与税を納付します。</p>
<p>4、その他</p>
<p>婚姻機関が20年以上の夫婦間で居住用不動産又は居住用不動産を取得する為の金銭の贈与があった場合には、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円の贈与税の配偶者控除の適用があります。</p>
<p>5、暦年贈与関係の改正（令和5年改正）</p>
<p>相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内（改正前は3年以内）に令和6年1月1日以降に被相続人からの贈与により取得した財産が有る場合、その取得した財産の贈与時の価額を相続財産に加算しまが、延長された4年間に贈与により取得した財産の価額については、総額100万円まで加算しないことになりました。</p>
<p>6、相続時精算課税の改正（令和5年改正）</p>
<p>相続時精算課税を選択した受贈者は令和6年1月1日以降、特定贈与者ごとに1年間に贈与した価額の合計額から基礎控除額110万円を控除することが出来るようになりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>7、贈与があった場合は基礎控除以下でも契約書を交わすことや現金贈与の場合は相手先の預金口座に振込んで履歴を残すことが、その後のトラブル回避につながります。</p>
<p>贈与税の申告は現預金のように評価が簡単なものから自社株や不動産のように財産の価額の評価等が特殊で難しい場合がありますので事前に税務署や税理士へのご相談をお勧めいたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「参考：国税庁　税大講本　税法入門、相続税法」</p>
<p>鈴木<br><br><br></p>
<p><strong><span style="font-size: 18pt;">2．法人の益金　無償取引課税について</span></strong><br><br>前回は金子宏先生の租税法を基に所得の概念について簡単に紹介いたしました。</p>
<p>そこでこれからは法人税法における益金概念について複数回にわたり紹介させていただきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>現行の法人税法は昭和40年に全文改正され、今に至ります。法人税法において規定されている益金の取引に関して、一般的に理解に難しいものも含まれており、今回はその概要について触れていきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>法人税法21条において「内国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、各事業年度の所得の金額とする。」とされていますが、法人税法では特に所得に対する定義はされていなく、その所得の計算方法として、法人税法22条1項において「当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。」と規定されています。</p>
<p>さらに、各事業年度の益金の額及び損金の額に算入すべき収益、費用の範囲については法人税法22条2項、3項にそれぞれ規定し、それを補完する規定として「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」（法人税法22条4項）が定められている。このことからも分かるとおり、我が国の法人税法は収益、費用に関して22条2項及び3項にてその範囲は規定しているものの、その定義的規定はなく、「一般に公正妥当と認められる会計処理」（以下、公正処理基準。）に従って計算された収益及び費用の額を基礎としています。これに、法人税法22条2項、3項及びその他別段の定めにより法人税法独自の規制、制限を加え、益金及び損金の額を計算しているのです。故に、所得の算定にあたり公正処理基準に準拠するものの、企業会計上の収益の額と法人税法の益金の額は異なる額となることになります。</p>
<p>法人税法22条2項は「内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。」と規定されています。ここで例示された、資産の販売、有償による資産の譲渡、有償による役務の提供については、特筆すべきものはないと思います。重要な論点は無償による資産の譲渡又は役務の提供ではないでしょうか。</p>
<p>企業会計上では、無償による資産の譲受けはその適正価額により受け入れることとされていますが、無償による資産の譲渡又は役務の提供は収益とは認識されていなく、昭和40年、法人税法全文改正の際に新たに規定されたものです。</p>
<p>では、法人税法の所得計算が22条4項に規定するとおり、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとする。」としているのに対し、なぜ、企業会計上では収益と認識しない無償取引までも法人税法では収益と認識しなければならかったのでしょうか。</p>
<p>法人の無償取引について収益とすべきことは前述した昭和40年法人税法全文改正以前においても存在した解釈のようで、その解釈を明文化した確認的規定とも捉えることが可能なようです。</p>
<p>一方で、税負担の公平の見地から無償取引からも収益が生じることを擬制した創設的規定という考えもあるようです。</p>
<p>この無償取引による収益認識については以上のように理解しにくい規定とも言えるため、その課税の根拠について、同一価値移転説、実体的利益存在説、有償取引同視説、適正所得算出説、など様々な学説が存在しています。</p>
<p>最高裁の判例としては南西通商事件、最高裁平成7年12月19日第三小法廷判決（平成6年（行ツ）第75号：更正処分取消請求事件）において、適正所得算出説を根拠とする判決も出ております。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これらの学説について次回以降の連載で紹介していき、なぜ、法人税法が無償取引にまで担税力を求めたのかを紐解いていきたいと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>荒井</p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人すずらん総合マネジメント</dc:creator>
            <dc:subject>スタッフブログ</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 15 Jul 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1001123">
            <title>今週のスタッフブログ</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1001123</link>
            <description><![CDATA[<p>今週のスタッフブログ<br><br>１．軍師黒田官兵衛から学ぶ　戦略思考の要諦<br>２．建物や駐車場の貸付けに係る消費税の取扱い</p> <p><strong><span style="font-size: 18pt;">１．軍師黒田官兵衛から学ぶ　戦略思考の要諦</span></strong><br><br>先月歴史家・作家である加来耕三氏の講演を聞く機会がありました。</p>
<p>題目は「軍師黒田官兵衛から学ぶ　戦略思考の要諦</p>
<p>～戦国の世の情報戦に講じた秘策とは？～</p>
<p>官兵衛最大の功績は、明智光秀による本能寺の変のあと、秀吉の「中国大返し」を成功させたことでしょう。数えれば、本能寺の変からわずか11日後のことでした。これが歴史の結果です。</p>
<p>問題は、わずか1週間程度でおよそ200キロもの距離を移動させる中国大返しが、なぜできたのかということです。このようなことはあの時代、普通はできないことです。</p>
<p>秀吉が率いた中国方面軍は2万7500でしたが、うち秀吉の直属の家臣団は5000しかいませんでした。残りは織田信長軍に負けて従うこととなった者たちでした。中国方面軍は、かつて敵だった人間を含む混成部隊だったのです。</p>
<p>目前には2万5000の毛利軍がいます。さらに背後の畿内には、1万7000とも1万2000ともいわれる明智光秀の軍勢がいました。</p>
<p>では、このような状況でどうすれば中国大返しができるのでしょうか。</p>
<p>官兵衛はまず、自軍内に噂を流しました。「秀吉様が光秀を討ったら、上様（信長）に代わって秀吉様が天下を取る。秀吉様が天下を取ったら、将校は大名に、足軽は将校になれるぞ。こんなすごいことがあっていいものか」という噂を流したのです。</p>
<p>人間は、同時に2つの道が示されると、暗いほうより明るいほうを取るものです。秀吉の首を取ってどちらかに走るという暗い道と、自分の力で階段を駆け上り、未来を切り開くという明るい道の2つがあれば、明るいほうを選択するでしょう。</p>
<p>かつて敵だった者も、みなその話に乗ったからこそ、中国大返しは考えられないほど凄まじい速さでなされたのです。秀吉が鞭を振るって「走れ、走れ」などとやってはいませんでした。みな自発的に「己の欲」で走ったのです。これが、中国大返しの成功した大きな理由です。　引用：日経ビジネスhttps://business.nikkei.com/atcl/plus/00031/101100013/</p>
<p>経営にも大いに役に立つ話だと思いました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>☆所長山谷の芸能活動</p>
<p>YouTube出演　【なまでゴチャゴチャいっちゃって！】</p>
<p>YouTube出演　【ロードヒーティングの税理C！】</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ライブ出演予定　代打逆転サヨナラ満塁優勝決定ホームランライブ</p>
