2026年11月に移行! 消費税を後から還付する『リファンド方式』とは
インバウンド需要を背景に、繁華街などで多くの外国人観光客を目にします。
売店やサービス業を営む事業者にとって、外国人観光客を相手にした免税販売は売上を伸ばすよい機会です。
この免税販売を行ううえで重要なのが、2026年11月に「購入時免税方式」から移行する『リファンド方式』という新しい免税制度です。
現在はレジで消費税を差し引く形が主流ですが、新制度では一度消費税を預かり、出国時に払い戻す仕組みに変わります。
店舗側の不正転売リスクの軽減や、販売機会の拡大にもつながる『リファンド方式』の仕組みとポイントを解説します。
『リファンド方式』はどんな免税制度?
これまで日本の免税制度は、外国人観光客が店舗で商品を購入する際、その場で消費税を免除した価格(税抜価格)で販売する『即時免税方式』が採用されてきました。
しかし、2026年11月1日からは、令和7年度税制改正に基づき、この仕組みが根本から見直されます。
新しく導入される『リファンド方式』では、旅行者はまず店舗で消費税込の価格を支払い、その後、出国時に税関で持ち出し確認を受けることで、事後的に消費税相当額の還付手続きが行われます。
この変更の背景には、免税制度を悪用した不正転売の問題がありました。
本来、免税品は海外へ持ち出すことが条件ですが、国内で転売して利益を得ようとするケースが後を絶ちませんでした。
現在の制度では、万一購入者が不正を行なった場合、免税店側が後から不足分の税金を徴収されるといったリスクがありました。
リファンド方式へ移行することで、こうした不正を入口で遮断し、事業者が不利益を被らない健全な環境を整える狙いがあります。
また、新制度では、これまで義務づけられていた消耗品の「特殊包装(開封防止のビニール袋など)」が不要になります。
さらに、消耗品に設けられている50万円の購入上限も廃止される方針です。
これにより、高級化粧品や酒類などのまとめ買いがよりスムーズになり、高単価な商品の販売機会が大きく広がることが期待されています。
免税店が担う手続きの変更の中身
制度の変更に伴い、現場のオペレーションも変わることになります。
旧制度においては、店舗のスタッフが「この人は本当に免税対象者か」「転売目的ではないか」といった最終的な判断を迫られ、もし判断を誤れば、追徴課税を受けるリスクを常に抱えていました。
しかし、リファンド方式で免税の可否を最終的に判断するのは空港などの「税関」になります。
店舗側は、あくまで「購入記録をシステムで送信する」という役割に徹することができるため、リスクが軽減されることになります。
具体的には、店舗での販売時は税込価格で決済を行い、パスポート情報などを国税庁のシステムに送信するというシンプルな流れになります。
旅行者が購入から90日以内に出国し、税関で確認を受けることで還付が行われるため、店舗がその場で複雑な免税書類を作成したり、返金作業を行なったりする必要は原則としてありません。
ただし、まったく何も準備しなくてよいわけではありません。
販売価格の表示を「税込」で統一する必要があるほか、高額な商品については引き続き詳細な情報登録が求められる可能性があります。
免税販売で知っておくべき新免税制度
新たに免税販売を始めようと考えている事業者にとっても、このタイミングは大きな機会といえるでしょう。
免税販売を開始するためには、まず所轄の税務署に対して「輸出物品販売場」の許可申請を行う必要があります。
申請自体はそれほど複雑なものではありませんが、購入記録を電子的に送信するための環境整備が必須条件となります。
新制度が始まれば、前述の通り消耗品の梱包の手間などがなくなるため、小規模な店舗であっても導入のハードルは下がります。
外国人観光客にとって、免税は日本でのショッピングを楽しむための大きな動機になります。
そして、免税への対応は、SNSや口コミを通じて集客力を高める有力な施策になります。
2026年11月のリファンド方式への切り替えをルールの変更ととらえるのではなく、オペレーションを効率化し、より積極的に海外からの顧客を呼び込むための好機と考えてみてはいかがでしょうか。
新規の許可申請について、具体的に進める場合は、申請要件や必要なシステム対応を事前に確認しておくことが重要です。
※本記事の記載内容は、2026年4月現在の法令・情報等に基づいています。