税理士法人エム・アンド・アイ

ブランドや商品の認知度もアップ! 記念日マーケティングで販売促進

23.02.07
ビジネス【マーケティング】
dummy
『記念日』を効果的に活用し、商品の認知度向上や消費促進につなげる『記念日マーケティング』。
自社ブランドや商品に関連した独自の記念日を設定する企業は多数ありますが、マーケティング戦略として記念日を活用するにはいくつか押さえておきたいポイントがあります。
今回は、記念日マーケティングを行うメリットと成功に導くポイントを紹介します。
dummy
記念日を活用し売上予測をつくり出す

記念日マーケティングとは、クリスマスやバレンタインデーといった社会全体の記念日、または企業が独自に設定した記念日に合わせ、関連するイベントやキャンペーンを打ち出すマーケティング戦略のことです。
記念日という特別な日を活用することで消費者の関心や注目を集め、自社商品の認知度アップや消費喚起を促す狙いがあります。
記念日マーケティングを行うメリットとして、以下があげられます。

●購入のきっかけとなる
チョコレートを贈るバレンタインデーやカーネーションを贈る母の日など、特別な日をお祝いしたり盛り上げたりする記念日は、消費に結びつきやすいものです。
記念日に合わせたキャンペーンを行うことで、消費者の購買意欲を刺激し、購買意欲を高めることができます。

●継続的な売り上げが期待できる
記念日は一度設定すると、年に1回、月に1回など周期的に訪れます。
企業が独自に設定した記念日であっても、消費者に広く周知・定着すれば、記念日の度に継続的な売上が見込めるでしょう。

●低予算で実施できる
自社で独自に記念日をつくる分には費用はかかりませんが、記念日として正式な認定を受けたい場合は、日本記念日協会への登録が必要です。
1件15万円の登録料はかかりますが、登録すると協会のWebサイトに名称や日付、由来、登録者のURLなどが掲載され、イベントや告知の際には『日本記念日協会登録済』とアピールできるメリットがあります。


記念日マーケティングを成功に導くポイント

記念日マーケティングを成功させるためには、以下の5つのポイントを意識することが大切です。

●目的を明確にする
具体的な戦略を考える前に、まずは記念日マーケティングを行う目的を設定しましょう。
はじめに目的を明確にしておくと、メンバー間で認識のズレが起こることがなく、目指すゴールに向かっての戦略を立てやすくなります。

●商品をイメージしやすい日付を設定する
記念日となる日付は、消費者がその商品・サービスをイメージしやすいものがよいでしょう。
たとえば『焼き肉の日』の場合、8で『やき』、29で『にく』という語呂合わせから『8月29日』を記念日として設定しています。

●広く認知されている記念日に便乗する
クリスマスやバレンタインデー、母の日、父の日といった、すでに認知されている定番の記念日に便乗することも一つの方法です。
ほかのブランドや商品に埋もれてしまわないように、自社ならではの価値を提供することを意識しましょう。

●継続的にキャンペーンを行う
記念日マーケティングを成功に導くには、まず消費者に記念日に開催しているキャンペーンの存在を知ってもらう必要があります。
一度限りのキャンペーンにせず、記念日が訪れる度に継続して実施し、認知度を高めることが大切です。

● ユーザー参加型のキャンペーンを企画する
話題性を高めるためには、企業からの一方的な訴求ではなく、消費者も参加できる双方向のキャンペーンとすることも効果的です。
消費者参加型キャンペーンで活用したいのが、SNSです。
SNSが持つ拡散力はマーケティングにも活用されており、消費者参加型キャンペーンにSNSは不可欠といえます。


特別感を演出して話題性を生むSNS運用も

企業と消費者の双方向コミュニケーションを可能とする新たな方法として、TwitterやInstagramなどのSNSを活用したマーケティングが主流になりつつあります
記念日マーケティングとSNSは親和性が高く、情報発信やユーザー参加型の行動喚起施策としてSNSでのキャンペーンや、影響力のあるインフルエンサーの活用など、認知度向上や消費促進につながるさまざまな施策を講じることができます。
特に『いいね!』やリツイート、ハッシュタグをつけた投稿などを参加条件とするキャンペーンは拡散されやすく、フォロワー以外のユーザーが目にする機会も多くなるため、話題性を生んだり注目度を高めたりする効果が期待できます。

特別な記念日を活用する記念日マーケティングは、消費行動を喚起しやすく、費用対効果が高く見込める施策の一つです。
自社ブランド・商品の認知度アップや販売促進に、記念日マーケティングを取り入れてみてはいかがでしょうか。


※本記事の記載内容は、2023年2月現在の法令・情報等に基づいています。