税理士法人エム・アンド・アイ

借金を相続しなくて済む方法のひとつ「限定承認」とは?

16.09.09
業種別【不動産業(相続)】
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「相続放棄」という言葉は知らなくても、借金を放棄する方法があるということは、多くの方がご存知のことだと思います。

亡くなった方が残した財産の内、借金などの負債のほうがプラスの財産よりも上回った場合によく利用されます。 

借金などの負債とプラスの財産が同じくらいだったり、借金の額を正確に把握していなかったりする場合、一律で相続放棄をしてしまうのはもったいないことがあります。

ひょっとすると、借金を相殺してもプラスの財産が残ったかもしれません。

そこで、あまり聞き慣れないかもしれませんが、「限定承認」という制度を紹介します。
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限定承認とは、被相続人の借金などの債務について、相続人は、相続財産を限度とした有限範囲でしか責任を負わない相続の形式をいいます。

相続人は相続財産以上の借金を返済する必要がなくなるということです。

「便利な制度があるものだ」と思ったかもしれません。ここでは簡単に限定承認の方法と効果について解説します。 


<限定承認の方法> 


限定承認は、相続人全員で家庭裁判所へ「限定承認します」と申し出なければなりません。

相続人のうち1人でも、「普通に相続したい」という人がいれば、限定承認をすることはできません。その場合、通常通り相続するか、相続放棄をすることになります。

裁判所が受理すれば、限定承認の効果が生じます。 


<限定承認の効果> 

相続人が限定承認をしたからといって、相続する債務が減少するわけではありません。

あくまでも、相続人が返済すべき責任があるのは、相続財産を限度とする債務です。

限定承認とは、相続人の責任の範囲を限定しただけであって、債権者側は相続人に対して、依然として債務全額の請求をすることができます。 

なお、相続放棄も限定承認も原則として、「相続開始のあったことを知った日から3ヵ月以内」に裁判所へ手続きをしなければなりませんので、ご注意ください。 


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