<p>６月２４日（月）、７月８日（月）</p>
<p>開場　19：00　開演　19：30　料金1000円（別途１ドリンク500円～）</p>
<p>場所　Space Art Studio　札幌市中央区南７条西４丁目第２北海ビル　アバンティ７F</p>
<p>駅前通り沿い　１階に串鳥さんが入っているところです<br><br>山谷<br><br><br><br></p>
<p><strong><span style="font-size: 18pt;">２．建物や駐車場の貸付けに係る消費税の取扱い</span></strong><br><br><br></p>
<p>　みなさんは家賃や駐車場の賃貸料が課税取引に該当する場合とそうでない場合があることはご存じでしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　私自身、会計事務所に入所するまでしっかりと理解できていなかったので、今回は消費税法上、家賃や駐車場代が課税取引に該当する場合と、しない場合の判断基準についてお話ししたいと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>〇家賃</p>
<p>家賃に関して、</p>
<p>簡単に言うと、事業用の目的で貸付をする場合は課税取引に該当しますが、居住用の目的で貸付をする場合は非課税取引に該当します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なぜ居住用の家賃に限っては非課税になるのでしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　理由は、『住居費は国民が生活するうえで大切な要素の一つであると考えられるため』ということです。社会政策的に課税対象にふさわしくないと判断されるものは非課税取引に該当することになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　家賃以外にも、&ldquo;敷金・礼金・更新料・管理共益費 &ldquo;等が貸付に係る費用として非課税扱いになりますが、&ldquo;仲介手数料・更新事務手数料・鍵の交換費用&rdquo;等の家賃とは別に受け取る対価には消費税がかかりますので併せて覚えておくと良いかもしれません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>〇例外</p>
<p>例外的に、居住用家賃であっても消費税がかかる場合があります。</p>
<p>・貸付に係る期間が1か月に満たない場合</p>
<p>・貸付が旅館業法に規定する旅館業に係る施設の貸付に該当する場合</p>
<p>例えば、旅館、ホテル、民泊、ウィークリーマンション等は、その利用期間が1か月を超える場合であっても課税対象になります。</p>
<p>また、契約上において居住用であることが明らかでないと非課税とはなりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>〇駐車場</p>
<p>駐車場の貸付けは基本的には課税対象になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>土地の貸付けは非課税取引になるのに、なぜ駐車場の貸付けは課税取引になるのでしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>駐車場が課税取引になる理由は、駐車場として整備をして貸している場合、整備された部分が老朽化する（消費されている）と考えられているからです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>では、青空駐車場はどういった扱いなのでしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>国税庁のタックスアンサーNo.6213&emsp;駐車場の使用料など｜国税庁 (nta.go.jp) において、次のような記載があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>『駐車している車両の管理を行っている場合や、駐車場として地面を整備したりフェンス・区画・建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、消費税が課されます。』</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>上記の文章で考えると、砂利の上にロープで区画しただけの青空駐車場も課税取引になるのでしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>過去に青空駐車場の取り扱いについて裁判があったらしく、結論としては課税取引に該当するそうです。</p>
<p>(平22.3.2、裁決事例集No.79) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所 (kfs.go.jp)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>要するに、アスファルト舗装されていない青空駐車場であっても、実態として駐車場として使用されていることが明らかであれば、課税取引に該当するそうです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>原則を覚えていたとしても、例外があることを理解していなければ誤った会計処理につながってしまうので、日々勉強あるのみだと再認識いたしました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>髙橋</p>
<p><br><br><br><br></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人すずらん総合マネジメント</dc:creator>
            <dc:subject>スタッフブログ</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 01 Jul 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1001032">
            <title>今週のスタッフブログ</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1001032</link>
            <description><![CDATA[<p><br><span style="font-size: 14pt;">今週のスタッフブログ</span><br>１．給料から控除されている源泉所得税について<br>２．イノベーションへの挑戦　☆徳武産業☆<br>３．【第２回】国税庁：質疑応答事例を読んでみた</p> <p><strong><span style="font-size: 18pt;">１．給料から控除されている源泉所得税について</span></strong><br><br>毎月の給料明細について、なにげなく眺めている人が大多数だと思います。</p>
<p>毎月控除されている源泉所得税はどのように計算されているかご存じですか？</p>
<p>源泉所得税を計算する際、「甲欄」「乙欄」「丙欄」があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>●「甲欄」とは、従業員が「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合適用されます。「給与所得者の扶養控除等申告書」とは年末調整の時に提出する用紙です。</p>
<p>日本国内で給与支給を受ける居住者は、原則扶養控除等の申告を提出する必要があります。</p>
<p>パートやアルバイトの方は、所得税の対象とならない年収１０３万円以下であっても、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば「甲欄」となります。</p>
<p>また扶養親族等の数に応じて控除の金額が変わります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そこで気になるのが、扶養親族等の数はどのように数えるのかという点です。</p>
<p>扶養親族等の数のカウント対象は、以下の３つとなります。</p>
<p>①源泉控除対象配偶者</p>
<p>②控除対象扶養親族</p>
<p>③障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>①源泉控除対象配偶者がいる場合は「１人」と数えます。</p>
<p>源泉控除対象配偶者とは給与所得者本人の合計所得金額が９００万円以下で、合計所得金額が９５万円以下の生計を一にする配偶者（年間の収入が１５０万円以下）をいいます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>②控除対象扶養親族には「一般の控除対象扶養親族」、「特定扶養親族」、「老人扶養親族（同居老親等以外の者）」、「老人扶養親族(同居老親)」の４種類に分類されます。</p>
<p>１６歳以上の人がカウントの対象となります。</p>
<p>小さいお子さんを扶養している方は源泉所得税には反映されないため、実際の扶養親族の数とは一致しません。</p>
<p>これは児童手当をもらって所得控除も受けるのは不公平だという声があがったことに起因しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>③障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生に該当する場合</p>
<p>障害者には「一般」と「特別」があり、本人、同一生計配偶者、扶養親族に該当する方がいれば障害者の人数がカウントされます。</p>
