みよた社会保険労務士法人

平成27年10月1日から東京都の最低賃金が上昇! 下回っていないか注意しましょう!!

15.09.11
ビジネス【労働法】
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「正社員を雇うことにしました。月給で基本給を155,000円と定めました」。ちょっと待ってください! それでは50万円以下の罰金を支払わないといけないかもしれません。 

使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に最低賃金以上の賃金額を支払わなければなりません。地域最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、50万円以下の罰金という罰則が定められています。
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最低賃金は地域ごとに定められていて、更新されます。東京都の最低賃金は、平成27年10月1日から1時間当たり888円から907円に上がりました。

月給制を取っている会社の場合は、月給を1ヵ月の所定労働時間で割った金額で最低賃金を超えているかどうかを判断します。手当を含んで計算するものと、含まないで計算をするものがあります。通勤手当や家族手当といった労働の対価という性質がないものは含まれません。所定労働時間は会社が定めた労働時間のことです。 

上記のケースですが、例えば1ヵ月の所定労働時間が173時間の会社の場合は155,000円÷173時間=895.953円となり、最低賃金を下回ることになります。昨年の東京の最低賃金888円は上回っていますが、今年10月からの907円は下回るので、基本給を上げる必要があります。 

ちなみに、東京の最低賃金が一番高く、次に高いのは大阪の858円です。ですから、上記のケースは東京以外の地域では有効ということになります。 

固定残業代を導入している会社は、残業代についても最低賃金に引っかからないか注意が必要となります。固定残業代を導入するためには、固定残業代が何時間の残業時間に相当するかを示しておく必要があります。法定労働時間を超える部分については、最低賃金に25%増しをした時給で計算する必要があります。 

なお、最低賃金は上記の地域別最低賃金とは別に、特定の産業について適用される特定最低賃金があります。両方が適用される労働者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないことになっています。 


判例でカンタン理解・労働法 


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