株式譲渡にかかる税金の計算方法と注意点
企業同士の合併や買収を意味するM&Aには、事業の一部または全てを他社に譲渡する『事業譲渡』と、保有している自社株を買収会社に譲渡する『株式譲渡』があります。 株式譲渡では、実質的に経営権を他社に継承させ、売り手側は買い手側に株式を譲渡することで売却益を得ます。 将来的に、株式譲渡による事業承継が選択肢の一つになったときのために、発生する税金についても、しっかりと理解しておきましょう。
企業同士の合併や買収を意味するM&Aには、事業の一部または全てを他社に譲渡する『事業譲渡』と、保有している自社株を買収会社に譲渡する『株式譲渡』があります。 株式譲渡では、実質的に経営権を他社に継承させ、売り手側は買い手側に株式を譲渡することで売却益を得ます。 将来的に、株式譲渡による事業承継が選択肢の一つになったときのために、発生する税金についても、しっかりと理解しておきましょう。
その年に所得があった人が納付する『所得税』。 多くの人に関わりのある税金ですが、この所得税に対し、あらかじめ給与から天引きして納める『源泉所得税』が存在します。 この2つには、どういった違いがあるのでしょうか。 今回は、源泉所得税の仕組みや計算方法、経営者と経理担当者が知っておきたい源泉徴収税のポイントについて説明します。
帳簿には取引における勘定科目や金額を記載しますが、それだけでは取引内容が把握できないため、『摘要欄』に取引先や取引の詳細など、具体的な情報を記入する必要があります。もし、この欄が空白だったり、記入された内容があいまいだったりすると、税務調査で追加の資料を求められたり、調査の期間が長引いたりしてしまいます。 今回は、税務調査で指摘されない摘要欄の書き方について説明します。
会社経営者や個人事業主が納税額を算出するために必要な確定申告ですが、いろいろと手間がかかるため、ついつい後回しになってしまいがちです。 どうしても時間がとれなかったり、書類作成の仕方がわからなかったりする場合は、専門家に確定申告の代行を依頼するのも選択肢の一つです。 そこで今回は、専門家に確定申告の代行を依頼するメリットについて紹介します。
現在、日本では、品目によって課税率が異なる軽減税率(複数税率)が導入されています。 この軽減税率の導入をきっかけに、消費税制度が複数税率になってしまったことを受けて2023年10月1日から、『インボイス制度』が導入されます。 インボイス制度は、その商品・サービスに課税される消費税率と具体的な金額を記載することで、納税する際の計算違いや支払い時の行き違いを防止し、益税を回避することなどを目的とした制度です。 今回は、このインボイス制度の概要と、新たな仕入税額控除方式である『適格請求書等保存方式』について説明します。
課税対象者に対して行なった2019事務年度の税務調査の件数は、法人税で約7万6,000件、所得税で約43万件(文書、電話などによる簡易な接触も含める)、相続税で約1万件にのぼります。 納税者にとってはできれば避けたい税務調査ですが、これを拒否することはできません。 しかし、税理士に『書面添付制度』の利用を依頼することで、税務調査の行われる確率を下げることはできます。 税理士が取り扱うことができる書面添付制度とは、いったいどのようなものなのか、解説していきます。
法人や個人事業主が納める税金のなかに『事業所税』があります。 大都市の都市環境の整備や改善の費用に充てるための目的税で、1975年に創設されました。 主に人口30万人以上の都市や、政令指定都市など、特定の地域で事業を行い、事業所の床面積や従業員数が一定以上である法人や個人に対してかかる税金です。 今回は、事業所税の課税対象となる事業所の要件などについて、見ていきましょう。
企業の経理において、『経費』は、課税所得額を減らすための節税対策としても用いられます。この経費に計上できるものとしては、物品の購入以外に、広告宣伝などに使った費用も該当します。 広告宣伝費のよい点は、将来に向けた投資にもなることです。 広告を打てば、経費を計上できるうえに、数カ月後に売り上げになって戻ってくるという、嬉しい効果も期待できます。 今回は、広告宣伝費を経費にするメリットと、広告費用の相場、計上のタイミングについて説明します。
2021年6月、国税庁が『デジタルを活用した、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し』に取り組んでいくことを公表しました。 いわゆる『税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(税務行政DX)』と呼ばれるこの取り組みは、税務署に行くことなく、あらゆる税務手続きをオンラインで行える社会の実現を目指すものです。 今回は、経理担当者であれば知っておきたい税務行政DXについて説明します。
業務上発生する通信費や光熱費、事務用品代やパソコン代などの費用は、ほとんどが経費として認められています。しかし、ここ最近はテレワークの普及により、従業員の自宅など、オフィス以外の場所でこれらの費用が発生することも多いでしょう。家のインターネット回線を仕事に使用するなど、私的な空間でも業務が行われると、経費として認められる範囲がわかりづらいものです。 判断に迷わないためにも、テレワーク時における経費の範囲や会計処理の仕方などを確認しましょう。