<p>よく出てくる障害者の等級として以下のものがあります。</p>
<p>「一般」は身体障害者３級～６級、精神障害者福祉手帳２級～３級、療育手帳B※</p>
<p>「特別」は身体障害者１級～２級、精神障害者福祉手帳１級、療育手帳A※</p>
<p>※療育手帳については各自治体によって表記が異なります。</p>
<p>例えば東京都の場合は１度～４度に区分されます。</p>
<p>同居している特別障害者がいる場合は「障害者の人数&times;２」、つまり同居している特別障害者が１人でも「２人」としてカウントします。</p>
<p>寡婦、ひとり親または勤労学生は本人が該当していれば「１人」としてカウントします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>●「乙欄」とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない場合適用されます。</p>
<p>最近、副業が認められている企業が増えてきています。２か所以上の企業から給与を支払われている場合には、扶養控除等申告書を提出している企業から支払われる給与が「甲欄」、</p>
<p>扶養控除等申告書を提出していない企業から給与を支払われる給与が「乙欄」となります。</p>
<p>「乙欄」は「甲欄」に比べて控除される源泉所得税額が高いのが特徴です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>●「丙欄」とは、日雇賃金に適用されます。</p>
<p>パートやアルバイトであっても、雇用契約期間が２か月以内と決めている場合は「丙欄」を適用することになります。</p>
<p>もともと雇用契約が２か月を超える場合は「丙欄」は使用できません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ここまで源泉所得税を計算する際の「甲欄」「乙欄」「丙欄」を説明してきました。</p>
<p>６月から始まる定額減税では「甲欄」の方が適用となっています。</p>
<p>給与所得者の扶養控除等申告書を提出したところで、定額減税を受けることになります。</p>
<p>従業員の方も給与計算担当者の方も、これを機会に税区分がしっかり設定されているかどうか確認することをお勧めします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>渡邊<br><br><br><br></p>
<p><strong><span style="font-size: 18pt;">２．イノベーションへの挑戦　☆徳武産業☆</span></strong><br><br>先日徳武産業株式会社十河会長の話しを聞く機会がありました。</p>
<p>介護シューズのシェア日本一（５５．３％）である、シューズメーカーです。</p>
<p>元々はアキレスの下請け１００％の会社であったが、海外の工場に仕事を移すと言われた。そこで１０年かけてOEM１００％にビジネスモデルを変換した。</p>
<p>既存のシューズでは対応できない方向けに介護シューズの開発を行った。</p>
<p>また１０年をかけて自社ブランド１００％にビジネスモデルを変換してきた会社です。</p>
<p>見事なまでの、ビジネスモデルの変換　イノベーションへの挑戦を果たしていました。</p>
<p>介護シューズの変換には２年間で５００人のお年寄りの声を聴いたそうです。現場のお客様の声が商品に反映された結果です。</p>
<p>両足が同じサイズではない人のために、片方ずつ違うサイズで販売する。片手が不自由な人のために、左右とも同じ向きのテープで着脱できるようにする。その人その人に合わせてパーツオーダーを実施しています。</p>
<p>そのパーツオーダーシステムの売上は１％だが、社員の２割が従事しているそうです。</p>
<p>それなのに経常利益率も高く数字的にも素晴らしい経営をされていました。</p>
<p>世界で一番リクエストの多い靴屋さんを自任しており、アンケートのレスポンス率は２％と業界平均の１０倍以上の率です。お客様に愛され、また必要とされている会社でした。</p>
<p>会長は、全社員の誕生日にメッセージ付きのプレゼントを贈ったり、社員旅行で海外に行った際には、機中でお小遣い１００ドルを配ったそうです。現地に着いたらすぐに使えるようにと、細かくして。とても気遣いがすごい方でした。</p>
<p>また、母親の死や義父（先代）の死についても、その死の意味について、しっかり考え定義づけしていて、１本芯がある、男が惚れる男でした。</p>
<p>私もいつか引退するときに、社員にサプライズプレゼントができる男になりたいと思いました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>☆所長山谷の芸能活動</p>
<p>芸人１年目の活動がスタートしました。</p>
<p>太田プロ札幌【なまでゴチャゴチャいっちゃって！】</p>
<p>ライブ出演予定　代打逆転サヨナラ満塁優勝決定ホームランライブ</p>
<p>６月１０日（月）、６月２４日（月）</p>
<p>開場　19：00　開演　19：30　料金1000円（別途１ドリンク500円～）</p>
<p>場所　Space Art Studio　札幌市中央区南７条西４丁目第２北海ビル　アバンティ７F</p>
<p>駅前通り沿い　１階に串鳥さんが入っているところです。<br><br>山谷<br><br><br><br><br></p>
<p><strong><span style="font-size: 18pt;">３．【第２回】国税庁：質疑応答事例を読んでみた</span></strong><br><br>このコーナーも早くも2回目となりました。</p>
<p>前回は新着記事から選んでいたのですが、私の探し方が悪いのか、国税庁のHPから新着記事のページを見つけられませんでした。</p>
<p>なので、今回は何となく選んでおります。</p>
<p>それでは参りましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>〇（法人税）過大役員給与の判定基準</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【照会要旨】</p>
<p>A社は、その創立総会において、役員給与の年額を総額1億円とすることとし、その各人別内訳は役員会で決定する旨を決議しました。</p>
<p>この決議に伴い、役員会において、甲取締役（代表者）は月額100万円以内、乙及び丙取締役（いずれも非常勤）は月額10万円以内と定めました。その後、役員給与の年額（総額1億円）を改訂せずに甲に対する支給額を増額したため、甲については支給額が1,200万円（100万円&times;12ヶ月）を超えることとなっていますが、甲、乙、丙の合計額では1億円を超えていません。</p>
<p>この場合において、役員給与が過大であるか否かは、次のいずれによることになるのでしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1　創立総会決定の1億円を基準として判定する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2　役員会決定の1,200万円（月額100万円）を基準として、個別で判定する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(注)　A社の常勤役員は、代表者のみです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【回答要旨】</p>
<p>創立総会においては支給額の総枠を定め、各人ごとの支給限度額の決定を役員会に一任したのですから、創立総会において各人ごとの支給限度額を定めたものと解されますので、役員会決定による各人ごとの支給限度額を基準として2により判定することになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【関係法令通達】</p>
<p>法人税法第34条第2項</p>
<p>法人税法施行令第70条第1号</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【感想】</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1は&ldquo;形式基準&rdquo;、２は&ldquo;実質基準&rdquo;で、1のように総会で限度額を設けており、</p>
<p>それを超えてないからOKと、いう訳ではなく、（注）にあるように常勤は代表者である甲のみであるため、非常勤の乙や丙に好き放題支給してよいという話にはならない訳ですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>実質基準は常勤か非常勤か、だけではなく勤続年数や監査役か否か、実質どのくらい経営にかかわっているかなどによって評価します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また「会社と同種の事業を営み事業規模が類似する他の会社の役員報酬の状況と比較する」&ldquo;倍半基準&rdquo;という考え方もあるようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&ldquo;倍半基準&rdquo;とは、売上高、利益額、利益率、総資産額など、事業規模を表す指標を用い、指標の0.5倍以上、2倍以下の他社と比較するものです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>役員報酬に限らず、日当などいわゆる「社会通念上」認められる金額を決める際には注意して検討しましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>（町野）</p>
