みよた社会保険労務士法人

法人の飲食代の扱い

14.09.28
ビジネス【税務・会計】
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ここのところ、飲食業界には人手不足という大きな問題はあるものの、追い風が吹いていることはご存知でしょうか?

それは、法人の飲食代に関する課税が大きく緩和されたためです。
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利益を上げる税務・会計

法人で飲食代を使うのは、大きく分けて次の3つに分かれます。

1.社員の残業食事代など福利厚生費
2.会議を目的とした飲食代
3.接待交際を目的とした飲食代

そして問題となるのが、「2」の「会議費」と「3」の「接待交際費」です。

「1」と「2」は全額経費となりますが、「3」はこれまで一部または全部を経費にすることはできなかったため、この「2」と「3」の区分が問題となっていました。

取引先などと飲食をしながらコミュニケーションを取るという手法は、古くから行われていることです。
しかし「お酒が入ったら会議費ではないのか?」
「会議を目的とした飲食代なのだけれど、会議室代金を入れて高額になってしまっても、会議費で大丈夫か?」
など悩みは尽きません。

ここのところ、会議を目的とした飲食代であれば、一人あたり5千円までであれば、接待交際費にする必要はなく、「会議費のままでいい」と明確な金額で基準ができていました。

それに加え、問題となっていた接待交際費について、中小企業の場合は年間800万円までなら全額、大企業であっても支出した金額の50%を、経費にすることができるように緩和されたのです。

中小企業の場合は年間800万円まででもその10%を、大企業の場合は全額を経費にできなかったので、これは大きな緩和です。

ちなみに、中小企業で年間800万円を超えた場合は、支出した金額の50%といずれかを選択することとなります。

税金の観点からなかなか使えなかった接待交際費ですが、企業の財布の紐も少し緩んできたのか、回復傾向になるようです。

 
次回の「利益を上げる税務・会計」は「交通費削減ノウハウ」をテーマにお届けします


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