税理士法人エム・アンド・アイ

牛や魚を担保に融資を受けることができる!?

16.01.08
業種別【不動産業(登記)】
dummy
皆さんの会社が金融機関から融資を受ける際に、無担保で融資を受けることができれば理想ではありますが、金融機関としては、リスクヘッジのために担保を取りたいと考えるのが通常です。

例えば、会社が不動産を保有している場合は、不動産を担保に融資を受けることができます。いわゆる抵当権や根抵当権が活用されます。

しかし、会社に不動産がない場合、不動産以外に担保を取る方法はないのでしょうか?
dummy
例えば、会社がパソコンを保有しているとしましょう。パソコンは、動産ですので、担保を取ることはできません。質権を設定するにしても、債権者である金融機関にパソコンを引き渡す必要があるので、現実的に不可能に近いと言えます。 

そこで、パソコンは会社に置いたまま継続的に使用し、会社が返済できないときには、コンピューターの所有権が債権者に移転する方法があります。その手法を「譲渡担保」と呼びます。 

譲渡担保の目的物は、動産や債権が一般的ですが、株券や手形等の有価証券、不動産も対象になります。会社が動産を担保にする場合は、売掛金や商品の在庫などがあります。 

近年では、機械設備や太陽光発電設備を譲渡担保にするケースが増えています。つまり、動産である以上、牛や魚を担保に融資を受けることも可能になるのです。 

動産を担保に取ることが理論的には可能ですが、公示性が不透明でした。つまり、誰が担保にとっているのかが不明な状態です。そこで、平成17年10月3日から動産登記制度がスタートしました。 

動産登記制度は、法人に限定されますが、法人が行う動産譲渡を公示性のある登記によって、対抗要件を備えることが可能になりました。 

動産登記の申請件数は、以下のとおりです。(出典:法務省ホームページ) 

平成18年 申請件数897件 
平成19年 申請件数1583件 
平成20年 申請件数2699件 
平成21年 申請件数3459件 

不動産担保と比較すれば、まだまだ利用が少ないですが、不動産担保がない場合の融資として、金融機関の取り組みが増加すれば、動産譲渡登記は増加するかもしれません。 


不動産業のための登記講座