<p><br><br><br></p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人すずらん総合マネジメント</dc:creator>
            <dc:subject>スタッフブログ</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 17 Jun 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1000983">
            <title>2024年度6月度　経営計画書作成25時間合宿</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1000983</link>
            <description><![CDATA[<p>弊所にて、<span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">経営計画書作成25時間合宿</span>を開催いたします。<br><br>経営計画書を作成したいが、<br>どこから作成したらよいのかわからないという<br>経営者・経営後継者の方を対象に経営計画概論から運用まで支援いたします。</p> <p><span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">【開催日時】</span><br><strong>第１回：2024年6月21日（金）～22日（土）　</strong>※申込締切：6月14日（金）<br><strong>第２回：2024年8月23日（金）～24日（土）　</strong>※申込締切：8月14日（水）<br><br><span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">【スケジュール】</span><br><img src="https://app.mig-sys.jp/img/officeFiles/453/ACCS/2024年合宿スケジュール.png" alt="" width="401" height="224"><br><br><span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">【金額】</span><br>通常価格￥132,000（税込）<br>※一部補助金もございます。利用できた場合、実質44,000円のご負担となります。<br><br><span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">【対象】</span><br>中小企業経営者・または後継者候補<br><br><span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">【持ち物】</span><br>パソコン／アダプター／電卓<br><br><span style="background-color: rgb(251, 238, 184);">【場所】</span><br>税理士法人すずらん総合マネジメント<br><br>お申込みは、<strong><span style="color: rgb(230, 126, 35);">お電話・FAX・E-mail</span></strong>より承っております。<br>お申込書のダウンロードは<a href="https://app.mig-sys.jp/img/officeFiles/453/ACCS/合宿チラシ2024.6.8.pdf" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: rgb(230, 126, 35);"><strong><span style="text-decoration: underline;">こちらから</span></strong></span></a><br>TEL：011-211-5492<br>FAX：011-211-5493<br>E-mail：seminar@suzurankaikei.com</p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人すずらん総合マネジメント</dc:creator>
            <dc:subject>セミナーご案内</dc:subject>
            <dc:date>Fri, 07 Jun 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1000985">
            <title>ご紹介キャンペーン</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1000985</link>
            <description><![CDATA[<p>弊所にて、お客様紹介キャンペーを行います。<br>お困りのお客様がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください！<br><br><br></p> <p>ご紹介いただき月次で契約となった場合、<br>下記のお好きな商品をプレゼントいたします。<br><br>・北海道バイオインダストリードレッシングセット<br>・ソウルテラスマカロンセット<br>・喜茶ゆうご焼き菓子ギフト<br>・丸金佐藤水産海鮮詰め合わせセット<br><img src="https://app.mig-sys.jp/img/officeFiles/453/ACCS/ギフト.png" alt="" width="502" height="363"><br><br>ご紹介していただける企業名様を下記画像をクリックし、<br>ダウンロードしていただき、用紙にご記入後、<br><strong>FAX：011-211-5493</strong> まで送信または監査担当にお渡しをお願いいたします。<br><a href="https://app.mig-sys.jp/img/officeFiles/453/ACCS/ご紹介キャンペーン.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://app.mig-sys.jp/img/officeFiles/453/ACCS/紹介1.png" alt="" width="403" height="553"></a><br><br><br>ご不明な点等ございましたら、ご連絡くださいませ。</p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人すずらん総合マネジメント</dc:creator>
            <dc:subject>お知らせ</dc:subject>
            <dc:date>Fri, 07 Jun 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1000952">
            <title>今週のスタッフブログ</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1000952</link>
            <description><![CDATA[<p>今週のスタッフブログ<br><br>①定額減税の仕組みと概要<br>②☆東京オフィス開設☆定額減税☆所長の芸能活動<br>③融資を受けやすくする秘訣<br>④すずらん総合マネジメントの福利厚生制度</p>
<p><br><br></p> <h3>今週のスタッフブログ</h3>
<h3>①定額減税の仕組みと概要<br>②☆東京オフィス開設☆定額減税☆所長の芸能活動<br>③融資を受けやすくする秘訣<br>④すずらん総合マネジメントの福利厚生制度</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="font-size: 18pt;">①定額減税の仕組みと概要</span></strong></p>
<p>来月2024年６月から定額減税が始まります。</p>
<p>物価高の国民負担を軽減するための制度で今年度1年限りの制度になります。</p>
<p>事例によって様々なパターンがあり複雑な制度になっています。</p>
<p>この記事では定額減税の仕組みと概要について解説していきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>定額減税とは・・・・</p>
<p>対象者：令和６年分の合計所得金額が1,805万円以下である方</p>
<p>減税額：本人と扶養家族1人当たり4万円（所得税3万円＋住民税1万円）を減税</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>減税方法</p>
<p>〇住民税</p>
<p>・給与所得者</p>
<p>令和6年6月分の住民税は給与から徴収されません。</p>
<p>令和6年分の住民税の額から減税額を差し引いた額を11等分し令和6年7月～令和7年5月分が毎月給与から徴収されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・個人事業者</p>
<p>第1期分の納付額から控除されます。控除しきれない分は第2期分以降の納税額から順次控除されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>〇所得税</p>
<p>・給与所得者</p>
<p>原則6月1日以後最初に支給を受ける給与等の源泉徴収税額から控除されます。</p>
<p>※6月2日以後に入社した方などは年末調整時に年間の所得税額分から控除されます。</p>
<p>※控除しきれなかった場合などは給付措置予定</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・事業所得や不動産所得</p>
<p>①令和6年分の予定納税ある場合</p>
