期限延長!『交際費等の損金不算入制度』
税務会計における交際費とは、取引先などに対する接待や贈答などを目的とした支出のことです。 税務上、交際費は原則として損金算入できないことになっていますが、期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人は、一部を損金として算入することが認められていました。 これを『交際費等の損金不算入制度』といい、成立当初は限定的な特例措置とされていましたが、複数回にわたり期限が延長されており、2022年度税制改正大綱にも2年間の延長が盛り込まれました。 課税負担を減らすことのできる交際費等の損金不算入制度について説明します。