みよた社会保険労務士法人

高年齢の従業員を有期契約雇用から無期雇用に転換するともらえる助成金

16.12.16
ビジネス【助成金】
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現在では日本の総人口に占める65歳以上の人口割合が27.3%と過去最高を記録しています。
今後、高齢者の割合が高まるにつれ、高齢者を雇用するケースは、ますます増えていくでしょう。

今回は、高齢者を無期雇用に転換した場合に支給される助成金をご紹介します。
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<高年齢者雇用安定助成金 高年齢者無期雇用転換コース> 

【概要】 

生涯現役社会の実現に向けた環境の整備に対応するため、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用に転換した企業に対して助成金を支給する。 

【主な支給要件】 

1.「高年齢者無期雇用転換計画」を作成し、それについて独立行政法人 「高齢・障害・求職者雇用支援機構」理事長に提出してその認定を受けていること 
2.有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則等に規定していること 
3.雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること 
4.上記3により転換された労働者を転換後6ヵ月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6ヵ月分の給与を支給すること 
5.無期雇用転換計画書提出日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用確保措置の規定に違反していないこと 
6.転換した無期雇用労働者を65歳以上まで雇用する見込みがある事業主であること 
7.無期雇用転換計画書提出日において、高年齢者雇用推進者※の選任と、次の(1)から(7)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること 
(1)職業能力の開発および向上のための教育訓練の実施等 
(2)作業施設・方法の改善 
(3)健康管理、安全衛生の配慮 
(4)職域の拡大 
(5)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進 
(6)賃金体系の見直し 
(7)勤務時間制度の弾力化 

※上記の(1)から(7)を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図る等の業務を担当するために必要な知識や経験を有している者の中から選任された者

【助成金金額】 

対象労働者1人あたり50万円(中小企業以外は40万円) 
(1申請年度1適用事業所当たり10人まで) 

同助成金は、有期契約労働者を無期雇用に転換すると支給される点で、キャリアアップ助成金に非常に似た助成金ではあります。 

高年齢者雇用安定助成金・高年齢者無期雇用転換コースは、「高齢者を無期雇用にするだけで、50万円が支給される」というシンプルな仕組みです。 
高齢者を有期雇用から無期雇用に転換するのであれば、コース選択やキャリアアップを目的とした事業を行う必要がないため、キャリアアップ助成金よりおすすめです。

同助成金を申請する際は上記以外の要件があり、就業規則等を変更しなければいけない場合もあります。
詳細は専門家へご相談ください。


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[記事提供] 

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