<p>予定納税より自動的に控除されます。（扶養親族分は別途予定納税の減額申請が必要です）</p>
<p>②予定納税がない場合</p>
<p>確定申告で算出した所得税額より控除されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・退職所得：退職所得の源泉徴収の際には定額減税は適用されません。</p>
<p>令和６年分の退職所得を含めた所得を確定申告により定額減税額の控除を受けることができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・公的年金等：6月1日以後受給する公的年金等から源泉徴収されるべき所得税から控除されます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回は定額減税の仕組みと概要について解説しました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>柴田</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br><strong><span style="font-size: 18pt;">②☆東京オフィス開設☆定額減税☆所長の芸能活動</span></strong></p>
<p>☆令和６年4月１日に東京オフィスを開設いたしました。</p>
<p>〒144-0052</p>
<p>東京都大田区蒲田５丁目２６番８号</p>
<p>アーデル蒲田312号室</p>
<p>TEL 03－6715-7573　FAX 03-6715-7574</p>
<p>駐在する税理士は、砂野隆英になります。</p>
<p>東京にて、税理士をお探しの方いらっしゃいましたら、是非ご紹介ください。</p>
<p>☆定額減税について</p>
<p>令和６年６月から開始されます。つまり6月支給の給与からの減税となります。</p>
<p>注）令和６年の合計所得金額1805万円以下（給与収入だと2000万円以下）の方が対象となりますが、６月時点では確定していないので、対象外になる予定の方もいったん減税することになります。</p>
<p>住民税については、特別徴収額通知に基づいて控除してください。</p>
<p>6月になると時事ニュースになってくると予想されます。</p>
<p>５月支給給与と同じ手取りだと、社員さんもなぜ？となりかねますので、給与計算を担当される方は、ご準備をよろしくお願い致します。</p>
<p>解説YouTube</p>
<p>給与計算ソフトを使っている方は、ソフトが対応してくれます。</p>
<p>ソフト未対応の方は導入の検討を担当者にしてください。</p>
<p>現在IT導入補助金も使えます。</p>
<p>☆所長山谷の芸能活動</p>
<p>先月卒業ライブ無事終了しました。</p>
<p>応援に来ていただいた方、ありがとうございました。</p>
<p>ライブの様子はこちら。</p>
<p>税理士・中小企業診断士・漫才師（こちらはほどほど）の３刀流で頑張ります。<br><br></p>
<p>山谷</p>
<p><br><br></p>
<p><strong><span style="font-size: 18pt;">③融資を受けやすくする秘訣</span></strong></p>
<p>コロナ融資の返済も始まり、また金利上昇の兆しも見えています。</p>
<p>金融機関から融資の審査も厳しくなることが予測されます。</p>
<p>だからといって、金融機関も融資をしないと収入を得られないので、優良な事業者を選んで貸すようになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最初に大切なのは、どの金融機関に融資を申し込むか？</p>
<p>ここを間違うと、金融機関にとって都合の良いことは頼まれ、肝心な時には助けてくれません。</p>
<p>「面倒見がよく、いざというとき支援してくれる」という願いをかなえてくれるのは、第二地方銀行、信用金庫、信用組合でしょうか。</p>
<p>なぜなら都銀や大手地銀よりは、地域密着を掲げていますので。</p>
<p>融資を判断する融資担当者はどこを見ているのでしょうか。</p>
<p>決算書の数字はもちろんですが、そのほかにも</p>
<p>企業概要、経営者、事業実態、社内（現場）などなど。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回は、企業概要の見ているポイントを紹介します。</p>
<p>➀企業プロフィール</p>
<p>所在地、代表者名、創業年、設立年月日、事業内容、主要仕入れ先、主要株主、従業員数、店舗数、会社の沿革など。</p>
<p>これらは金融機関が基本的に知りたいことですが、融資担当者が調べるとなると手間がかかります。</p>
<p>この情報を一覧にしておき、融資担当者に渡すと喜ばれ、融資担当者が作成する稟議書の時間が短縮になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>②業務フロー</p>
<p>業務の流れを表したもので、付き合いが長い担当者であっても、意外と理解していないケースが多いです。</p>
<p>業務フローを理解していないと、良い稟議書を書けないのです。</p>
<p>これも担当者へ渡すのがいいですし、フローは図解にしておくと理解度が高まります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>③将来性</p>
<p>担保主義から将来性を判断して融資する方向へ転換中の金融機関。</p>
<p>この新しい方針に慣れていない担当者は、情報収集と分析がなかなかできない様子。</p>
<p>そんな時に、自社の強みと弱み、外部環境による機会と脅威を伝えると、自社の将来性についての材料を渡すことができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>④財務状況</p>
<p>チェック項目は、決算書の「売上高」「売上原価」「売上総利益」「営業利益」「経常利益」「当期純利益」をそれぞれ3期分。</p>
<p>今までだと2期連続赤字や債務超過だと融資実行は厳しかったのですが、将来性を評価する方針転換していますので、財務内容が悪い場合、それ以上の将来性アピールで融資しやすくなることもあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>⑤経営者の資質</p>
<p>金融機関の融資判断で財務状況の他に最も重要視している要素が、経営者の資質です。</p>
<p>中小企業の場合、会社というより経営者に融資するようなものだからです。</p>
<p>企業の発展・衰退のどちらも経営次第なので。</p>
<p>特に、経営理念やビジョンが明確に打ち出せているかをチェックします。</p>
<p>明確に打ち出せている経営者だと、軸がしっかりしているため、経営がぶれないので、結果、高成長に繋がっているケースが多いという経験則から注視しているようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これら5つのポイントを体系立てて、企業側から積極的に提示することで、融資をしたい企業という評価をもらえるようになります。</p>
<p>また担当者が作成する稟議書の手助けをできれば、その分審査も早くなるので、実行に移る時間も短くなります。</p>
<p>日頃からのお付き合いも大切です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>その他のポイントについては、いずれまた紹介いたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>石田</p>
<p><br><br></p>
<p><strong><span style="font-size: 18pt;">④すずらん総合マネジメントの福利厚生制度</span></strong></p>
<p>来春卒業の採用活動がスタートしました。</p>
<p>名もない中小企業である弊所が、入社してもらうためにあの手、この手を使っていますが、</p>
<p>今回は、福利厚生制度についてご案内いたします。</p>
<p>１．勤務時間</p>
<p>コロナ禍よりスタートした時差出社と在宅勤務は、現在も継続しています。</p>
<p>また、残業充当制という制度があり、例えばその週の月曜日に２時間、水曜日に１時間残業した場合、金曜日に３時間早上がりできる制度です。</p>
<p>週４０時間をフレックスのように使用できる制度です。</p>
<p>２．休暇</p>
<p>①結婚記念日休暇</p>
<p>　②バチェラー・バチェロレッテ休暇</p>
<p>Amzonプライムの番組です。バチェラーシリーズは成功する1人の独身男性＝「バチェラー」の運命のパートナーの座を巡って、数十名の女性たちが競い合う婚活リアリティー番組です。バチェロレッテは男女が逆になります。この番組に出演すると２，３か月旅に出ることになります。その期間有給となる制度です。</p>
<p>３．健康づくり</p>
<p>①１万歩手当　１万歩歩くと１日当たり３００円が支給されます。</p>
<p>②健康診断</p>
<p>③インフルエンザ予防接種</p>
<p>４．慶弔関係</p>
<p>①結婚祝金　１０万円</p>
<p>②出産祝金　一人目１０万円　2人目２０万円　３人目３０万円</p>
<p>③永年表彰　旅行と特別休暇プレゼント</p>
<p>５．自己啓発</p>
<p>①専門学校への税理士試験講座の受講料全額補助（税法科目に限る）</p>
<p>②書籍手当（上限３０００円/月）</p>
<p>６．その他</p>
<p>①アマゾンプライム手当　５００円/月</p>
<p>②誕生日ケーキ</p>
<p>③月間MVP表彰　商品券１０００円</p>
<p>④有志の飲み会補助　上限５０００円</p>
<p>⑤法定外保険　３００万円（死亡・高度障害）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>盛りだくさんとなっていますが、説明会後に応募がない。内定出しても辞退されたりと</p>
