みよた社会保険労務士法人

ご存知ですか? アルバイトやパートさんにも有給休暇があることを

15.12.11
ビジネス【労働法】
dummy
「来週の水曜日にお休みをいただきたいのですが…、有給休暇ということでお願いします」 
「はぁ? あなたパートですよ! 何を言っているんですか!!」 

最近は、労働者の権利について詳しい方が多くなってきています。会社を経営している社長の方がよく分かっていない、なんてこともよくあります。パートやアルバイトさんでも有給休暇が発生します。会社側は有給休暇を与えるということを前提で、時給や働き方を定めておくことが求められます。
dummy
正社員の場合は、有給休暇は雇ってから6ヵ月間働いてくれた場合に、最低10日を与えることになっています。さらに、1年ごとに与える有給休暇は増えていきます。

6ヵ月働いて10日、1年6ヵ月働くと11日、2年6ヵ月働くと12日…。6年6ヵ月働くと20日間の有給休暇を与える必要がありまして、それ以降は毎年20日を与えればよいことになっています。有給休暇の時効は2年ですから、長く務めてくれている社員さんの有給休暇は最大で40日になることがあります。 

週に30時間未満で、かつ週に4日以下で働くアルバイトやパートさんにも有給休暇が発生します。逆にアルバイトやパートさんであっても、週に30時間以上、あるいは1日1時間でも週5日働いている場合の有給休暇は、上記の正社員の考え方で有給休暇を与えなければなりません。 

アルバイトやパートさんの有給休暇は週に働く日数に応じて有給休暇を与える日数が変わります。正社員と比べて少なくなっています。たとえば、週3日働いてくれている方が6ヵ月働くと、有給休暇を5日与えることになっています。 

もちろん、アルバイトやパートさんに支払う金額は、働き方に応じて少なくなります。1日4時間しか働かない人の1日当たりの有給休暇として払う金額は4時間相当です。正確には、以下のいずれかの方法で計算をします。 

(1)平均賃金(過去3ヵ月間における1日当たりの賃金) 
(2)通常の賃金(所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金) 
(3)標準報酬日額(健康保険法の考え方に基いた1日当たりの賃金) 
どのように計算するかは就業規則や労使協定で定めておきましょう。 


経営者なら知っておきたい労働法


[記事提供] 

(運営:株式会社アックスコンサルティング)