<p>採用活動は困難を極めています。何か気になる制度がありましたら、お気軽に担当に聞いてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>山谷</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人すずらん総合マネジメント</dc:creator>
            <dc:subject>スタッフブログ</dc:subject>
            <dc:date>Sat, 01 Jun 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1000838">
            <title>今週のスタッフブログ</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/1000838</link>
            <description><![CDATA[<p>今週のスタッフブログ<br>『価格交渉５つの説得テクニック』<br>『接待交際費について』<br>『タイヤの買換えは修繕費か？資本的支出か？』</p> <p><span style="font-size: 18pt;">『価格交渉５つの説得テクニック』</span><br>利益感度分析において、一番利益に対する感度が高いのは、値上げになることが多いです。</p>
<p>数を増やす場合は、変動費も増加することがその要因となります。</p>
<p>では、どのように価格転嫁すればよいのか。</p>
<p>まずは、価格転嫁の重要性について説明します。</p>
<p>理由①　あらゆるコストの値上げ</p>
<p>世界的不安定化（紛争・自然災害・疫病など）によるコスト</p>
<p>（原材料・エネルギー・運賃・労務費など）の高騰</p>
<p>理由②　自助努力の限界</p>
<p>コスト高騰下における自社および下請け企業などの自助努力の限界</p>
<p>理由③　人材確保などの課題（大企業対比）</p>
<p>賃金水準の低さによる人材不足や定着率の悪さ</p>
<p>将来展望（生産性向上、新事業展開など）への支障</p>
<p>①については自社ではなかなかコントロールすることが難しい側面があり、こちらを価格に反映しないとコストだけが増える結果となります。また③については、札幌市も人口減少局面に入ってきて、ますます採用難が続く見込みです。せっかくの事業も人がいなくて継続できないケースも出てきてます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そこで価格交渉をするときの５つの説得テクニックをご紹介します。</p>
<p>①感情・情動</p>
<p>感性価値「信用、名誉、実績、経験、知識、ノウハウ、ブランド、認知度、評判、顧客ロイヤルティ、好意、誠意、真心、やる気、努力、向上心、安心感、人徳、人脈、柔軟性、可能性など」　このように金額換算が難しいものでアピールする。</p>
<p>②論理</p>
<p>Logicで説得する　理由（事由・事情・原因・根拠）</p>
<p>事実、データ、証拠で語る。例えばコスト（原材料・エネルギー・労務費など）の高騰推移資料</p>
<p>③威嚇</p>
<p>遠まわしに使うこと。例え話しを使うなど。</p>
<p>④駆け引き・取引</p>
<p>相手と交換できる手持ちカードを使う。例：価格、数量、納期、品質、仕様、支払条件、契約期間、アフターサービス、業務分担、次回取引、納品条件、返品条件、保証/賠償、技術支援、資金支援、梱包/包装、代替材料、無料サンプル、紹介/推薦、独立的地位、訓練/教育</p>
<p>⑤妥協</p>
<p>最後の手段として妥協を使う</p>
<p>※参照　株式会社NRIJ　観音寺一嵩<br><br></p>
<p>山谷</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br><span style="font-size: 18pt;">『接待交際費について』</span></p>
<p>税理士事務所勤務１年目の私は最近学んだことを投稿しようと思います。よって今回は事務所の研修で学んだ「接待交際費」について取り上げていきます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>◆そもそも接待交際費とは？</p>
<p>国税庁のホームページによると　※1交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為（以下「接待等」といいます。）のために支出するものと記載されており、簡単な具体例としては得意先や仕入先などの関係者に対し支払った食事代や贈答品代などがあげられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>◆接待交際費のすべてが経費？</p>
<p>接待交際費は会計上だと費用として認められますが、税法上は原則経費（損金）として認められません。つまり、会計上だと経費として処理できるため利益額が下がりますが、税法上は経費（損金）として認められないため、利益額（正しくは課税所得）が会計上の利益額よりも高く計上されてしまい、結果として法人税の金額も高くなります。ただ、法人の規模によっては税法上でも経費（損金）として認められます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>◆会社の規模とは？</p>
<p>〇資本金が１億円以下の法人の場合は接待交際費の処理方法を以下の２つから選択できます。</p>
<p>定額控除限度額＝８００万円&times;月数/１２<br>接待交際費の額の５０％<br>つまり、資本金が１億円以下の法人は１年間で８００万円までは接待交際費を経費として処理することができます。（１，６００万円を超える場合は②の方が有利）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>◆８００万円の限度額から除く１０，０００円以下の飲食代？</p>
<p>１人当たり１０，０００円以下の飲食代は接待交際費から除かれ、経費（損金）として処理が可能です。接待交際費が８００万円を超えそうな場合、１人当たり１０，０００円以下の飲食代は接待交際費と区分して経理処理しましょう。（２０２４年４月１日以後に支出する飲食代については５，０００円以下から１０，０００円以下に変更）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>◆注意点１</p>
<p>５，０００円以下の飲食代を会議費とするには、飲食店から受け取った領収書に以下の５点を記載して保存しておく必要があります。</p>
<p>①飲食等があった年月日</p>
<p>②飲食に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係</p>
<p>③飲食等に参加した人数</p>
<p>④飲食費の額並びに飲食店、料理店等の名称及びその所在地</p>
<p>⑤但し書き（飲食代として）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>◆注意点２</p>
<p>もし税務調査が入り、接待交際費ではなく個人的な支出の場合と判断された支払いは役員賞与に認定され、源泉所得税が課税されます。また費用としても認められないため、利益額（正しくは課税所得）が上がり、法人税も追徴課税されてしまいます。</p>
<p>追徴課税になると納税額が高くなってしまうので、領収書等は７年間しっかりと保管し、正しく経費処理を行いましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜引用サイト＞</p>
<p>※1　国税庁ホームページNo.5265&emsp;交際費等の範囲と損金不算入額の計算｜国税庁 (nta.go.jp)　4/3閲覧時点</p>
<p>執筆：野村</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br><span style="font-size: 18pt;">『タイヤの買換えは修繕費か？資本的支出か？』</span></p>
<p>日々、事業を行っていると使用している建物や車両、備品が消耗したり壊れてしまったりして修理や買い替えが必要になることはよくありますよね。</p>
<p>その場合に支払った金額は、すべて修繕費にしてよいのでしょうか？</p>
<p>それとも、資本的支出とすべきなのでしょうか？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この記事では「タイヤの買換え」を事例として修繕費に計上できるケースとできないケースについてご説明します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■どういうときに「修繕費」にできる？</p>
<p>修繕費とは、「固定資産の修理や改良のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や原状回復に要したと認められる部分の金額」を損金にできる勘定科目です。</p>
<p>大切なのは「維持管理」「原状回復」のためだったかどうかです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、修繕・改良等の費用が1件20万円以下である場合や、だいたい3年以内の周期で定例化して行うような修繕の場合にも修理費として計上することができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>すなわち、今回の事例においては車両の通常の維持管理としてタイヤを購入するので修繕費としてみなされます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>尚、タイヤの交換周期に関しては4~5年での交換が推奨されており最長で10年の使用といわれていますので、よっぽど長距離移動が多くタイヤの消耗が通常より早い場合でなければ「3年以内周期」の条件には該当しなさそうですが、「維持管理が目的」「20万円以内」のいずれかの条件に該当すれば修繕費となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■資本的支出とは？</p>
<p>次に、「資本的支出」についてご説明です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>資本的支出とは、固定資産の価値や耐久性を高める支出のことです。</p>
<p>修繕費が原状回復・維持管理が目的であることに対して、元よりも建物や備品の性能や価値が向上するような改良を加えたときに資産の追加取得と考えるということです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>タイヤ買換えにおいてはあまり見ないケースですが、20万円以上の高性能タイヤを購入し機能性や耐久性が向上した場合には資本的支出にあたり、もともとの固定資産の取得額に資本的支出相当額を加算することになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■修繕費と資本的支出、それぞれの税額への影響は？</p>
<p>では、修繕費に計上する場合と資本的支出に計上する場合ではどのような違いがあるのでしょうか？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>修繕費として計上した場合には必要経費として一括で損金に算入できるので、支出した会計年度の所得額をその分減らすことができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>一方、資本的支出に該当した場合には減価償却をすることになるので全てを損金算入するのに一定の期間を要することになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>建物や車両、備品の修繕・買換えを経費計上する際には適切な税務処理となるよう注意しましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>参考：国税庁HP/No.1379　修繕費とならないものの判定</p>
<p>https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>福田</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人すずらん総合マネジメント</dc:creator>
            <dc:subject>スタッフブログ</dc:subject>
            <dc:date>Mon, 13 May 2024 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/32884">
            <title>インボイス制度直前研修！！</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/32884</link>
            <description><![CDATA[インボイス制度の対応について 令和5年10月1日より開始されるインボイス制度。<br />自社の対応の見直しと、FXシリーズの対応についてセミナーを行います。<br /><br />※今月のご請求書に同封しましたご案内で、テーマが「年末調整の実務」となっておりました。<br />　正しくは「インボイス制度の対応」です。大変申し訳ございません。<br /><br /><br />開催日：2023年9月&nbsp; 5日（火）<br />　　　　2023年9月12日（火）<br /><br />時　間：13：30～15：30<br />テーマ：インボイス制度の対応<br />場　所：すずらん総合マネジメント<br />　　　　札幌市中央区南4条西10丁目1004番地2　<strong>SYOKUSAN　Bldg</strong>　５階<br />　　　　<br /><br />参加対象者：総務、人事担当者及び経理担当者<br />参 加 定 員：各回　5名（申込先着順）<br />参　加　費：無料<br />申 込 締 切：2023年9月4日（月）<br /><br />参加申込書にご記入の上、FAXにてお申込ください。<br /><br />]]></description>
            <dc:creator>税理士法人すずらん総合マネジメント</dc:creator>
            <dc:subject>セミナーご案内</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 24 Aug 2023 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/32885">
            <title>インボイス制度直前研修！！</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/32885</link>
            <description><![CDATA[インボイス制度の対応について 令和5年10月1日より開始されるインボイス制度。<br />自社の対応の見直しと、FXシリーズの対応についてセミナーを行います。<br /><br />※今月のご請求書に同封しましたご案内で、テーマが「年末調整の実務」となっておりました。<br />　正しくは「インボイス制度の対応」です。大変申し訳ございません。<br /><br /><br />開催日：2023年9月&nbsp; 5日（火）<br />　　　　2023年9月12日（火）<br /><br />時　間：13：30～15：30<br />テーマ：インボイス制度の対応<br />場　所：すずらん総合マネジメント<br />　　　　札幌市中央区南4条西10丁目1004番地2　<strong>SYOKUSAN　Bldg</strong>　５階<br />　　　　<br /><br />参加対象者：総務、人事担当者及び経理担当者<br />参 加 定 員：各回　5名（申込先着順）<br />参　加　費：無料<br />申 込 締 切：2023年9月4日（月）<br /><br />参加申込書にご記入の上、FAXにてお申込ください。]]></description>
            <dc:creator>税理士法人すずらん総合マネジメント</dc:creator>
            <dc:subject>セミナーご案内</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 24 Aug 2023 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/32886">
            <title>第４回　経営計画書作成25時間合宿</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/32886</link>
            <description><![CDATA[弊所にて、経営計画書作成25時間合宿を開催いたします。 日時<br />2023年10月16日（月）<br />2023年10月17日（火）<br />2023年10月18日（水）<br /><br />内容<br />経営計画書を作成したいが、どこから作成したらよいのかわからないという経営者・経営後継者の方を対象に<br />経営計画概論から運用まで支援いたします。<br /><br />料金<br />通常価格￥132,000（税込）<br />※一部補助金もございます。利用できた場合、実質44,000円のご負担となります。<br /><br />お申込みは、お電話・FAX・E-mailより承っております。<br />TEL：011-211-5492<br />FAX：011-211-5493<br />E-mail：seminar@suzurankaikei.com]]></description>
            <dc:creator>税理士法人すずらん総合マネジメント</dc:creator>
            <dc:subject>セミナーご案内</dc:subject>
            <dc:date>Thu, 24 Aug 2023 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/32631">
            <title>宿泊業 環境整備緊急対策事業支援金のご案内</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/32631</link>
            <description><![CDATA[<p><span style="background-color: transparent;">宿泊業 環境整備緊急対策事業支援金のご案内です。</span></p> <p>【対象事業者】<br />旅館業法の営業許可を受け営業している<br />道内に宿泊施設を有する中小宿泊事業者<br />（ホテル・旅館・簡易宿所）</p>
<p>【補助率】<br />3/4以内</p>
<p>【補助額上限】<br />500万</p>
<p>【対象となる設備】<br />〈省エネ設備の導入〉<br />テレビ、エアコン、ＬＥＤ照明、客室用冷蔵庫<br />業務用冷蔵庫/冷凍庫、ストーブ（灯油/ガス/電気）<br />高性能ボイラー　等<br />〈省力化設備の導入〉<br />自動チェックイン機、翻訳機器<br />キャッシュレス決済システム、配膳ロボット<br />モバイルオーダーシステム、除雪機<br />予約管理システム、掃除機ロボット　等</p>
<p>【申請受付期間】<br />2023年7月10日(月)〜8月4日(金)</p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人すずらん総合マネジメント</dc:creator>
            <dc:subject>お知らせ</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 19 Jul 2023 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/32539">
            <title>新事業展開・販売促進支援補助金について</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/32539</link>
            <description><![CDATA[「令和5年度 中小・小規模企業 新事業展開・販売促進支援補助金」についてのご案内です。 <p>【対象事業者】<br />中小企業者・小規模企業者等</p>
<p>【売上要件】<br />2022年1月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計売上高(又は付加価値額)が、<br />2019年から2021年の同3か月の合計売上高(又は付加価値額)と比較して<br />10％(付加価値額の場合は15％)以上減少していること</p>
<p>【補助率】<br />3/4以内</p>
<p>【補助額上限】<br />経営改善枠　100万円<br />販売促進枠　30万円</p>
<p>【対象経費】<br />機械装置費・広報費・展示会出展費・開発費・雑役務費・委託費・その他経費</p>
<p>【公募期間】<br />2023年7月3日(月)〜8月4日(金)</p>]]></description>
            <dc:creator>税理士法人すずらん総合マネジメント</dc:creator>
            <dc:subject>お知らせ</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 05 Jul 2023 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/32437">
            <title>第3回　計画書作成25時間合宿</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/32437</link>
            <description><![CDATA[経営計画書作成25時間合宿を開催します！<br /><br /><br /><br /><br /> 経営計画書を作りたい・・・でも、<br />どこから作っていいか分からない。<br /><br />そのお悩みを解決します！！<br /><br />日時：2023年8月15日(火)～17(木)<br />　　　10：00～19：00（最終日のみ17時まで）<br /><br />場所：税理士法人すずらん総合マネジメント<br /><br /><br />料金：通常価格￥132,000（税込）<br />※補助金あり。詳しくはパンフレットをご確認ください。<br /><br />お申込み締切：7月25日(火)]]></description>
            <dc:creator>税理士法人すずらん総合マネジメント</dc:creator>
            <dc:subject>セミナーご案内</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 21 Jun 2023 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/32133">
            <title>経営計画書作成25時間合宿</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/32133</link>
            <description><![CDATA[弊所にて、経営計画書作成25時間合宿を開催いたします。 前回ご参加いただいた皆様より大変ご好評をいただき、<br />第２回を開催することとなりました！<br /><br /><br />日時 <br /> <br />2023年6月15日(木) <br /> <br />2023年6月16日(金) <br /> <br />2023年6月17日(土) <br /> <br /> <br /> <br />内容 <br /> <br />経営計画書を作成したいが、どこから作成したらよいのかわからないという経営者・経営後継者の皆様を対象に、 <br /> <br />経営計画概論から運用まで支援いたします。 <br /> <br /> <br /> <br />料金 <br /> <br />通常価格￥132,000（税込） <br /> <br />※一部補助金もございます。利用できた場合、実質44,000円のご負担となります。 <br /> <br /> <br /> <br />お申込みは、お電話・FAX・E-mailより承っております。 <br /> <br />TEL：011-211-5492 <br /> <br />FAX：011-211-5493 <br /> <br />E-mail：seminar@suzurankaikei.com]]></description>
            <dc:creator>税理士法人すずらん総合マネジメント</dc:creator>
            <dc:subject>セミナーご案内</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 03 May 2023 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/32134">
            <title>第２回　経営計画書作成25時間合宿</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/32134</link>
            <description><![CDATA[弊所にて、経営計画書作成25時間合宿を開催いたします。 ご好評により、第２回を開催します！！<br /><br /><br />日時 <br /> <br />2023年6月15日(木) <br /> <br />2023年6月16日(金) <br /> <br />2023年6月17日(土) <br /> <br /> <br /> <br />内容 <br /> <br />経営計画書を作成したいが、どこから作成したらよいのかわからないという経営者・経営後継者の皆様を対象に、 <br /> <br />経営計画概論から運用まで支援いたします。 <br /> <br /> <br /> <br />料金 <br /> <br />通常価格￥132,000（税込） <br /> <br />※一部補助金もございます。利用できた場合、実質44,000円のご負担となります。 <br /> <br /> <br /> <br />お申込みは、お電話・FAX・E-mailより承っております。 <br /> <br />TEL：011-211-5492 <br /> <br />FAX：011-211-5493 <br /> <br />E-mail：seminar@suzurankaikei.com]]></description>
            <dc:creator>税理士法人すずらん総合マネジメント</dc:creator>
            <dc:subject>セミナーご案内</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 03 May 2023 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
            <item rdf:about="https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/31664">
            <title>経営計画書作成25時間合宿</title>
            <link>https://app.mig-sys.jp/mig/office/VAaKdzXwvX/articles/31664</link>
            <description><![CDATA[経営計画作成25時間合宿を開催します<br /><br /><br /><br /> 経営計画書を作りたい・・・でも、<br />どこから作っていいかわからない。<br /><br />そんなお悩みを解決します！！<br /><br />日時：2023年4月5日(水)～7日(金)<br />　　　10：00～19：00（7日は17時まで）<br />　<br />場所：税理士法人すずらん総合マネジメント<br /><br />料金：132,000（税込）<br />※補助金あり。詳細はパンフレットをご確認ください。<br /><br />お申込み期日：3月15日（水）]]></description>
            <dc:creator>税理士法人すずらん総合マネジメント</dc:creator>
            <dc:subject>セミナーご案内</dc:subject>
            <dc:date>Wed, 01 Mar 2023 00:00:00 JST</dc:date>
        </item>
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